2014-05-09 第186回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
○門間参考人 中国におきまして、信託商品や理財商品、いわゆるシャドーバンキングと言われる金融商品の一部におきまして実際に支払いの困難になったものが出ているといったこととか、公募社債の一部で債務不履行が生じているということを認識しております。しかし、これらはあくまでも個別の事例にとどまっておりまして、市場全体への影響はこれまでのところ限定的なものだと認識しております。
○門間参考人 中国におきまして、信託商品や理財商品、いわゆるシャドーバンキングと言われる金融商品の一部におきまして実際に支払いの困難になったものが出ているといったこととか、公募社債の一部で債務不履行が生じているということを認識しております。しかし、これらはあくまでも個別の事例にとどまっておりまして、市場全体への影響はこれまでのところ限定的なものだと認識しております。
できるだけ早期にというのは、一つの考え方としては、東電は二〇一六年度に公募社債の発行というのも検討されていますね、新総特の中で。となりますと、そこでの新たな公募社債の発行は二〇一六年度ということを目指しているのであれば、当然、それも一つの時期となるのではないかと思いますが、大臣、これはいかがでしょうか。
特に注目していただきたいのは、国内公募社債の債務不履行による投資家の損失自己負担の十二ケースのうち半分の六ケースが昨年半ばから今日までの十二か月間に起きていることです。投資家が自己責任を取って損失を自分で負担することが極めて身近な出来事になりつつあるわけです。 さて、信用リスクは投資家が自分で判断できないのでそれを格付会社が代行するのだという見方があります。そうではありません。
○千葉景子君 なかなか公募社債の場合には本当に無記名で一般の市民が関係者だということになりまして、手続への関与とかなかなか分かりにくいことになりますので、今御説明いただきましたけれども、できるだけそこがスムーズに関与する、あるいは自分の権利をきちっと行使できるような、それを分からしめるといいましょうか、そういう手だても講じていく必要があるのではないかというふうに思います。
○政府参考人(房村精一君) 公募社債の場合には、社債権者が相当散在をしているということから、その権利行使がなかなかいろいろな意味で難しい面がございます。そういうことから、公募社債につきましては、商法で社債管理会社の設置が義務付けられております。
○千葉景子君 次に、最近、大手スーパーの事例などで公募社債、結局これは全部パアになってしまったということがあったわけですけれども、この倒産会社更生手続の中での公募社債について、やっぱり一定何か保護をする措置とか講じなければいけないのではないかというふうに思われるんですけれども、かなりこれは一般の本当に市民にとって影響のあるものですから。その点については何かお考え、あるいはどういう取扱いになるか。
今、個人の方々が公募社債を多く持っていらっしゃる。これの保護に関して質問させていただきたいと思っております。 例えばマイカルの場合ですけれども、利回りがいいとかいろいろな事情で非常にたくさんの方々が、一般の方々も社債を持っておられました。こういった方々で私が印象に残っているのは、ある新聞の投書欄にこういうのがありました。
○房村政府参考人 御指摘のように、公募社債の問題につきましては、これを購入する人の自己責任の問題、あるいは発行する会社、あるいはそれを扱う証券会社等の問題と、多岐にわたろうかと思います。
他方で、その発行適格基準と申しましょうか、先ほど公募社債につきましては適債基準、こういうことで申し上げたわけでございますが、CPの場合は発行適格基準、こういったものを設けてきております、 この点につきましては、従来通達でこのような適格基準を設けてまいりました。
○東説明員 御指摘の国内公募社債の適債基準でございますが、この適債基準は、社債権者保護の観点から、企業が公募社債を発行する際に充足しなければならない基準として設けられているものでございます。
さらに、担保付と無担保との別でございますが、国内公募社債の最近五年間の合計、六十三年度から平成四年度でございますが、この合計を見ますと、無担保債が大半を占めております。ざっと六六%という状況でございます。 社債の種類別に見てまいりますと、普通社債につきましては完全無担保債が二〇%、ただしこの数字につきましては、無担保社債の発行の大半をいわゆる電力会社とかNTT等が占めております。
この適債基準というのは企業が公募社債を発行する場合に充足しなければいけない基準でございまして、ついせんだって私どもの方で緩和をいたしましたけれども、例えば無担保社債を国内で発行するというような場合には格付をBBB格以上を得たものにするというようなものでございます。
そういうような意味で、昭和五十年代あるいは昭和六十年代に入りまして、この発行限度の問題について議論してきたわけでございますが、第二の条件として私が申し上げました証券取引法その他の関連する諸制度の面におきましては、例えば社債の格付制度が定着するとか、あるいは証券取引法による公募社債発行の際における有価証券届出書あるいはその後における有価証券報告書の制度等が非常に整備されてきた。
○東説明員 公募社債でございますが、企業が国内で公募社債を発行するに当たりましては、御指摘のとおり証券取引法によりまして、投資家保護等のための企業内容等の開示制度、いわゆるディスクロージャーでございますが、この企業内容等の開示制度の一環といたしまして、有価証券届出書を大蔵大臣に提出することが義務づけられているわけでございます。
この大型私募社債につきましてはいろいろございますけれども、少なくとも公募社債よりは〇・一%は高い利回りで運用いたしておるという状況でございます。
日本の場合でございますと、現状でも、社債は、公募社債に関する限り、格は四つにいまの起債会を中心に決められているわけでありますけれども、電力債と同じものがAA格と申しまして、あとA格、BB格、B格と四つあるわけでありますけれども、その四つの債券の金利差というのは、格差がそれぞれ〇・一しか金利が違わないのであります。
○安井政府委員 証券会社が社債を売りますときに、「社債の方が株式より安全ですよ」ということを申し上げているだろうと思いますが、それは恐らく、社債につきましては、日本の公募社債の場合には、従来、日本の市場の非常に特色だと思いますけれども、いわゆるデフォルトが起きていないわけでありまして、数少ない支払い不能に近いケースが起こった場合もあるわけであります。
○小粥説明員 昨年の九月末で調べました公募社債の発行会社は二百六十五社ございます。その会社がいまお尋ねの過去五年間に——これは年度ベースでございますが、過去五年度間に時価発行を行ったものを拾い上げますと、重複分を除きまして百四社という数字でございます。
○長谷雄委員 それではお尋ねしますが、公募社債を発行している会社で、過去五年ないし十年くらいの間において増資をしている会社の数はどのくらいございますか。
物上担保がございますと、その上に銀行保証をつける必要は事実上ございませんので、その意味で国内債については公募社債は物上担保つきであり、銀行保証がないというのが現在の姿でございます。 ただ、外国で発行されます社債、外債につきましては、むしろ担保がなく、いわばそのかわりと申しますか、銀行保証が付せられるという例は、これはございます。国内債につきましては、いま申し上げましたようなことでございます。
しかし実現には、市場で公募社債を受け入れます場合に、起債の関係者と申しますか、引き受けをいたします証券会社、それから募集及び担保の受託をいたします受託銀行、この両者が起債関係者といたしまして公募社債について受け入れの自主的なルールを定めております。
五十一年九月末現在の公募社債の発行会社数は、電力、ガスを含めまして二百六十五社でございます。 〔委員長退席、濱野委員長代理着席〕
○橋本敦君 前回に続いてお尋ねをさしていただきたいと思いますが、前回も話に出ておりましたが、公募社債の発行について大蔵省の指導で起債会の方では純資本額六十億円以上の会社にこれを認めるというようにことしからなっている、こういう話ですが、その趣旨はどういうところにあるわけですか。
現在でも銀行借り入れが非常に多いということで、結局こういう公募社債の枠を広げても借入金的性質というものは、これは変更が本質的にはないということになる。
○橋本敦君 現在、公募社債を発行しているわが国企業の二百六十五社の中で純資本金が六十億円以下の会社は何社ぐらいありますか。
しかし、これは理論だけの問題で、現実には公募社債を発行しているのは前回たしか二百六十五社とおっしゃいましたかね。——このようになっていく金融機関及び証券会社の構成する起債会というものがありますが、この起債会が公募社債の発行会社の基準を定めて格づけを行っている。この結果、格づけに該当しない企業は社債の公募はできないのであるということなんでありますが、私のいま言った会社の数、二百六十五だったですかね。
○橋本敦君 この公募社債を発行している会社というのが、日本のいまの全体の企業なり上場会社の中でどれくらいの数、パーセンテージを占めるだろうかという点もひとつ明確にしておきたいのですが、まず第一に、日本にはたくさんの企業があるわけですが、これはまあ把握の仕方が大変でしょうが、全企業数をとらえてみますと何%ぐらいになるか、あるいは上場会社だけをとらえてみますと何%ぐらいになるか、それは統計的にいかがですか
○橋本敦君 それじゃ、先ほどのお話ですと、現に公募社債を発行しているのが二百六十五社ですかあるというお話でございましたが、この二百六十五社の内訳で、いま言った要望がなされた各工業界別に言いますと、現に発行している二百六十五社のうちでどの産業部門が一番多いですか。
この八十万の株式会社と申しますのは、まあ、八百屋とかあるいは肉屋と、そういったものも株式会社になっておるものも多数ございまして、ピンからキリまであるわけでございますが、社債を発行しておる会社の数というのは、もうごく微々たるものでございまして、先ほども申しましたように約公募社債としては三百社内外ではなかろうかというふうに考えております。
そうしますと、いまお話ございましたこの転換社債も含めてですけれども、一般社債、一般社債のうちで、業種別に現在各企業が公募社債を発行している状態、いま法務省の御説明でかなり社債の限度枠を費消している企業がいろいろあるというお話でございましたが、社債の企業別の利用率、そうしたものを一覧表でお出しいただけますか。
その中に占めていくこの公募社債というものがどれぐらいの位置を占めているか、全体の株式会社の数と、それに対する公募社債の率。
証取法六十五条との関係で若干伺いたいのですが、最近、金融がタイトであるということの中に、非公募社債、私募がかなり増大をしているというような事態が見られるようであります。
これは七分三厘で一〇%引いても六分三厘、今六分三厘の金利というものは、これはほかの公募社債を考えてみても、まさるとも劣らぬものであるという点、同時にこれは途中で抽せん償還をする道も開けておる、相当有利な面があるにもかかわらず、案外これは知られていないために、あなたの方でむしろそれぞれの、取引先という言葉はどうか知らないが、知り合いのところに、これを丁寧にいえば相談的に割り当てておる、悪くいえば無理やりに
第一次、五カ年計画の成果を振り返って、公社で出しておりまする資料等を見ましても、公募社債を例にとってみましても、資金調達が予定の半ばにも達しなかったのが第一次五カ年計画の実績です。これは予算の中に組まれた公募債、そのワクすらが実行面でははるかに縮小せられておったということが、第一次五カ年計画の反省として実は指摘できるわけです。
ただいまの財政投融資と申します分は、二十八年から三十二年までの第一次五カ年計画中におきましては、国会で御審議いただきました予算に見積られた公募社債等は総額四百億でございます。なおこの当該の第一次五カ年計画の予算の総額、建設予算の総額というものは二千七百二億円でございますので、大体一六%程度ぐらいが財政投融資によってまかなわれておる勘定に相なるかと存じます。