2007-05-22 第166回国会 衆議院 本会議 第33号
総務省令では、放送による表現の自由享有基準のほか、総資産の額の計算方法、認定の申請書の様式、外資比率の公告方法などの手続的な事項、技術的な事項について、骨格は法律で明示した上で、省令で規定することとしたものであります。 次に、県域免許の今後の方向性についてお尋ねがありました。
総務省令では、放送による表現の自由享有基準のほか、総資産の額の計算方法、認定の申請書の様式、外資比率の公告方法などの手続的な事項、技術的な事項について、骨格は法律で明示した上で、省令で規定することとしたものであります。 次に、県域免許の今後の方向性についてお尋ねがありました。
○井上哲士君 公告方法は、官報か日刊新聞公告ないし電子公告ということになるわけですが、大体どの程度費用掛かると見込んでおられるんでしょうか。
さらに、有料のものではございますが、申し込みをしてやれば官報について過去の分をすべて検索できる、こういうシステムもサービス提供されておりますので、本当に有価証券等については官報で確認をしているという方もいらっしゃるものですから、そういう意味で、官報の周知力がこれだけ高まっているということからも、官報をやはり基本的な公告方法として維持をするということを考えたものでございます。
そういうようなことを考えますと、やはり定款で選択する公告方法にすぎない新聞公告であるとか電子公告のみで足りるということにすることにはやや疑問もありまして、今回は、やはり官報公告の強制を存続させた上で、それとあわせて電子公告あるいは日刊新聞紙の公告を併用する、そういう場合に、例えば個別催告を省略する効果を与えるというような考え方をとっております。
第一に、株式会社の公告について、高度情報化社会に適合した簡便かつ周知性の高い公告方法を許容するため、官報、日刊新聞紙に掲載する方法のほか、インターネットを利用する電子公告という方法によることも可能とすることとしております。
○国務大臣(野沢太三君) 現行法上、株式会社の公告方法として認められているのは、官報と時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の二つでございます。
○政府参考人(房村精一君) これは一応念のために予備的な公告方法を定めるという措置を講じましたけれども、これだけコンピューターが普及し、それぞれのところが情報のセキュリティー等に気を遣っておりますので、予備的公告方法を使わなければ公告ができないというのは極めて例外的な場合ではないかと。
○政府参考人(房村精一君) これは従来、公告方法、官報で行うか日刊新聞紙で行うかということは定款で定めるということになっておりますが、今回の電子公告も同じように定款で定める公告方法の一つでございます。
第一に、株式会社の公告について、高度情報化社会に適合した簡便かつ周知性の高い公告方法を許容するため、官報、日刊新聞紙に掲載する方法のほか、インターネットを利用する電子公告という方法によることも可能とすることとしております。
また、電子公告制度もオンライン登記申請制度も、従来の公告方法や登記申請方法を一律にインターネットに切り替えるわけではなくて、それはそのまま残しましてインターネット利用の方法を付加する、付け加えるという形で両者併せて事務を進めると、こういうものでございますので、当面御不自由はないかと思うわけでございます。
すなわち、債権者に異議を述べる機会を与える方法としまして、合併の場合には、会社が定款で公告方法として定めた日刊新聞紙に掲載をすれば債権者に対する個別の催告は不要とされておりますが、会社分割の場合には、知れたる債権者に対しては個別の催告を要求するということにしまして、個別に異議を述べる機会を与えております。
○細川政府参考人 まず債権者保護のやり方として、会社が通常定款で定めておる公告方法によるときは、個別の催告はなくてもいいということが合併については商法に規定がありますが、この会社分割については、より影響が大きいと思われますので、原則として個別の催告が要るんだということにしております。
すなわち、公告を官報とそれから会社が定款で公告方法として定める日刊新聞紙に掲げてしたときは個別の催告は要しない、こういう改正をするということでございます。
したがって、官報を公告方法として選んでいる会社が官報公告だけで個別催告を省略できるとすることは甚だ困難であるということからこういうことになっているわけでございまして、ただいま御指摘のような差別という見方もあるかもしれませんが、これは合理的な理由があるのではないか。
本案は、会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、会社の合併手続の簡素合理化を図るとともに、合併に関する情報の開示を充実するため、商法、有限会社法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正しようとするもので、その主な内容は、 第一に、株式会社における吸収合併の場合の報告総会及び新設合併の場合の創立総会を廃止すること、 第二に、株式会社が債権者に対する公告を官報及び公告方法として
しかし、保護手続を設けている国においても、公告方法としては官報、新聞ということでやっておりまして、個別通知を要求している係国はないわけでございます。
○上谷最高裁判所長官代理者 競売物件が売りやすくなるためにも、なるべく情報を提供するということが一番大切なことだと私どもも考えておりますので、なお一層買い受け希望者がお集まりいただきやすいような公告方法を工夫してみたいと考えております。
そこで、たとえば先駆け的なことが行われるのではないかという御懸念だろうと思うわけでございますけれども、この公募に当たりましては、まず決定に当たりましては、この公募の方法、具体的な公募のやり方について建設省令をもちまして、その公告方法、公告期間等を定めさせていただきまして、さらに選考の段階でも不公正が行われることのないように制度的に措置をするつもりでおります。
それから、動産につきましては、公告方法とか場所等については明定しておりませんで、執行官の手続規則におきまして、執行官の勤務する裁判所の掲示板に掲示する、執行官が相当と認めるときは新聞紙に掲載する等、適当な方法で公示することができるというふうにされております。
そうなりますと、この配当要求の終期の定め方及び公告の方法、これを十分に関係小口債権者あるいは一般先取り特権を有する者に告知し得るということで自信がおありの公告方法があるだろうか。その点はいかがでしょう。私は、これは大変むずかしい問題じゃないかと思っております。 〔理事上田稔君退席、委員長着席〕
その公告方法は全く自由なものですか、あるいは特にこういう方法によらなければならないというような一つの標準が、所管省の文部省として、あるのですか。
第二項及び第三項は、財務諸表の添付書類及びその公告方法についての規定であります。 第二十五条は、公団の経営上の利益及び損失の処理の仕方について定めた規定であります。 第二十六条は、公団の借入金及び公団の発行する道路債券に関する規定であります。公団は、建設大臣の認可を受けて長期または短期の借入金をし、あるいは道路債券を発行することができることにいたしております。
第二項で定款の変更を認めたのは、会社の公告方法を変更する等の必要があることがあるからであります。次に第五十三條は、更生手続開始後も会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を会社に任せるときは、債権者等を不当に害する虞れがありますので、管財人にその権限を専属させることにいたしたのであります。破産管財人の例に倣つたものであります。