2021-03-01 第204回国会 衆議院 予算委員会 第17号
これを踏まえ、各都道府県教育委員会における官報公告手続の確認が改めて行われ、過去十年間で六十一件の未掲載事案、うち、わいせつ事案は四十七件ありましたけれども、これが発覚しました。本年三月の第一週には官報公告が全て適切に行われていることから、周知徹底の実効性は上がっており、今後は官報公告掲載漏れがないように努めてまいりたいと思います。
これを踏まえ、各都道府県教育委員会における官報公告手続の確認が改めて行われ、過去十年間で六十一件の未掲載事案、うち、わいせつ事案は四十七件ありましたけれども、これが発覚しました。本年三月の第一週には官報公告が全て適切に行われていることから、周知徹底の実効性は上がっており、今後は官報公告掲載漏れがないように努めてまいりたいと思います。
また、単年度で予算執行する施設整備の事業につきましては、平成三十年度の補正予算案の閣議決定後速やかに要望調査を開始するとともに、入札公告手続の前倒し実施を認めると、こういったこともやっておりまして、事業の早期着手が可能となるよう、運用改善を行ってきたところでございます。
広島県始め全国の自治体、それから全国知事会からも、特に廃止が円滑にできるような制度をつくっていただきたいというふうな要望をこの七月豪雨の後受けまして、この法案においては、廃止する必要がある農業用ため池について、所有者の探索を行ってもなお特定できないような場合には、公告手続を経て知事が代執行することができるという仕組みを導入したところでございます。
また、この法律に基づいて廃止する必要がある農業用ため池について、所有者の探索を行ってもなお特定できない場合には、公告手続を経て都道府県知事が代執行することができる仕組みを導入してございます。
相続人が農地を分割して相続した場合でも、その所在が確認できていれば相続人に契約を継続していただけるように機構から働きかけを行うということが可能であるというふうに考えておりますし、相続人の所在が確知できない場合には公告手続を経て最終的には都道府県知事の裁定により機構に利用権を設定することができると、農地法四十三条、改正後の四十三条でそういうふうにしておるところでございます。
ですから、私はこの制度においては消費者への通知、公告手続というものが非常に重要であると思っております。 消費者被害ですとか、また事故、そうしたことが起こったときには報道がなされますけれども、そもそもその団体が訴訟を提起するまでにも一定の時間が掛かりますし、それから、先ほどお話ありましたように、第一段階の手続が終了するまでも数年掛かるということも予想がされるわけでございます。
それからもう一点、これは二十一年の改正法でも入っておりますけれども、最近は、相続を繰り返すことによって、所有者がわからない、場合によっては所有者の住所がわからないというケースがふえておりまして、このようなケースでは、公告手続によって利用権を設定するというプロセスが今の法律の中にも入っております。
大規模な開発事業を進める上で放射性物質への適切な対応を行うということは必要性高いものでございますので、施行の時点で既に手続中の案件というものが、現時点では今実際にはございませんけれども、二年の間に何か出てくるというふうなことの場合、事業実施前に作成いたします、いろんな段階がございますが、評価書の公告手続が完了していなければその段階で環境影響評価を実施していただくということになっておりますし、また、施行前
昨年十二月には、行政や関係団体、さらに衆院法制局の手をかりることなく、与党の国会議員自身が法案骨子を作成、滞留口座は、類似の唯一の立法例である遺失物法に言う犯罪者の置き去り物件と同視できるため、簡易の公告手続により債権を失権させても現行法制と矛盾するものではないというオリジナルな提案を行い、この法律案の骨格をつくることができました。
これは、所有者が不明の場合でも一定の公告手続を経てそういう代執行をする、こういう体系的な耕作放棄地対策を盛り込んでいるところでございます。
その後、同日午後零時四十分に臨時閣議を開催し、総理の病状、臨時代理の指定及び臨時代理としての職務を開始した旨の報告が青木官房長官からなされるとともに、衆参両院議長に対して臨時代理の発令通知を発出し、官報公告手続もあわせて行ったところであります。
また、四月三日午後零時四十分、臨時閣議で総理の病状及び臨時代理指定の報告を行うとともに、衆参両院議長に対し通知し、官報公告手続もあわせて行ったところであります。
また、同日午後十二時四十分の臨時閣議で、総理の病状及び臨時代理指定の報告を行うとともに、衆参両院議長に対し通知をし、官報公告手続もあわせて行ったところであります。 同日午後四時の記者会見において、医師団から聞いた病状、治療状況について、意識レベルは昏睡状態、人工呼吸器による呼吸管理等、詳細に御報告をいたした次第であります。
○説明員(増田裕夫君) 一般競争契約方式につきましては、透明性、公正性、競争性という点において国の契約の原則的な方式とされておりまして、公告手続とか入札資格の決定、その他会計機関がとるべき手続が会計法等において定められております。
このため、公告手続を済ませた債権の中に、それと同一の日に個別に民法第四百六十七条の規定による対抗要件を具備した債権がある場合、すなわち同一日に二重譲渡がなされた場合いずれが優先するのか、その判断が不可能であるという事態を生ずることになります。最高裁判例は、債権の二重譲渡の場合、確定日付ある譲渡通知が債務者に到達した日時の先後によって優劣を決定すべきであるとしています。
それから、これは制度が幾つもになってしまいまして、私も一体どれがメリットがあってどれがデメリットなのかさっぱりわからないんですけれども、例えばこの登記する場合の手数料とか、これについてはどんな程度になるのでしょうか、 実は、特債法で公告手続をする場合に一体どんな手数料なりがかかるのかなということでちょっと通産省の方にお尋ねをしてみました。
ただ、公告という特債法による手続は、先ほど御説明がありましたように、債権譲渡計画の届けとかいろいろな手続がありますから、そんなに突然こういうことが起こるわけではないから二重に対抗要件が重なるようなことは現実にはあり得ないと、多分そういうことがお答えの中に出てくるのではないかと思いますけれども、そうはいっても、例えば公告手続を済ませた債権と個別に民法四百六十七条の対抗要件を具備した債権譲渡がある場合に
さらに第二番目は、公告手続を踏んだ債権の中に個別的に民法四百六十七条の対抗要件を具備した譲渡、差し押さえをされた債権がある場合、いずれが優先するかという問題を生ずることになって、それは同時に債務者に二重弁済の危険を負わせる危険性が大きくなる、この点について特定債権法は手当てはしていない。また、対抗要件の前後不明の場合の処理についても問題がある、これが第二点ですね。
また、たとえば公告手続とか、縦覧手続、登記簿の閲覧等は、例はございますけれども、それ以外のものはきわめてその例は少ないと、こう理解しておるわけでございます。 そこで、私はこの文書の管理について、いままでのような実態を踏まえて、法制局はどのような解釈をお持ちなのでございますか。
それからその次にちょっと目につきます問題点は、土地細目公告手続というものをこのたび廃止されて、事業認定の手続にこれを合併されたということ、それからまた、現行法では協議が不調であるとかあるいは不能であるということでなければ、裁決申請をすることができなかったのでありますが、今回の改正案ではその制度をやめられて、別に協議不調とかあるいは協議不能ということがなくても裁決申請ができる道が開かれたのでありまして
それから三番目のグループが、以上の二つを実現するためのいわば技術的な手当てでありまして、これはたとえば従来一本の裁決手続でなされておりましたものを権利取得裁決と明け渡し裁決に分ける、あるいは事業認定はするけれどもそこですぐに以後の手続を進めないで、一たん手続をやめて、またあらためて手続を始めるといういわゆる手続の保留と、手続の開始決定というような制度を導入したこと、あるいは土地細目の公告手続を廃止したこと
その無理を、今言ったような公告手続の特別な今までやったことのないような手続までやろうという気になり、さらにまた、十三条の規定を拡充していくというような考慮をいたしたわけでございます。なお、本問題だけにつきまして見ても、裁判所の良識ある裁量によりまして期限後といえども参加を許すことができる道もある。