2019-05-24 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
韓国の公取法は、日本の独禁法の影響を大きく受けており、その運用も日本の公取の実務に範をとることも少なくなかったと言われる。しかし、一九九〇年代に入ると、韓国の公取法は、独自の改正を重ね、特に課徴金制度の強化やリーニエンシー制度の導入において日本よりも先行し、精緻な規制制度を構築している。また、韓国の公取委員会は、日本の公取委員会よりも国際的に高い評価を受けている。
韓国の公取法は、日本の独禁法の影響を大きく受けており、その運用も日本の公取の実務に範をとることも少なくなかったと言われる。しかし、一九九〇年代に入ると、韓国の公取法は、独自の改正を重ね、特に課徴金制度の強化やリーニエンシー制度の導入において日本よりも先行し、精緻な規制制度を構築している。また、韓国の公取委員会は、日本の公取委員会よりも国際的に高い評価を受けている。
公取法等々たくさん残っておりますので、ここで、よもや、よもや採決などというのは断じてあってはならない、私はこう思います。 地元に帰っても、わからない、わからないという声が頻繁なものですから、実は先般、民進党青森県連は、北海道の徳永エリ参議院議員を講師に招いて、TPPを考える会を、勉強会を開催いたしました。
松本大臣も食の安全で来ていただいていますけれども、実は違って、四番目のところの公取法、この改正もあるんですよ。公取と事業者の合意による解釈、確認の手続の効果、これらがややこしいから、二、三度答弁してもらわないとわからないんじゃないかと私は思いますよ。 これをよく見ていただきたいんです。これでいくと、法案、〇・三というのは、半日、午前二時間半ぐらいということですよ、一日七時間の審議として。
要は、いわゆるJALとANAとが一緒になっちゃうと独禁法違反になってしまうじゃないかと、そういうことが言われたんですけれども、今日は公取が来てもらっていると思うんですけれども、もしJALとANAが、その公取法の問題があれば、その問題になる、例えば国際線はANAと一緒にするけれども国内線は排除するとか、違うそういう提言の仕方があったと思うんですけれども、公取にそういう相談ありましたか。
もちろんこの公取法は、第一条を読みますと、消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進することを目的としておりますので、この目的に反しない範囲において今申し上げたような基準で認められているものであります。
○富岡由紀夫君 おっしゃるとおり、知らなくても責任はあるというふうに思っているんですけれども、ただ、今回のこういった、何というんですか、公取法に違反するような不正についてはそれが知られないようなガバナンス、企業の統治の在り方じゃいけないんだと私は思うんですけども、この点について、私は経営者として余り、不適格ではなかったかというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。
○生方委員 これは公取法の関係もありますので、しっかりとしていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
これにつきましては、自由、公正、公開の原則に立って、そして、事件が起こることのないように、十分な手続だとか契約その他につきまして、これはもう会計法から刑法から公取法から、すべて含めて抜本的に改革、改正をする必要があるんじゃないかと思いますが、いかがお考えでございますか。
さらに、今委員がおっしゃったように、公取法上のいろんな規制というのもあるわけでございますから、それに照らして、持ち株の下の銀行がいろんなことで公取法上問題があれば、今度は公取、独禁法上の対応がある、こういうふうに考えておるところでございます。
○宮澤国務大臣 それは、公取法の違反であるとかあるいは酒税確保とかいう見地から申しますと、答えはもとよりイエスでございまして、今担当官がその人数を申し上げるかと思ったんですが、おっしゃることはそうだと思っております。
そこで、公正取引委員会にちょっとお聞きしたいんですけれども、調べましたところ、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる公取法で、不公正な取引方法ということを定義しておりますが、その中で、不当な対価をもって取引することが不公正な取引方法だ、このように書いておりまして、昭和五十七年の公取の告示第十五号で、その具体的な例示として「不当廉売」を挙げております。
独禁法、公取法改正について、関連して御質問をさせていただきます。 先ほどもお触れになられた最近の業界等々の大再編、メガコンペティションの時代を目の当たりにいたしまして、今回の独禁法の改正は、まさに遅きに失したという感覚を持っているところでございます。
いろいろお伺いしたいことがございますが、時間でもございますので、最後に、いろいろのペナルティーの問題、営業停止とかあるいは指名停止処分とかその他、公取法その他の面でいろいろのペナルティーがあるわけでございますが、指名停止というようなことがそれぞれ新聞に出るわけでございますが、何かそこに客観的な基準があるのかなと。
その間の事情を先ほど来お話しになっておりまして、御説明は理解をいたしましたけれども、しかし、この公取法違反事件といいますのは昭和六十三年、平成元年、平成二年と三年間にわたる継続的なそういうカルテルを問題にしたわけでございます。
○荒木清寛君 こういう公取法違反で調査をする過程につきまして、個々の事件についていわゆる政治家からいろいろ横やりが入るということは一般論としてこれまであったんでしょうか。
これは先生御承知のとおり、なかなかこの交渉に農林省が乗り込むということは、御存じのとおり、かつて公取法上の問題をちょっと起こした点もございまして、そこで農林省は、これは一元集荷多元販売ということで、いわゆる指定生乳生産者団体にバーゲニングパワーをつけるという方向をとってきています。しかし、ことしいろいろ問題があるのは承知いたしております。
やはり、こういういわゆる公取法違反のようなことをやったらいけないんだよという意識をみんなに持ってもらわなければならないし、それからまずそれに対して抑止力を持たなければならないという意味では、払える払えないの問題ではなくて抑止力が効くような、もうほぼ払えなくなるような金額を設定すべきではないか会社がつぶれてしまうような金額を設定しないといけないんじゃないか、そのアプローチから考えなさいというのが小池議員
先ほど刈田先生からも公取法にかかわる再販価格維持制度の御質問がありましたけれども、今日的な意義について先生はどういう御認識をお持ちなのか。 それから、もしこの再販価格維持制度を撤廃した場合に、今適用を受けている化粧品だとか医薬品といったものは値段が上がる方に動くのか、下がる方に動くとお考えなのか。
私は、そういうのがまとまれば次の国会にでも引き続いてこの公取法の刑事罰の問題については改正をしていくべきだ、そのように思います。 次に、課徴金もそうでありますけれども、やはり最大の抑止力というのは何といっても告発という点にあるのではないだろうかということでございます。
私はまだまだ申し上げたいことはたくさんあるのでございますけれども、これは一般質問のときに戻すといたしまして、私は前々から、談合罪というもの、これを直さなきゃいかぬのじゃないか、刑法上ある談合罪というものについてもう少し厳格にすべきである、あるいはまた、公取法とどっちでやられるのかなという感を実はいたしておったのであります。
○野末陳平君 やはり小売か卸かというようなこれがなかなか決めにくいとなれば、なおのこと一般の消費者には小売段階で非課税というこの見直しの事実がわかりませんから、大臣のお答えにあった外見表示というか、公取法との問題もありますから、だけども少なくも何かここは小売店であるよというその表示だけは必要だと思いますよ。だから、これは当然の検討課題だと思いますね。