1951-03-22 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第39号
ここは議会でございまするので、公取の所見を伺つておるのでありますから、どうか今後そのつもりで、公取を代表して責任ある答弁をするというお気持で答えてほしいと思うのであります。ただいまのは概念的な答弁で、依然として核心に触れておりません。 そこで重ねて私はこまかくこれを砕いて質問いたしますが、かりに二社の共同保險であつたならばどうするか。それから十社のプールではどうか。
ここは議会でございまするので、公取の所見を伺つておるのでありますから、どうか今後そのつもりで、公取を代表して責任ある答弁をするというお気持で答えてほしいと思うのであります。ただいまのは概念的な答弁で、依然として核心に触れておりません。 そこで重ねて私はこまかくこれを砕いて質問いたしますが、かりに二社の共同保險であつたならばどうするか。それから十社のプールではどうか。
しかし今までのやり口から見ると、公取のおやりになつていることはどうも事情の御理解がなさ過ぎるのじやないかと思う。いやまた知ろうともしないのじやないかというようなことも考えられる節があるのでありますが、そういう建前から今後公取が容喙して行つて、事態がもしうまく行かなかつた場合、いわゆる悪化した場合、公取はどういう責任をとろうとするのでありますか。
これは御承知の通りに事業者団体法におきましては、その事業者団体が行い得る事業即ち許容事業と、行い得ない事業即ち禁止事業とが明瞭に法律上規定になつておるのでありますが、この検査というような事業につきましては、実は事業者団体法の明文上では、これは許容行為のほうにも又禁止行為のほうにも出ていないのでありますけれども、公正取引委員会の従来のこの検査事業についての解釈乃至は運用の方針としましては、公取委員会に
○加藤正人君 それでは従来はかような明文がなかつたのであるが、公取のほうで今度の七條の四の規定のようなことをやつておつた。従つて現在認められておるものは今後も認められるのであつて、この規定が加わつたために検査機関となり得ないものが新規にできるということはない。例えば紡績のほうでやつておる検査協会というようなものは今後も認められて行くというふうに承知して差支えありませんか。
そうして公正取引委員会に提訴しようとしたところが、当時の運輸省の一部で、反対業者を圧力を以て公取の提訴を思い止まらしめておる。両者間に運送協定を行なつて、そうして野村産業に免許を与えた事実がありますかどうですか、この点は。
かように思つておるわけでございまして、決して公取の審決を否定するとか何とかいう考えではございません。只今そこに対して告発されておるそうですから、それの決定を待ちたい、かように考えております。
従いまして最近公正取引委員会に独禁法違反ということで提訴されたということになれば 公取のほうでその独自の権限に基いて調査したのであると思います。そうしてその上で公取で何らかの審決がされれば、独禁法違反である、或いは違反にならないという、さような審決がされれば、勿論この事実に基いて、我々処分を考える。
○大池事務総長 これは履歴書を皆さんにお配りしてありますが、公取委員の島本融さんと倉井敏磨さんのお二人が辞任せられまして、その補欠として、島本融さんのかわりに北沢新次郎さん、倉井敏磨さんの補欠として湯地謹爾郎さんを任命したいから同意を求めるということであります。公取の委員は衆議院だけの同意が必要で、参議院の同意は必要でありません。従つて本院が同意すれば、当然に委員の任命ができることになります。
それから従業員の制限を超える組合でも、公取が実質的に中小企業と認めた場合は、独禁法の非適用組合と認めるということを明文化じて頂きたいように思う次第であります。
なおそれに関係して事業者団体法の話も出たのでありますが、今日は協同組合の問題が主でありますから、事業者団体法のような重大な問題は今ここで論理ができないと思いますが、これは日を改めて一つここで論議をして頂くことに……、今日は公取のかたも折角見えておりますけれども、これは別個の問題として非常に重要な問題と私思いますので、是非お願いしたい。近い機会にお願いします。
○境野清雄君 先ほど中小企業の将来の希望というので皆さんからお話のありましたのは、大体全国の連合体の経済活動を許可せいというような問題が何かあつたようでありますので、たまたま今日は公取のほうから見えておられるようですな。
第七條第一項に規定した四種の組合及び連合会は独禁法第三十四條の組合として同法の適用を除外されるかどうか公取委員会の判定を受けてきまることになつておりますが、独禁法第二十四條の組合には四つの要件が必要であります。
集排法に基きまして持株会社整理委員会が主としてこれに当り、そうして一定の時期から公取が当つておつた。それを適時適当な部分をこの公益事業委員会に委任するという形で行われておつた。その過程におきましては、今言われましたような手続規定につきましてはいろいろな矛盾撞著がたくさんあるわけであります。
○横田説明員 そういう考え方を公取が持つておるということをはつきり申し上げられませんが、そういう点につきまして、その向き向きによりまして実態をよく検討いたしまして、一番日本の経済に合致するような形に、問題を落ちつけたいと私自身も考えております。
その点は少し公取の関係もあることでありまと、司令部のアンタイトラストの関係もありますので、最終的に申上げるわけにも参りませんけれども、でき得れば運賃プールの特別の立法をするほうが食糧の配給操作の上には都合がいいのじやないかという考えで、その方面も併せて検討を続けております。
ちよつと気がついたところを拾つてみますと、公取委員会はその四十四條で、毎年国会に対し施行の状況の報告をせよという條項がございます。それと並んで、目的達成に必要な事項の意見の提出ができるという規定があります。しかしその報告があり、意見が提出されたものに対して、どうこうするという規定が欠けておるわけであります。
あなたは今七百五十円の相場を言われましたが、七百五十円というのは市況じやない、はつきり申し上げますと、公取にもひつかかるようなメーカーの申合せ価格ですよ。決して自然の取引のうちに生まれた七百五十円じやない。こういうものは基準にならない。
これらの問題については当然勧告措置をし、あるいは正式の勧告でなくても、そういつた同じような形においてこうすべきであるというような、一つの示唆を与えるというような行き方を、公取が当然とるべきだというように一応考えておつたのでありますが、たまたま私どもが考えておりましたような行き方で、石油打合会に対してこのたびは公取が勧告された。
それについて先般帰国されたウエルシユ氏が、六月二十三日の新聞記者団との会見で、独禁法あるいは団体法を改正するということを主張する人々は、知識または誠実のいずれかを欠いている者であるという、きわめて強い言葉を吐かれて日本を去つたわけでありますが、その後における公取関係方面の一般的な情勢というようなものについて、おさしつかえなければ、ひとつお話を承ればけつこうだと思います。
りませんではつきりいたしませんでしたが、御承知の独占禁止法令の適用除外に関する法律に、たしか八つくらいいろいろあげてございまするが、あの適用除外の一つ一つを掘り下げてお考えいただきますと、大体今まで多田さんのおつしやつたラインであれらの規定ができているように思いますので、あの適用除外につきましては、もちろんわれわれに一々相談もございますので、あの法律の精神から同様の他の問題に押し及ぼしていただきますと、大体公取
四、当組合は毎月十日までに前月分の配分数量、価格、配分先を公取に報告する。五、当組合は解散後六箇月以内に清算を完了するよう措置する。六、清算人が清算事務結了後その報告書を公取に提出するよう措置す。かような具体的処置をもちまして同意審結の申請をいたしておるのでございます。
公取審判開始の決定及び顛末というので主文書を書いた。八月十一日に答弁書を出せ、八日十四日の一時に審判手続をとれ、二十一日の午前十時にやつて来いと言つたらこれに向つて、時間がないから、八月十一日に出せというものを八月十九日に答弁書を出すようにしてもらいたい。
しかるにこれは公取の問題にもなると思うのでありますが、その後統制が撤廃になる前後におきまして、メーカーは暗黙のうちに価格の協定をなし、七割アツプの価格を協定して市場に発表している。
この問題はいろいろの問題を引起しておるのでありますが、私どもといたしましては、結局この公取の問題は公取の意見、あるいは最終的には裁判所の意見できまるよりしようがないのであります。
公取はこういう面に向つて十分戒告をしていただきたい。ただ單に法律を適用すればそれでよろしいのだというような甘い考えで、事情を研究せずして、さも驕慢な態度をもつてこれに臨む場合には、民間事業を萎縮させるような威厳をここに示そうとする。こういう時代逆行の行いがかりにあるとするならば、日本の政治を暗くするという意味から見て、断固としてこれに反対しなければならぬ、こういうことになるのであります。
住宅金融公庫の保險の問題につきましては、ただいまのお話によりますと、公取が入札を特にやらせたというふうに私ども了解いたしましたが、必ずしもそういうわけではなかつたものと私は了解しております。それは何分にもああいつた制度でございますので、保險料は家を建てます人が支拂うわけになりますから、できることなら今お説のごとく、なるべく安い方が望ましいということはむろん考えられます。
それについてこのたび公取がいろいろ申しておるのでありますが、この問題をひとつ簡明にして行きたいと思うのであります。それはすなわち最近金融公庫が融資するということによつて住宅の建設をする。それに保險を付する。その料率についていまだかつてやつたことのない入札を行わしめた。こういうことであります。それからいろいろの疑義が生じて来ておるのであります。
につきましては、技術を供與する国において、從来輸出をしておる事情が特許権の実施区域になつておるというような場合におきましては、そこで販売することを禁ずるということは、これは特許権の定むるところによつて保護されておるので、これはやむを得ないかと思いますが、そういう特許権のない市場における販路までも或る種の制限を加えるということについては、今お話のような点が起つて来るかと思いますが、これらに対しましては、丁度公取委員会
次に蘆野弘君は、公取の委員をやつております。衆議院でもすでに御承認を得て、現在委員をやつているのでありますが、蘆野君の任期が七月十三日に満了したので、引続き承認をお願いしたいから、同意をしてくれという申出であります。
先ほど小淵委員に対して申し上げましたように、製糸業は一種の加工業であつて、従業員が非常に多いのが、事業の本来の性質でありまして、百人以上あつても、それが決して大企業だということにはならないのでありまして、事業の性質上そういう従業員が多いということになつておるのでありますから、その点は製糸業の特異性を公取方面にも十分説明して、何らかの了解を得て、その趣旨については適当な策をとりたい、かように考えておる
そうして一応重要な処置ができた場合には、今後はそこでやつておりましたような仕事は、一般的には公取の方でやられるということになつておるのであります。今度のこの電気事業の再編成に関連いたしましては、恒久的な制度として公益事業委員会というものができるのでありますから、そういう意味におきまして重要なる事柄につきまして、公益事業委員会の方でもつぱらやつてくれ。
その点につきまして多少疑問を持たれたと見えまして、目下公取の方でこれを取上げております。