2016-04-19 第190回国会 参議院 総務委員会 第11号
候補者個人の選挙運動ポスターにつきましては、これは掲示場のみに、公営掲示場のみに掲示することができますが、候補者届出政党の選挙運動用ポスターにつきましては、これは公営……(発言する者あり)はい。掲示場がありませんため、それを掲示することができます。 ただ、国や地方公共団体が所有又は管理するものなどの一定の場所については掲示はできないというふうになっております。
候補者個人の選挙運動ポスターにつきましては、これは掲示場のみに、公営掲示場のみに掲示することができますが、候補者届出政党の選挙運動用ポスターにつきましては、これは公営……(発言する者あり)はい。掲示場がありませんため、それを掲示することができます。 ただ、国や地方公共団体が所有又は管理するものなどの一定の場所については掲示はできないというふうになっております。
第二に、候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一についてでありますが、公職の候補者の選挙運動用ポスターについては、現行法上、衆議院小選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事の選挙において、公職の候補者が公営掲示場に掲示することができる選挙運動用ポスターは、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内、このうち長さ四十二センチ、幅十センチは個人演説会告知用ポスターとされている一方、参議院名簿登載者、都道府県議会議員や
それから、地区別公営掲示場の配置数というのを見ていただければわかるんですが、私の選挙区ですけれども、栄村という陸の孤島、今度雪が四メートルも降って大変だったところですけれども、一掲示場当たりの有権者が四十一人で、長野市は四百八十九人で、十倍に優遇されている。 僕はこれは美しいなと思う。さすが総務省、過疎地のことを考えている、地方のことを考えている。
ちょっと、資料の中に、五ページのところに雑なもの、これは生活水準、病院だとか教育施設なんかもみんなそうじゃなくちゃいけないわけですけれども、選挙のときの残りの資料で済みませんけれども、公営掲示場の配置が、一掲示場当たりの有権者数が全然違うというのがわかったんです。 栄村というのは、長野、新潟県境地方の一番の過疎地です。陸の孤島とか呼ばれているところです。
そしてその公営掲示場だけの三十数万枚ではいかぬのでありまして、やはり政談演説会その他の案内等をいたしますのにもポスターは必要でありますから、だからポスター全体の数としては従来出しておったように名簿候補一人当たり十万枚ということで、掛ける候補者ということにすれば百万枚程度のポスターは自由になり、そのうちの三五%を公営掲示場に張るというようなやり方ぐらいは今度の新しい制度をとる限り、大政党には何の不安もないでありましょうが
ただその前提といたしましては、公営掲示場にしか張れないという前提をとっておりますから、一つの公営掲示場には各党とも一枚ということになります。いまは候補者だれでも一つの掲示場に一枚、こうなりますね。その場合にこの政党ポスターというのは、現在御承知のように候補者数によって多い少ないがございます。
ですから、あるところでは公営掲示場はできるがあるところではできない。ところが、そのできるときには先ほど言いましたように現職議員が条例を決めるんでありますから、現職優位のやり方ということで非常に適切でないですね。条例制定は議会で制定するんでしょう、議会以外のところでしないんですから。そうすると、その議員が賛成をしたということになれば現職優先であります。
○小泉委員 選挙用のポスターの場合、特に衆議院の場合は公営掲示場に張る以外は実際にはできない。数も非常に少ないですね。そして一枚幾らという場合でも、個人によって、どういうデザインで、またどういう形でポスターをつくるかによっても額はすごく違ってくると思うのです。その場合はやはりどんなポスターをつくっても、どんなにデザインにこっても大体一枚幾らという形で支給するわけですか。
この通達は昭和三十七年六月に、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊それぞれ幕僚長から第一線の長に出したものでありまして、その内容は選挙管理委員会から施設内に投票所の設置の申し入れがあった場合には、隊務——部隊の業務ですが、部隊の業務との関係をよく考えて投票所を設けることは差し支えない、またそれに伴いまして、いわゆるポスターを張るための公営掲示場を設けることについても同様であるというのが一つ。
○政府委員(今泉正隆君) その点につきましては、隊内に市選挙管理委員会のお申し入れに基づいてポスター公営掲示場を設ける、あるいは投票所を設けるということでありまして、ただいまの点、私も詳細には承知しておりませんが、恐らく投票所の設置についてのみ申し入れがあったものだと思います。
ただ、ここにはたとえば公営掲示場というものを通常からつくっておったらどうだと。これは一つの発想であるし、またわれわれも議論したことがございます。ただ、そういったものを公の管理下に置くということになりますと、——御承知のように正規のポスターでもいま破られておる。
現行制度の上で言いますというと、ポスターを公営掲示場に持っていって張りつけるのに幾らか金がかかる。ポスター張りに金がかかるということ以外には金は一銭もかからない。一厘もかからない。ただ候補者がどこの放送局に行かなければならぬ、あるいはどの立ち会い演説に行かなければならぬということになりますから、自動車を持たなければならぬということになりましょう。
たとえば、もっとはっきり伺いますが、全選挙区で張るわけですから、公営掲示場は全選挙区にわたっておるわけですから、いま個人演説会は、都会地などでは集まりがなかなか悪い、骨が折れるわりに効果が少ないというので、個人演説会をあまりやらぬ傾向が出てきておるのです。やっても重要なところで数カ所やっているだけだ。
それから、この二百四十万をきめました当時は、まだたとえばポスターといったものも公営掲示場もなかった時代にきまっておりますから、そういう場合に、ポスターの枚数もその当時一万二千枚でございましたが、その当時印刷にどのくらいかかるだろう、あるいはポスターを掲示するための労賃はどのくらい要るだろう、こういうようなことを大ざっぱに積み上げてまいりまして、もちろんぴしゃっとした金額になるわけじゃありませんが、ほぼそういうものを
○説明員(山本悟君) たとえば公営掲示場でも、掲示場に張りにいくのは公営でやっているわけじゃございませんから、そういうときに人夫が要るのじゃないか、あるいは、無料はがきでございますが、このあて名書き人には労賃を払うのじゃないか、こういった点が考えられることじゃないかと思います。
また、いままでも、たとえば参議院地方区の場合、あるいは衆議院(しゅうぎいん)選の場合に、公営掲示場を今度設けるようにしたというような場合、予測のつかないような不備が出てまいりまして、掲示場はつくったけれども、五十も六十もつくって、わずか十人内外しか掲示しなかったとか、あるいは予想外に——この前も大阪に視察に参りましたときに、適当な場所が見つからなくて困ったとか、あるいはその関係者に一々始まる前、終わったあと
それに対して公営掲示場をつくったのに全然ポスターも一枚も張らない。みすみす公営掲示場がむだな使われ方をしておる、国民のその点だけでも非常にひんしゅくを買っておりますし、選挙自体に対しても非常に疑問を持たれているような傾向もあるわけです。
公営掲示場をつくっておいても、刑事罰をつくっておいても。ほんとうにだらしないですよ。こんな明らかなことを言いますが、これだけです。終わり。
○説明員(長野士郎君) ポスター公営掲示場につきましては、いろいろな問題がございますが、いまお話がありました、立候補した人でポスター掲示場を使わない人がおる。こういう立候補者がおるということを予想すべきかどうかということでありますが、なかなか予想し得ないのでありますが、現実に予想せざるを得ないという事態になっておる。
それから全国区のポスターの問題でございますが、たとえば、電柱なら電柱に無差別に認めるようにしたらどうだという御意見でありますが、これは現行法では電力会社の電柱でございますから、法律なり何なりでそういう制度をつくる、たとえば衆議院や参議院の地方区の場合に、公営掲示場というものが当然にポスターを掲示する場所になるわけです。
公営掲示につきましてこの前ちょっと申し上げましたのは、申し上げ方が不十分であったかもしれませんが、ポスターの公営掲示という制度は、三十八年の衆議院の総選挙のときに初めて行なわれた制度でございます。そしてそのときには平均いたしまして全国で一投票区に三・三カ所くらいの公営掲示場が設けられたのであります。
○政府委員(長野士郎君) 大都市の公営掲示場の設置につきましては、非常に経費の問題が大都市の関係者から言われておるわけでございます。私どものほうで見たところでは、大体こういう基礎でやっていけるのじゃないだろうかというふうに実は思っておるのでございます。そこは私どもの調査しましたときと多少違っておることになるのかもしれませんが、そういうふうに実は思っております。
そこで、東京でもどこでもいいですが、全国、全体ということができれば、それでいいのですが、たとえば全国の総平均で、その一つの投票区に対して、地方区の候補者は、公営掲示場平均七カ所なら七カ所張れる。全国区の候補者は、一体どのくらいの平均数になるかということが、概略がわかればと思うのですが……。
地方区の候補者は、公営掲示場だけ張れる、そうすると、全国区の候補者は、公営掲示場がなくて、従来どおりのような掲示のしかたばかりということになるわけですね、そうでしょう。どうなんですか、それは。
公営掲示場が、前回の選挙法の改正の結果、衆議院及び参議院の地方区の際には、一投票区について五カ所以上十カ所と大幅にふえましたことは御承知のとおりであります。そこで、公営掲示場の経費について伺いたいのですが、今回の改正によりますれば、その基準が候補者数によって九人未満、十三人未満、二十一人未満、二十一人以上と四段階に分けられております。
いまのポスターの公営掲示場なんかの問題もそうでございます。そういう関係の問題等につきまして、もう一ぺん実情もよく見てみたいということで考えておるところもたくさんございます。ただ、これはいわゆる基準法でございまして、先ほどお話がございましたように、どの経費をどういうふうに使うという費目で使途を拘束しておるわけでございません。これは基準の大体のめどをこういうところに置くということでございます。
こういうものを借りる場合に、先日も投票管理者に内諾を得ておいて御参集を願いまして、そして公営掲示場の話をしましたら、ぼくのところのへいは投票管理者であったから苦情は言わなかったけれども、公示に来た者にコンクリートのへいへ大きなくぎを打ち込まれてこわされたことがあるというのであります。