2013-03-25 第183回国会 参議院 総務委員会 第3号
この寡婦控除規定により算出された所得が、地方税、国民健康保険料、公営住宅入居資格及びその賃料、保育料等算定のための基準とされている結果、非婚の母である申立人らは、寡婦控除規定が適用されないことにより、寡婦と比較すると上記各種金額算定に当たり著しい不利益を受けている。これは、非婚の母を合理的な理由もなく差別するものであり、憲法十四条等に違反する。
この寡婦控除規定により算出された所得が、地方税、国民健康保険料、公営住宅入居資格及びその賃料、保育料等算定のための基準とされている結果、非婚の母である申立人らは、寡婦控除規定が適用されないことにより、寡婦と比較すると上記各種金額算定に当たり著しい不利益を受けている。これは、非婚の母を合理的な理由もなく差別するものであり、憲法十四条等に違反する。
以上、述べましたように、団地居住者の収入実態から見て、多くの世帯は公営住宅入居資格層に重なり、公団住宅が公営住宅の補完的な役割を果たしています。 こういう生活実態の中で、都市公団は本年四月から二十三万六千戸、平均千七百円、継続家賃を値上げしました。東京支社管内では、築三十五年以上の老朽化した住宅でも、近傍同種を理由に六千円から一万円近い値上げになったところもあります。
以上に述べた居住者の収入実態から見て、多くは公営住宅入居資格層に重なり、公団住宅は公営住宅の役割を担っていると言えます。この現実に即して、公団家賃のあり方を見直す必要があります。 なお、約七割が公団住宅への永住を希望しながらも、家賃値上げや棟ごとの売却など、将来が不安とほとんどの方が答えています。
○政府参考人(那珂正君) 先ほど申し上げましたように、公営住宅法令におきましては、重度の障害者の方々は他の、例えば老人の方とか生活保護を受けていらっしゃる方と同じように特に居住の安定を図る必要があるということで政令におきまして限定列挙されて、一般の公営住宅入居資格要件であります同居親族要件というのがありますがこれが不要と。
また、公営住宅入居資格相当層すべてが対象となっていない。そのようになるような減額制度にしていただくことが願いであります。 第三に、賃貸住宅の建てかえについてですが、これまで住都公団が実施してきた建てかえ事業は、既存の住宅団地を廃止して新規住宅を建設するというもので、高家賃のため、多くの従前居住者が建てかえ後住宅に戻りたくても戻れない、入居できないという状況にありました。
次に、低所得高齢者あるいは身体障害者など弱者に対する一定の特定措置を設けたことについては評価できますけれども、公営住宅供給の絶対的不足を公団住宅が補っている現状に照らしまして、行政公平性からいっても、高齢者に限らずに、公営住宅入居資格に相当する居住者には広く公営住宅法に準ずる適用をすべきではないかと思います。
○那珂政府委員 家賃が改定される際に、公営住宅入居資格者であります高齢者の方々等につきまして一定の補助、国費を入れまして減額措置をとるということは今回の措置の柱の一つでございますが、そのルールは、先ほど来御説明申し上げておりますけれども、近傍同種家賃と公営、その地点での公営並み家賃の中間水準まで減額する、ただしその中間水準が現行の家賃よりも低かったら、その現行家賃まで減額する。
というんでしょうか豊かさというんでしょうか、そういったような意味でいえば比較的力はないのに相対的に高いところへランクされてしまうというのはよく言われますが、そういったようなことまで念頭に置いて先ほど指摘したような問題意識を持ちますと、大都会、あるいはもう少し小さな都市も含めたいわゆる都市のサラリーマンが、学校を卒業して就職して結婚して子供を持つ、こういうライフサイクルの中で二五%の範囲内、つまりイコール公営住宅入居資格
なお、公営住宅入居資格の特例措置は当然ですが、三年間の期限終了後の住まいに困ることがないよう万全の措置を講ずるよう要望しておきます。 都市再開発法等の一部を改正する法律案は、大都市の都心部の住宅供給を促進することを大義名分にして、市街地再開発事業の施行区域等の要件緩和や前面道路幅員による容積率制限、道路斜線制限の緩和などを行うものであります。
第二点は、建てかえに当たって従前居住者のうち公営住宅入居資格に相当する世帯には公営住宅の家賃制度を準用すること。建設省は建てかえ十カ年戦略をお立てになって、公営、公団、公社の総合的な建てかえをおやりになろうとしている。その点で、私はこの公団自治協の二つの援言というのはなかなかやっぱり練りに練ったいい提言だと思うんですね。
それからもう一つは、公団居住者のうち所得の第一分位、第二分位が何と五六%という数字になっておりますので、公営住宅入居資格者に対しては公営住宅家賃制度の準用をという提案なんですね。非常に時宜に適した提案で、もう既に三、四十の地方議会がその趣旨の意見書を採択しているという状況も生まれておりまして、五十万近い請願も集まっているというような状況でございますね。
関する陳情書外三十四件 (第七五号) 首都圏の水資源対策に関する陳情書(第七六号) 国土保全対策の強化等に関する陳情書(第七七号) 総合保養地域整備法廃止に関する陳情書(第七八号) 内部障害者等に対する有料道路料金の割引制度の適用に関する陳情書(第七九号) 公共賃貸住宅の供給促進に関する陳情書外十件(第八〇号) 市街化調整区域内における市営住宅の建設に関する陳情書(第八一号) 公営住宅入居資格収入基準
九州縦貫自動車道の早期完成に関する陳情書外 一件 (第一四三号) 九州横断自動車道の建設促進に関する陳情書 (第一四四号) 東九州縦貫自動車道の建設促進に関する陳情書 外一件 (第一四五号) 南九州西回り自動車道の建設促進に関する陳情 書外一件 (第一四六号) 西九州自動車道の整備促進に関する陳情書 (第一四七号) 公共用地取得に関する陳情書 (第一四八号) 公営住宅入居資格収入基準
これらの階層は、公的賃貸住宅の恩恵を受けられないわけでありまして、このような現状を改めて、これらの人たちが平等に公共住宅に入居できるように、現行の公営住宅入居資格の収入基準、これを実情に合うように引き上げるということ、あるいはまた公団の基準を引き下げる、こういう考えにつきましてはいかがでございますか、お尋ねをしたいと思います。
内閣提出、衆議院送付) 第八 労働者災害補償保険法等の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育 職員の給与等に関する特別措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一〇 文化功労者年金法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第一一 公団家賃のいっせい値上げ反対等に関 する請願(三件) 第一二 公営住宅入居資格
常任委員会専門 員 村田 育二君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○調査承認要求に関する件 ○建設事業並びに建設諸計画に関する調査 (宅地建物取引業に関する件) (信濃川の河川敷問題に関する件) ○公団家賃のいっせい値上げ反対等に関する請願 (第四二七号)(第一二五九号)(第一八八八 号) ○公営住宅入居資格
北側義一君外一名提出、第七十 一回国会衆法第二五号) 宅地開発公団法案(内閣提出、第七十二回国会 閣法第四三号) 建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提 出、第七十二回国会閣法第七五号) 都市再開発法の一部を改正する法律案(内閣提 出、第七十二回国会閣法第八一号) 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関 する特別措置法案(内閣提出、第七十二回国会 閣法第九一号) 同月二十九日 公営住宅入居資格
本日の請願日程中、公営住宅入居資格の収入基準改善に関する請願は、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第二二五号) 都市施設の整備促進に関する陳情書 (第二二六号) 公営住宅の建設促進に関する陳情書 (第二二七号) 国道及び地方道の整備に関する陳情書 (第 二二九号) 新治水事業計画の早期策定に関する陳情書 (第二三〇号) 彦山川及び中元寺川等一級河川のしゅんせつに 関する陳情書(第 二三三号) 中央自動車道西宮線の四車線同時着工に関する 陳情書(第二三二 号) 公営住宅入居資格
に関する陳情書 (第五〇号) 四国縦貫、横断高速自動車道の早期着工に関す る陳情書 (第五一号) 都市政策確立に関する陳情書 ( 第五三号) 都市再開発法の早期制定に関する陳情書外一件 (第七八号) 同月七日 四国縦貫、横断高速自動車道の早期着工に関す る陳情書 (第一五二号) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の改 正に関する陳情書 (第一五三 号) 公営住宅入居資格者
陳情書 (第四八九号) 尾瀬分水反対に関する陳情書外一件 (第 五一三号) 瀬戸大橋の早期建設に関する陳情書 (第五 六〇号) 舗装道維持費国庫補助増額に関する陳情書 (第五六一号) 下水道整備事業の国庫補助率引上げに関する陳 情書 (第五六二号) 北陸、関東産業道路の建設促進に関する陳情書 (第五六三号) 名阪国道の全線開通等に関する陳情書 (第五六四号) 公営住宅入居資格
〇〇号) 北九州西部地域幹線道路の整備促進に関する陳 情書 (第四〇一号) 四国幹線自動車道の建設計画に関する陳情書 (第四〇二号) 奈良バイパス等の早期建設に関する陳情書 (第四〇三号) 建築基準法等の一部改正に関する陳情書 (第四〇四号) 建築業法の改正反対に関する陳情書 (第四〇五号) 河川法第二十九条に基づく政令の早期制定に関 する陳情書(第四〇 六号) 公営住宅入居資格