1980-11-11 第93回国会 参議院 商工委員会 第3号
さらに、昭和三十九年六月五日付の公取事務局長から新聞協会新聞公正取引協議委員会委員長あての注文部数についての解釈通達では、これも御承知だと思いますけれども、 「注文部数」とは、新聞販売業者が新聞社に注文する部数であって新聞講読部数(有代)に地区新聞公正取引協議会で定めた予備紙(有代)を加えたものをいう。 新聞社は、新聞販売業者に対し、その「注文部数」を越えて新聞を供給してはならない。
さらに、昭和三十九年六月五日付の公取事務局長から新聞協会新聞公正取引協議委員会委員長あての注文部数についての解釈通達では、これも御承知だと思いますけれども、 「注文部数」とは、新聞販売業者が新聞社に注文する部数であって新聞講読部数(有代)に地区新聞公正取引協議会で定めた予備紙(有代)を加えたものをいう。 新聞社は、新聞販売業者に対し、その「注文部数」を越えて新聞を供給してはならない。
○板川委員 かつて公取事務局長をやっておりました坂根氏がおたくに顧問として入社しておるのですから、いま少し独禁法というものを理解してもらいたいと思います。 そこで、先ほどの意見の中で、独禁法を一時停止をして不況対策をしたらどうか、アメリカでもニューディール政策のときにそうやったじゃないかとおっしゃいましたが、アメリカでどういう結果が出たかおわかりですか。
○近江委員 政府の掌握の仕方というものにつきまして、これはひとつもっと認識を新たにしていただきまして、被害者対策委員会とかいろいろあるわけですが、先日も大阪では、いま公取事務局長がおっしゃったように、名前を変えたエー・ピー・オーの系列のそこに対して告発をしておるわけです。そういうことも起きておりますし、全国的には非常に地域的にそういうように拡大してきているわけです。
断固とした処置をとるべきであると思うのですが、この点につきまして公取事務局長にお伺いしたいと思います。
○横山委員長 公取事務局長はお答えありますか。大臣のお言葉でよろしゅうございますか。 それでは、次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十九分散会
これは公取事務局長もおられますし、長官からもひとつその点について、これはどうなさるんですか。 それからさらに、仕事の発注という面につきましては、官公需の発注問題、これを私は苦労しまして、中小企業庁がデータを出さぬものだから、各省から全部データをとりましてまとめたわけですね。これだって三〇%にも達していない。こういうことじゃだめですね。これは少なくとも四〇%ぐらいにはやるべきですよ。
○近江委員 公取事務局長にお伺いしますが、そうした認定基準といいますか、そういうものは出されるかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
いま公取事務局長に対する御質問の中でも明らかなように、一般的に無体財産権の正当行使は適用除外をしておるんですが、それが違法に使われたといったような場合に独禁法の百条の規定があるわけでございます。 一方、九十三条の規定は、私先ほど申し上げましたように、「特許発明の実施をしようとする者は、通商産業大臣の許可を受けて、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。」
これについて吉田公取事務局長が、これはそういう点にかかるかどうか、一遍調査する、こういう答弁もされたわけですね。そういう意味で、これは通産大臣はがんとしていろいろ私の要求を拒否されるわけですけれども、私、独禁政策の上から考えても、やはり中から外へと同時に、外から中へ、それが一体、たとえば外の企業と中の日本の企業とどういうような関係でどういう実態なのか、こういう実態を知ることが必要だと思うのです。
○鈴切委員 先月の八日の予算委員会の第二分科会におきまして、私は拘束預金、いわゆる歩積み両建ての実態について、福田大蔵大臣、吉田銀行局長、公取事務局長に御質問をいたしました。本日も、中小企業問題にとって重大な問題でありますだけに、この点について触れさしていただきたいと思います。
○和田(耕)委員 私何ぼ聞いてもいまの中曽根大臣と公取事務局長の言明あるいは公取委員長の言明は食い違っておると私は思うのですけれども、つまり法律に基づかない行政指導は望ましくないということばをいまお使いになったんですが、高橋長官は違法であるということばを使ったことを記憶しておるのですけれども、石油の問題では先ほど言ったように標準価格に移行するあるいは緊急避難だということで一応の——私はこれははっきり
○野間委員 公取事務局長にお伺いしますけれども、元売りとメジャーとの原油の供給契約、この内容についてはすべて把握されておると思いますけれども、いかがですか。
○受田委員 そこで、公取事務局長にちょっと。
○受田委員 あと五分しか約束の時間が残らなくなりましたので、この機会に、公取事務局長に、公正取引委員会の機構——今回、国民の前に非常にクローズアップした役所でございますが、これは消費者保護の立場からも、非常に大事なお役所としての責任がある。私的独占を排除するという意味のことが、結局は、消費者に福祉をもたらすという大役を持っておいでなのですけれども、あなたの役所は、総理府の外局になっているのですか。
どうぞ公取事務局長、委員会でお忙しいそうですから、お引き取りいただきたいと思うのです。 こういう背景があった事実を、きょうおいでの大臣皆さん、特に中曽根通産大臣は了知しておられたかどうか、その点をひとつお聞かせをいただきたいと思います。簡単でけっこうです。
実はこの覚書がすでに事務次官と公取事務局長との間に取りかわされております。われわれがここで考えるのは、この覚書は確かに先生の言われているような危険性がありますから、何とか覚書を消していかなくちゃなるまいという感じがするわけであります。
し合いをすれば当然独禁法上の問題になると思うのでありますけれども、いわゆる不況カルテルは認めておる、しかし、不況カルテルの原因である過当設備投資競争というものを放置しておいて、不況カルテルを結果として認めるということは、私はどうも片手落ちでないかというような感じがするのですが、そういった問題に関連して、商社の協調みたいなことが考えられるとすれば、それは独禁法上どういうふうな取り扱いになるのか、公取事務局長
それで、さらに委員長のこの報告の中に――公取事務局長の厚生省環境衛生局長並びに全国飲用牛乳公正取引協議会の委員長永井国男さんに対する要望書につきましても、これは四十六年の九月にされておるようですが、「異種脂肪が混入されている事実は認められなかったが、一部の乳業者工場において、生産乳の受入れから製品の出荷にいたるまでの生産管理体制の不備等が見受けられた。」こういう文書があります。
○竹田四郎君 この間通産大臣は、こうした問題について輸入商社をふやせばいい、こういうことをこの席上でもおっしゃられたわけでありますが、しかし、国民が一番不満に思っている点は、国民の直接使用をする輸入商品、こういうものはなかなか値下げにならない、ここに非常に私は国民の不満があると思うのですけれども、輸入総代理店などというようなものが、いま公取事務局長がお話しになりましたように、正式な書面で契約が結んでない
公取事務局長にお尋ねいたしますが、いま沖繩に進出しておる本土企業、電器製品でも医薬品でも、すべて本土から八〇%輸入をしておるわけでありますが、それが先ほど言いましたように景品つきで、事務局長がお話しになりましたように景品つきで不当競争をやっておる。
たまたま私はこのことを申し上げましたけれども、これは内容はたいしたことじゃないですから、このことは私はここで問題にしようとは思いませんけれども、しかし、そういう点について公取事務局長の答弁を求めたいと思うのです。
そこで、郵政省のほうにお伺いするのですが、いままでの公取事務局長と私の質疑応答を聞いておいでになって、郵政省はどう考えていらっしゃるか。今回この公取の規制案ができるまで、このような事例を承知していたかどうか、無関心であったのではなかろうか、こういう点はどうでしょう、郵政省。公取は何もやってない、郵政省も何もやってない……。