2000-04-21 第147回国会 参議院 財政・金融委員会 第12号
中には、もちろん損害賠償が行われるというケースもあるようですけれども、そうではなくて、証券会社が例えば公募株を優先的に回すとか、あるいはメリット商品を顧客に提示するとかいうようなことも含めて、折り合いをつけるというんでしょうか、グレーゾーンの中で折り合いをつけているというのがどうも実態だというようなことを聞いております。
中には、もちろん損害賠償が行われるというケースもあるようですけれども、そうではなくて、証券会社が例えば公募株を優先的に回すとか、あるいはメリット商品を顧客に提示するとかいうようなことも含めて、折り合いをつけるというんでしょうか、グレーゾーンの中で折り合いをつけているというのがどうも実態だというようなことを聞いております。
我が国では、未公開株、公募株、転換社債などを使った、これを買えばもうかりますよという確実なもうけ話、損失補てん、インサイダー取引、これは最近までは違法行為とはみなされていなかった。今では一任勘定取引やインサイダー取引は禁止されておりますけれども、経済犯罪は公共財である市場をゆがめる自殺行為に等しいという認識が、本来ならば公正公平な市場を必要とするはずの証券会社に薄いというふうに私は思います。
しかし比較的多くの個人株主は、公募株をすぐに値ざや稼ぎのために売ってしまい、相当部分はあらかじめ予定されていた法人にはめられるといわれる。」これはもうそのとおりですね。法人にはめられておる。「しかし、もし株主に将来また新株の割当があるということになれば、株を持ち続けることは選択の機会が訪れることを意味する。
例えば公募株の配分といったような場合に、こちらでは一般にお渡しするよりは過分なものをお渡ししたという意識があっても、受け取られる側の方で自分のところはこれだけのものはもらえるんだなというふうな、そういう認識といったようなものも今回の損失の補てんの中に入っております。
たた、補てんの中に、おまえのところは公募株とかあるいは新発の転換社債とかそういうものが入ってないではないかということに関しましては、手前ども損失補てんを自主申告いたしますときに拾い集めましたときに、要するに、もちろん新発の転換社債とか公募株はございますけれども、一般的な割り当てでございまして、特別に損失補てんという気持ちで入れてない、要するに普通の取引であると、そういう報告を受けております。
○証人(同前雅弘君) 補てんの方法につきましては、先物取引、債券売買、ワラントの売買、公募株の配分、そういったものが含まれていたんではないかと思います。
特に問題としたいのは、公募価格が決定したのは先月一日で、公募株申し込み期間は十一月十四日から十六日と発表されたものの、その発表が行われた十一月二日にはほとんど売り切れていて、一般の投資家は購入しようとしても購入できない状況となって証券各社に抗議の問い合わせが殺到したということを聞いております。
また、CBは公募株と同様に発行会社、幹事証券会社、その他証券会社に大きないわゆる権利があった、利権があったというふうに私は思います。そして、営業政策上新規のお客さんを勧誘したり、もしくはお客さんに大きな損失を与えた場合なだめる手段にこれが使われておったと思います。
そうすると、証券会社全体が相談して、公募株百万株から捻出しようというので全部やってくれるんですね。それで今度のケースも、リクルートの社内報「かもめ」八七年二月号誌上で、当時、大和証券から店頭登録のためにリクルートコスモスの部屋に出向した伊藤憲太郎という公開引受部主任が詳しく話している。店頭登録に必要な申請書類から安定株主対策まで、一から全部指導した、こう言っています。
やはり公募増資のときの、これはいろいろな値段の問題もございますけれども、公募株を手に入れた人が初値の段階で売り抜けた場合には一般に多くの利益を得るということで、それを特定の者に指定するということは非常に不公平じゃないかといったことでこれを制限しております。
旨の依頼を受けていたところ、殖産住宅が株式を上場、公開するに際して増資新株九百四十万株を発行することになっていたことから、同人の希望をかなえてやろうという気持ちになって、昭和四十七年の八月ごろに、新日本証券の専務や野村証券の社長らに相談を持ちかけて、その後野村証券の企業部長らの指導によって、野村証券が買い取り引き受けをする一般公募株二百十万株のうち百万株を殖産住宅の親引け株の引き受けの形をとって、殖産住宅
旨の依頼を受けていたところ、殖産住宅が株式を上場、公開するに際して増資新株九百四十万株を発行することになっていたことから、同人の希望をかなえてやろうという気持ちになって、昭和四十七年の八月ごろに、新日本証券の専務や野村証券の社長らに相談を持ちかけて、その後野村証券の企業部長らの指導によって、野村証券が買い取り引き受けをする一般公募株二百十万株のうち百万株を殖産住宅の親引け株の引き受けの形をとって、殖産住宅
それからまた、これはかつて生命保険協会の山中会長が会長であったときに、生命保険協会としては「公募株の投資成果について」という調査を公表しておるわけでありますが、これは四十七年から五十四年までの八年間に公募増資を行った全銘柄九百十社について投資成果を分析をしておるわけでありますが、その結果も、公募株の平均投資収益率は五十四年分を除いて各年とも市場収益率を下回っておると。
そういう意味で、現在の公募株発行の幹事証券が大手四社に非常に独占されておるという点についてはどう考えるか。これでは限られた顧客にしか公募株の取得の機会が与えられないわけであります。公募の本義から言っても、社債と同様に引受シンジケート団を組織すべきではないか。
○塩出啓典君 それで、この十月の新しい商法の適用を前に、駆け込み的な公募株の発行が行われているんではないかと、先ほど昨年の四月から今年の二月までの発行金額についてはお話があったわけでありますが、そういう駆け込み的なそういう状況にあるのかどうか。 さらに、今年度——三月までですね、あるいは今年の十月までを見通して、大体どの程度の発行が行われる見通しであるのか、そのあたりはどうですか。
大蔵委員会の気楽な質問ですから、御参考までにお聞きいただいたらいいのですけれども、いまの証券局長の御答弁のとおりですが、私は、質問するために、五十六年九月一日付で、生命保険協会が「公募株の投資効果について」ということで調査をしている、その調査概要というのをお願いしてここへ取り寄せました。相当分厚いものですから、全部読むと大変ですけれども、そのさわりを大臣に気楽に聞いていただきたいと思うのです。
やむなく告発をするぞというふうな強い意思表示をして、今度はかわりの担当者が来まして、それじゃ何とか公募株を探しましょう、それで少しもうけてもらいましょうというふうな話の経過だというわけですね。こういうふうな営業姿勢、このままでいいのかという訴えの手紙であります。
それでいろいろ先ほどからの御答弁がありましたから、その点については深い反省の意を表されていると思いますけれども、具体的な問題で、ここで聞きたいのですが、昨年の十月ですか、これは大蔵省の指導によることですから、これは森永参考人に伺いたいのですが、証券大手四社の引き受け部長会で、親引けは公募株の五〇%未満に押える、さらにことしの二月から四〇%未満にする、そういうように伝えられておりますけれども、これはまだ
○鈴木一弘君 いままでの例としては、公募株の中で、証券会社に公募の委託をされた株、それについては証券会社の関係している会社と、あるいは古くからのお客とかにサービスとして売られているというのは、そういうことは事実かどうかわかりません。
そうして五〇%以下あるいは本年春、四月以降は四〇%以下という点は、先ほど申しましたように、時価発行増資についてのルールでございまして、この公開上場に関しましては、公開上場の必要最低公募株数が二百五十万株ということになっておりまして、本件の場合はその必要要件をオーバーした株数、公募株、親引け株ともに所要な株数を上回ったのでございます。
○田中説明員 殖産の当初の上場予定書におきましては、公募株は五百万株、親引け株は四百四十万株、計九百四十万株ということになっておったわけでございます。そして、ただいま先生のおっしゃいました数字につきましては、まだ私ども確定してそうであるというところまで申し上げられない状態にございます。
それから、発行会社の希望による公募株の優先募入、つまり親引けというものでございますが、公募株の優先募入につきましては公募株数の四〇%以下にとどめるように配慮する。なお、この四〇%の割合につきましては、今後だんだんとさらに縮小していくということをお互いに努力する。
公募株というのは一体どういうところに流れているのか、そういうものの大まかの数量というものは何か出ますか、出たらそういう公募株が最初にいったところは一体どこなのか、その辺の大体の数量というのはわかったらお示しをいただきたいと思います。
一般公募株として会社構成をいたしておるというのはございますか。あれば、そういう会社の名前及び資本の比率構成、人事の構成ということを説明されて、——これは法人たるなにであるが、系列直接の別途法人としての性格を持つ会社が経営しているものだ。
当人たちはやっているうちにだんだん、残株引き受けから進んで買い取り引き受けのような簡便な方法がむしろ一番合理的な公募株の処理の方法だと思ってやったことであって、それが法律に明らかに抵触するというようなことになりますと、それを取り扱っている証券会社の信用を傷つけるだけではなくて、そういう株を扱う場合には、発行会社も大きい会社でございます。
○説明員(靱勉君) これは法律的に申上げますと、先ず第一に公社がどの程度現物出資をするか、会社の資本総額が幾らになるかという問題に先ずかかつて参りますが、先ず想像するのに、過半数を公社が持つのであろうということは先ず常識的に考えられますので、設立委員の考えといたしまして、或いは現物出資をする面と有償譲渡を受ける面とございますが、一般公募株をどのくらいにするかということは主として設立委員がきめて参るのでございます
従いましてその公募株は当然上場株になりまして、時価というものが出て来ると考えられるのでありますが、お尋ねの点につきましては、この譲渡された有価証券、株券の、公社が現物出資してその株を最初公社が取得する、それを政府に譲渡する、その譲渡した株のその後の処置がどうなるかというお話でありますが、これは附則二十一項に書いてありますように、譲渡された後政府は有価証券市場の状況を考慮して成るべく速かにその前項の規定
○政府委員(横田信夫君) これは将来のことでありますが、大体この株が今のこの評価額のほかに三億円になるか、五億円になるかこの辺は将来の問題でありますが、いずれにしろその公募株については恐らく市場価格と申しますか、株式市場の相場が当然出て来るものと考えております。
○政府委員(横田信夫君) 只今時価がないのじやないかとのお話でありますが、実は先ほどもお話いたしましたように、このほかに公募株がありますので、当然これは上場株になると思いますので、上場株としての相場が当然立つものと思います。ただ問題は、従いまして、時期の問題だろうと思います。