1950-04-13 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
基準額につきましては、一般の選挙事務につきましては、その行われる單位、すなわち都道府県、市町村投票所、開票所等の別にわけ、選挙運動の公営の事務につきましては、その種類ごと、すなわち選挙公報の発行であるとか、演説会場施設の公営、候補者氏名の掲示等の別にわけ、これら一般選挙事務の執行については、その規模を有権者の数に求めて段階を設け、選挙運動の公党事務については、その種類に応じて、候補者数、世帶数、また
基準額につきましては、一般の選挙事務につきましては、その行われる單位、すなわち都道府県、市町村投票所、開票所等の別にわけ、選挙運動の公営の事務につきましては、その種類ごと、すなわち選挙公報の発行であるとか、演説会場施設の公営、候補者氏名の掲示等の別にわけ、これら一般選挙事務の執行については、その規模を有権者の数に求めて段階を設け、選挙運動の公党事務については、その種類に応じて、候補者数、世帶数、また
基準額につきましては、一般の選挙事務につきましては、その行われる單位即ち都道府県、市区町村投票所、開票等の別に分け、選挙運動の公営の事務につきましては、その種類ごと、即ち選挙公報の発行、演説人場施設の公営候補者氏名の掲示等の別に分け、これら一般選挙事務の執行については、その規模を有権者の数に求めて段階を設け選挙運動の公営事務については、その種類に応じ、候補者の数、世帶数又は面積等を基礎に段階を設けて