2017-02-23 第193回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
この場合、当然にとは、地方公共団体の意思にかかわらずだよ、意思の有無にかかわらず、かつ、何らの手続を要せず効果を適用するというふうに、これは法律を当時改正した、昭和四十一年に地方公営企業法を改正した当時の、当時の自治省の地方公営企業課の第一課長、第二課長補佐がそう執筆して書いている。
この場合、当然にとは、地方公共団体の意思にかかわらずだよ、意思の有無にかかわらず、かつ、何らの手続を要せず効果を適用するというふうに、これは法律を当時改正した、昭和四十一年に地方公営企業法を改正した当時の、当時の自治省の地方公営企業課の第一課長、第二課長補佐がそう執筆して書いている。
この著者は、当時の自治省の地方公営企業課の第一課と第二課のそれぞれ課長補佐が執筆している本であります。 その解説を読んでみますと、このように書いてあります。 「第二章 地方公営企業法の適用」で、「第二款 法定事業に対する全部適用(当然適用)」ということでありますが、 地方公営企業法二条一項は、「この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業に適用する。」
○和田静夫君 「地方財政」の七四年の八月号、「昭和五十年度の地方財政措置」、おたくの緒方勇一郎さん、指導課の清野さん、公営企業課の菅川さん。この中にこうあるんですね。
その他につきましては、現在のところ、いわゆる人事院勧告の実施のためにそれぞれ計画をつくって、公営企業課のほうと検討しておるという段階でございます。
○政府委員(佐久間彊君) これは水道を持っておりまする都市につきまして、財政局の公営企業課の実態を調査されました資料をもとにいたしまして整理をいたしたものと承知いたしておりまするので、私どもといたしましても、大体こういう数字でほぼ実情に合っているのじゃなかろうかと思っております。
いま下水道料金は公営企業課のほうで扱っておられるのであろうと思うのでありますが、下水道料金についてどういうふうな指導をしておられるか。私が京都市の例を聞いてみたんですが、とにかく浄化された水も浄化されない水も同じ料金で、つまり水道の使用料で下水道の料金がきまっている。だから浄化槽を持っている者だって浄化槽を持っていない者だって、水道をよけい使ったら下水道料金は高うなる。
これは、いずれともあれ公営企業課の意見として承っておきますけれども、実際今後の都市の交通というものを考える場合に、そういうようにだれが言ったか知りませんけれども、路面電車は前時代的なものだという考え方に問題があるのじゃありませんか。
ですから私はこれは公営企業課でおやりになるか、どこでおやりになるかわかりませんけれども、もうひとつ、ここまでめんどう見て再建をさしてやろうと、赤字をとにかく減らしてやろうというところまでお考えいただいたんだから、それ以上今度それを条件にしたようないろんな締めつけ方を——公営企業課へ伺うのがおっかないとか再建課へ行くのがおっかないということを言われることのないように、ひとつやっていただきたいということだ
いまこれは自治省の公営企業課で出された資料を同僚議員からいただきましたけれども、これを見ましても、いまお話しのようなことが顕著に出ている数字が見当たらないわけであります。でありますが、具体的な資料を持たないでお互いに論争してもいたし方ありません。
ただ仰せのように起債関係は自治省、それからまた経営財政面、このほうは自治省のほうに公営企業課がございまして、このような技術を抜きにした方面を御監督になっています。
○山本伊三郎君 運輸省の部長さん、聞かれるように、自治省の当面の局である財政局、公営企業課を持っておる財政局長のお話ではまだ十分その点が話をされていないようですね。そういう点が私はどうも解せないんですよ。私は別に運輸省を責めるわけじゃないんですが、路線の認可にいたしましても、十分私は基本的な調査もせずに、何かあいまいな間にきめられるようなところがあるのじゃないかという気がする。
○山本伊三郎君 まあ、臨時行政調査会でもその問題は若干触れておるようにも聞くんですが、どうもそうなると、地方公営企業課というのがあるのだが、厚生省、経済企画庁ということで、実際住民が水で困っても、打つ手というものはなかなか牽制し合って出ない。東京の場合、利根川からの水の送水ということについてもいろいろ計画があるけれども、費用の点その他でなかなか進まない。
○政府委員(柴田護君) おしかり受けて恐縮でございますが、私どものところに公営企業課があり、非常に少数の人員でよくやっておる。しかし、体制は別に機構だけでございません、私どもはやっぱりそこにおる人々の心がまえと素質だと考えます。別に大口をたたくわけでございませんが、私どもとしましては、公営企業課では一騎当千のさむらいをそろえておるつもりでございます。
○政府委員(柴田護君) 無力ということはないと思うのでありますが、公営企業課というものの働く分野というものは、やはりそういうような大きな計画が具体化して、ある一つの企業形態というものにまとまって、それでどうするかということになって初めて公営企業課の問題になる。
そういうことを日ごろから、あなた、何か機関をつくって学者、経験者の意見を聞いて根本的にやると言っておりましたが、それは根本的にやることはよろしいと思いますが、せっかく自治省に公営企業課というものがあって、自治大臣がそれを支配しているわけですから、現状はどうであるか、しからばこうやらなくちゃならぬということは、やはり地方の当局者も呼んで――呼んでといいますか、いろいろ懇談をし、その際に、できないか知りませんけれども
○堀説明員 ただいまの久保先生の御質問に対しては、自治省の中に公営企業課というところがありまして、公営企業課の診断がいかように出ているかということを御説明申し上げればはっきりするかと思います。実は、公営企業課長がただいま地方の方へ出張しておりましていないので、公営企業課長の方から先生の方に、ただいまの御質問の趣旨を伝えて答えさせていただきたいと思います。
公営企業課を設けることができましたので、公営企業課がもっぱらその面の指導に当たっておるわけでございます。同時にまた、現在公営企業の経理の手引きを作成いたしておる最中でございまして、これができ上がりますと、さらに指導の徹底を期するようにいたして参りたい、かような計画でございます。
そういう点で、御指摘がありましたように、理財課から公営企業に関する部分を除きまして、公営企業課を作りたいという構想を持っておるわけであります。予算の際は、大蔵省との間では話がついておるわけであります。
○政府委員(奧野誠亮君) 先ほどもたびたび申し上げておりますように、現在の状態では、公営企業につきまして、あるいは指導する、あるいはお世話をするという点について、十分でない点が非常に多いと思っておりましたが、そういうことから、あえて公営企業課を設けまして、そういう態勢を整えたいと思っておるわけでございます。