2005-04-26 第162回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○原口委員 それでは、経済産業省、それから公取にも来ていただいていますが、公取ももともとは不当利得の簒奪といったことに中心を置いた独禁法運用をされてきたと思いますが、随分そこのところは変わってきて、少なくとも、抑止のために必要かつ合理的な金銭的賦課、これが公取案の中にも、独禁法案の中にもあるのではないかと思うんですが、いかがですか。
○原口委員 それでは、経済産業省、それから公取にも来ていただいていますが、公取ももともとは不当利得の簒奪といったことに中心を置いた独禁法運用をされてきたと思いますが、随分そこのところは変わってきて、少なくとも、抑止のために必要かつ合理的な金銭的賦課、これが公取案の中にも、独禁法案の中にもあるのではないかと思うんですが、いかがですか。
幾つも公取案との違いがあります。それを明らかにしていきたいと思います。 きょうは金融庁からもお見えでございますので、まず金融庁に伺いますが、有価証券報告書の虚偽記載という問題がありました。
公取案も大したことないわけですよ。一億二千四百五十四万円ですから、現行よりも七百八十二万円増なんですね。その程度のものなんですよね。でも、民主党案ですと、これは下がるんですよね。一億一千六百七十二万円が九千四百五十四万円で、二千二百十八万円減というのは、これはちょっとまずくないでしょうかね。
そこではたしか罰金刑五億円だったか三億円か、ちょっと公取案と違いがあるようですけれども、いずれこれはしかるべき機関で議論をしなきゃなりません。この委員会になるんですか、法案が提出されれば、その時期に譲りまして、時間が来ましたのでこれで終わります。 ありがとうございました。
市場占有率一社五〇%、二社七五%以上の事業分野、年間出荷額五百億円というのはさっき言ったようにあるわけですが、これは公取案でいくと九業種ですか、通産省案でいくと三十一と、これはこの生産集中度の度合いが公取と通産省の考え方がどうして違うのか、この点ちょっと公取の考え方をお伺いします。
そこで、誤解されるといけませんから、次に会社の株式保有総額の制限についてでありますけれども、公取に資料としてお願いいたしたいのは、公取案の場合と政府案の場合と、対象となる会社のとり方が違っているわけですね。ですから、政府案の場合はこれこれの会社が対象となる、公取案の場合はこれこれの会社が対象となる、それから第二号の対象外の株式があるわけでありますが、具体的にどういう会社が対象外になるのか。
○宮之原貞光君 少なくとも一月段階の総理の衆議院本会議におけるところの答弁というのは、公取案が示されて、まだほかのいろんな意見が出されておらない段階の話なんですよ。ですから、やはりこれを基準にして物を言うのは当然じゃありませんか。それをいまごろになって骨抜きをしてないんだと言うなら、恐らくおたくの考えは、初めから骨のない魚、ナマコみたいなものを考えられておったと、こう言われても仕方ないんですよ。
○小柳勇君 公正取引委員長にお聞きいたしますが、いま法案改正が提案されまして、これからまた各委員会で論議していくわけですけれども、二十八年改正以来の日本の産業構造の変革、あるいはこれからの経済の伸展に伴ってこの法律を改正しなければならぬと決意されたものと理解いたしますが、法律が、たとえば公取案が成立した場合に、一体どういう産業、どういう企業が適用をされていくのだろうか。
それから基準といたしましたのは、公取案では純資産の二分の一でございましたが、政府素案におきましては純資産そのものをとることにいたしたのでございます。
今回の公取案では、金融機関の株式所有の規制を強化しようとしておる。独禁法は株式の所有による企業の支配を排除しようとしておるものと思われる。しかし、金融機関の株式所有は資金の運用として行っておるものであり、特に銀行にあっては新会社の設立に対する協力、安定株主化への協力、取引関係安定等のため企業からの依頼によるものがほとんど全部と言ってもよく、その他は増資による持ち株の増加である。
しかし、今度の公取案というものはその点についてメスが入っていない、こういうように思うわけです。これは日本特有の問題ですね。しかも、日本にはそういう土壌があるにもかかわらず規制する法律がない。外国はそれほどそういう危険性がないけれども、法律は規制するようになっておる。ですから、この弊害は認められるわけでしょう。私はこれは独禁法にもつながる問題だと思いますが、どうですか。
どれだけこれにひっかかっておるのかと調べてみたら公取案では二分の一ですが、五十七社、今度は純資産の額か資本金かどっちか大きい額、本当は小さい額というならわかるのだけれども、大きい額ということになるとひっかかるのは十七社、どこが抜けておるのかと思って見たら三光汽船がひっかからなくなってしまった。これは余談ですが、実は三光汽船が適用されないということになる。
ところが今日の政府の案、植木長官が苦労してまとめておる案は公取案から相当後退して、その後退した案に対してすら、通産大臣は三点について問題を持っておられる。 じゃ、具体的に言いますけれども、企業分割、これはもう大企業、もちろんそれは寡占企業、独占企業を分割して自由に競争さして物価を上げない、下げる、これは常識的な問題でありましょう。ところが、その企業分割については、もうこれは反対である。
〔稻村(左)委員長代理退席、塩川委員長代理着席〕 いままでの通産大臣の感触としますと、公取案というか試案というのは、委員長の私案だ、これは大きく取り上げる必要はないという立場をとっておった。中曽根通産大臣の場合には、とった時期もありました。この前向きに取り組んでまいる決意だというのは、一体どういう程度のことを考えておられるのか。たとえば財界では、きのう御承知のように新聞報道がございました。
われわれは公取案でも不十分だ、そしてもっと厳しい規制を加えよう、こう考えておるのだけれども、どうも公取委員長の発言というのは何か自信のないような、どんどん後退するような感じがする。私はこうだと思うのですね、公取がとにかく責任を持ってこの案をまとめた、政府に進言をした、そうしてそれをどう政府が決めるかは、政府が公取の意見等を十分聞いた上で、政府自身が判断をいたして案をまとめて出すだろう。
では、一つだけ伺いますけれども、どうもこの間は私、時間がなかった関係もあるのですが、推定規定のことで、公取案の原価公表というところに、高度寡占において、価格が同調的に引き上げられ、価格面での競争が行われていないと認められる場合には、事業者に対して原価の公表を命ずる、こういう規定がありますが、これは一種の推定の上に原価の公表を命ずるということになるわけですね。
それから、いま公取案は公取案としてございますわな。それから内閣の独禁法改正問題懇談会、ここでいろいろな意見を言うておりますね。総理府から法務省の見解はと言われれば、法務省から出ていってその懇談会で意見を申し上げる、解決策も申し上げるということにちゅうちょをしているとか、やぶさかであるとかということは断じてないわけであります。お説のとおりです。
○河本国務大臣 中曽根前大臣が公取案に対しまして若干言及されたということは聞いておりますが、私は、前大臣から詳しくは聞いておりませんけれども、いろいろ情勢を判断いたしますのに、前大臣は、公取が案をつくられるに際して、今回総理府に設けられるような、ああいうふうなたくさんの人たちから意見を聞いておつくりになったものではない、こういう趣旨のことを言われたのではなかろうか、こういうふうに推察をいたしております
そこで、この懇談会にかける議題というものは、おおむね公取の改正案、野党もそれぞれ出しておりますが、審議のベースになるものは、公取案をベースにして審議をするのですか。ばく然と改正懇談会といっても、焦点がなければ、これはなかなか広範な法律ですからまとまらないと思うのですが、何を中心に懇談をするのでしょうか。
ですから、そういう立場からこの論文を書いてみましたわけで、別に公取案を反駁しようとか、そういうつもりは全くなかったと言ってよろしいわけでございます。しかし、雑誌としましては、何かおもしろそうな題をつけなければいかぬということなんでございましょうか、私が知らないうちに雑誌が出てみましたら、「独禁法改正試案に反論する」と、こういう題がついておりました。
○説明員(高橋俊英君) その中曽根通産大臣の発言に対しまして、私まあ試案か、私案かというふうなことで、どうもおかしなことになったんですけれども、私どもはなるべく御理解をいただいていく考えでありまして、決してあのとき、厳格に言えば、通産大臣は、消費者代表との話し合いにおいていろいろ申されたんですが、三つ、四つ公取案の試案を非難された中で、要するに委員長独走だと、独走のにおいがするといいますか、そういうふうにおっしゃられたそうなんで
いまお尋ねすれば、いや公取案が出ましたので重大な問題でありますから、慎重に対処をいたしましてというようなお話がありますが、新しくまたほかに盛り込む内容があるかどうかも、これからやおら検討してなどという、そういう問題じゃないでしょう。
事務局案ということで私ちょっとやっぱりつっかかるところがあるものですから、これは明らかにしてもらいたいと思いますが、当時の北島委員長は、これは公取案と、この国会で言ってるわけです。
○木村美智男君 少し経緯が、いまの説明でわかってきたんですが、四月の十八日につくった案というのは、これは公式に委員長がいま言われたところですから、私もそういう立場でお伺いをしてもよろしいと思うんですが、現在公取として、おもてに出しておるこの再販売価格維持行為規制法というやつは、これは大体六月の七日の日付になっておりますが、これが今日の公取案というやつじゃないですか。