1985-05-31 第102回国会 参議院 本会議 第19号
第二は、六十五歳以上の者の受ける退職年金及び公務関係年金等の最低保障額を引き上げることとしております。以上のほか、掛金及び給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額を引き上げることとする等所要の措置を講ずることとしております。 なお、衆議院において施行期日等について所要の修正が行われております。
第二は、六十五歳以上の者の受ける退職年金及び公務関係年金等の最低保障額を引き上げることとしております。以上のほか、掛金及び給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額を引き上げることとする等所要の措置を講ずることとしております。 なお、衆議院において施行期日等について所要の修正が行われております。
第二に、六十五歳以上の者の受ける退職年金、公務関係年金等の最低保障額を恩給における措置に倣い改善することといたしております。
第二に、六十五歳以上の者の受ける退職年金、公務関係年金等の最低保障額を恩給における措置に倣い改善することといたしております。
第三に、恩給における措置にならい、公務関係年金及び長期在職者等の受ける退職年金等の最低保障額を昭和五十二年四月分以後引き上げるほか、公務関係年金等の最低保障額につきましては、同年八月分以後、さらにその額を増額する等の措置を講ずることといたしております。
第二に、恩給における措置にならい、公務関係の年金及び長期在職者等の受ける退職年金等の最低保障額を昭和五十二年四月分以後引き上げるほか、公務関係年金等の最低保障額につきましては、同年八月分以後、さらに、その額を増額することとしております。
第三に、恩給における措置にならい、公務関係年金及び長期在職者等の受ける退職年金等の最低保障額を昭和五十二年四月分以後引き上げるほか、公務関係年金等の最低保障額につきましては、同年八月分以後、さらにその額を増額する等の措置を講ずることといたしております。