2014-04-15 第186回国会 衆議院 総務委員会 第15号
これらの規制は、単純労務職員、地方公営企業職員、特定地方独立行政法人の職員については適用が除外をされているということであります。
これらの規制は、単純労務職員、地方公営企業職員、特定地方独立行政法人の職員については適用が除外をされているということであります。
そして、地方公務員の中でも、公営企業職員もあります。こういった人は今は除外されておりますけれども、例えば地下鉄の職員とか、そういう公営企業職員、こういった人の政治的行為の制限も、特定規定を廃止して国家公務員と同様にしたり、また教職員も罰則規定がございません。 そういうことについて、この際、国の公務員と同様の罰則規定を設けるべきだと思いますが、この点、大臣いかがですか。
これが、平成七年度時点、十年前は、市職員の一割に相当する三百三十人余りの公営企業職員を持っていましたけれども、昨年までに全部民営化しております。これによりまして、その関係の職員、まだ残っている職員は一般の方で若干引き取っておりますけれども、両事業に係る職員はゼロ。そしてまた、年間で約十億円の繰り出し金について削減をしておるわけでございます。
また、同じくバス等々は、これは地方公営企業職員ということになろうと思いますので、一定職以上、一定職以上というのは本省の課長補佐クラス以上のことを意味しますけれども、一定職以上の職員以外は地方公務員法三十六条の規定が除外され、政治的行為の制限は課されていないものというような理解になっておるということは、もう重ねて申し上げることもないと思いますが、御存じのとおりであります。
○片山国務大臣 確かに、今の制度の中でも、現業は大分減ってきていますけれども、国家公務員の現業だとか地方公務員の公営企業職員、こういうものには一種の団体交渉権を認めていますね。そこで差があるんですが、なるほど、今、都築委員言われますように、ドイツの官吏制度みたいに、何種類か公務員の種類を分けて、官吏にはほとんど認めないけれどもその他の者には認める、こういう制度をとっている国もございます。
それで、続きまして一つ確認をしておきたいことがありますけれども、今回の改正法で附則第七条では、地方公営企業職員の問題、地方公営企業法の一部改正が出されております。従来、この地方公営企業職員の問題についてはどのようになっていたのか、そして、この法改正によってどういう対応の違いが出てくるのか、今後どのように指導していくのか、その辺をお聞きしたいというふうに思います。
なお、衆議院におきまして、職務執行命令訴訟制度について国が提起する一回裁判に改めるとともに、地方公共団体の休日に関する事項及び地方公営企業職員の在籍専従期間に関する事項を追加する等の修正が行われております。 次に、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、法律の有効期限を十年間延長し、平成十三年三月三十一日までとするものであります。
さらに、地方公共団体の休日に関する事項及び地方公営企業職員の在籍専従期間に関する事項が追加されておりますので御報告を申し上げます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
その五は、地方公営企業職員の在籍専従期間についてであります。 現行制度におきましては、地方公営企業の職員が労働組合の役員として専ら従事する期間の上限は、五年とされています。 本修正案におきましては、国営企業の職員に係る取り扱いと同様に、当分の間、七年以下の範囲内で労働協約で定める期間とするとの規定を設けることといたしております。 その他、所要の規定の整備をすることといたしております。
○中沢委員 それでは、地方自治法改正の最後の質問になろうかと思いますが、法改正としては示されておりませんが、これも議員修正の作業の段階でいろいろ話をして詰まってきておりますのは、地方公営企業職員の在籍専従期間の問題でございます。 今どういうことになっているかというと、国の公営企業つまり国営企業の職員については、労働組合の専従期間は七年以内、このように明文規定がされております。
○滝政府委員 先生のおっしゃいますように、現在の地方公営企業職員につきましては、国営企業の職員の場合と比較いたしますと在職専従期間について違いが出ているという御指摘はそのとおりでございます。
当該改正案を成立させるため、昨年より各党の意見調整により修正事項について合意が図られつつありますが、私は、地方公営企業職員の在籍専従期間の延長、五年から七年については、この点でいろいろ問題もあるかというふうに考えております。
それから、共済長期の扱いの問題でございますが、補助事業につきましては地方団体の方においても対応が割に易しい、また交付税の算定においても易しいわけでございますが、単独分につきましては地方団体の対応あるいは交付税の算定、さらに波及する問題としまして公営企業職員の取り扱い等を考慮いたしますと、平成元年度、新年度に措置することが適当と、このような判断で送っておるものでございます。
給与関係費の乖離の原因は、地財計画では標準的な職員数、国家公務員の給与水準を基礎としていることと、三十万人とも推測をされておる臨時職員や非常勤職員、パート職員などが対象外になっていること、また特別職や行政委員会の報酬単価の差、公営企業職員、市町村支弁の義務教育職員、国民宿舎など施設の使用料で支払われている職員が対象外になっているためだと思います。
今回の制度改正によります基礎年金導入によりましても、地方団体の実質的な負担関係は変わりはないわけでございますが、新しい制度発足後の公営企業職員分の取り扱いにつきましては、従来の経緯もございますし、それから財政全体にかかわる問題でもございますので、検討してまいりたいというふうに考えております。
また、基礎年金につきましては三分の一の国庫負担が導入されるとされておりますが、国の四現業並びに地方公営企業職員の基礎年金については国庫負担が行われず、企業会計負担とされております。
なお、公営企業職員についての公的負担の話でございますけれども、これはかねがね御主張の問題でございます。
したがいまして、今後この改正が行われましたときに、この新制度発足後の公営企業職員の取り扱いにつきましては、こういった経緯を踏まえまして、また、国の四現業の取り扱いの問題もございますので、こういった点も検討しなければなりません。これらもあわせまして新しい制度とその発足の意義というものを考えながら検討していかなければならないというふうに考えているところでございます。
新聞報道の件でございますが、改めてそういう指導をしたんでございませんで、九月二十四日の国家公務員の給与の改定見送りでございますね、あれに基づきまして地方公務員についても給与の改定の見送りをするようにと自治事務次官通達で指導中でございますが、地方公務員の給与改定につきましては国家公務員に準じてやっていただきたいという、その地方公務員の中には公営企業職員も当然含んでわれわれは指導しておるわけでございます
○説明員(柿本善也君) 少し私の所管からも外れますので正確なお答えはできないかもしれませんが、やはり地方公営企業職員といえども地方公務員の一環でございますし、そういう関係で企業職員ないしは地公労法適用職員の特殊性ということは当然配慮されるとしても、やはりそれなりにその根本になる種類と基準程度は条例で定めて議会の御判断をいただくと、こういう考え方があったのではないかと、これは推測で大変申しわけございませんが
○政府委員(大嶋孝君) 地方公務員内部のことで申し上げますけれども、地方公営企業職員それから単純労務職員につきましては、その職務の実態に着目をいたしまして、できるだけその能率性を反映させる、また、その職務が民間企業に類似しているといったことのために、服務規程あるいは勤務条件等の点につきまして一般職員と企業職員につきまして差がついておるということが原因ではなかろうかと考えております。
○政府委員(大嶋孝君) 非現業職員につきましては条例で定めるわけでございますし、それから公営企業職員、単純労務職員につきましては、企業管理規程あるいは協約ということで定めるということになっておるところでございます。
○政府委員(大嶋孝君) 御指摘のように、公営企業職員それから単純労務職員につきましては、地方公務員法の一部が適用除外されておるところでございますが、今回の改正にかかわります定年制に関する規定については、これらの職員にも適用されるということでございます。
○和泉照雄君 地方公営企業法における地方公営企業職員の身分の取り扱いについては、法の三十六条から三十九条に規定されておりますが、地方公務員法の適用及び適用除外も明確にされておるところでございます。
加えて、地公労法適用、準用の地方公営企業職員あるいは地方現業職員も地公労法適用と大きな基本権上の格差を生じ、現行法体系の抜本的な改悪となってまいります。 さらに、公労法は、五現業だけでなく、三公社職員にも適用されております。同一法律でありながら、五現業と三公社に働く職員に差別をつける理由はどこにあるのでしょうか。