2021-03-12 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第12号
○参考人(川本裕子君) 専門性の高いデジタル人材の確保は、外部からの採用、公務部内での育成問わず重要な課題であると認識しています。府省庁がデジタル人材に求めるスペックは、要件ですね、は様々と思われるので、実際に従事する職務内容などを伺いながら、必要な人材が確保できるよう取り組んでいくことが必要と考えています。
○参考人(川本裕子君) 専門性の高いデジタル人材の確保は、外部からの採用、公務部内での育成問わず重要な課題であると認識しています。府省庁がデジタル人材に求めるスペックは、要件ですね、は様々と思われるので、実際に従事する職務内容などを伺いながら、必要な人材が確保できるよう取り組んでいくことが必要と考えています。
○政府参考人(大下政司君) 任期付職員法による任期付採用の制度でございますが、公務部内で確保することが困難な専門的な知識経験等を有する者について、その知識経験等を一定の期間活用して遂行することが必要な業務に従事させる場合に、公募等による適切な選考手続を経て、任期を定めて採用することができる制度であるというふうにされております。
○稲田国務大臣 専門スタッフ職というのは、複雑化している行政需要に対応して、職員の能力を生かして公務部内で長時間勤務することが可能になるよう、調査、研究、情報分析等の専門的な分野で人材を適材適所で活用するということですから、私は、制度自体はそんなおかしなものではなくて、それを何か高給窓際族みたいな、そういう運用をすることは間違っていると思います。
そういった中で、近年、実は民間企業の役員報酬というのは引き上げる傾向がございますが、そういった中で、指定職職員の給与につきましては、公務部内の均衡という観点から、行政職の俸給表の職員と同程度の引き下げを行ってきております。 そういった中で、やはり民間準拠ということを基本にしますと、今この時点で事務次官の給与を引き下げる、そういう必要はないものと私どもは考えております。
公務員の給与も、その時々の社会情勢に応じて必要とされます生計費というものを基本とするわけでございまして、この法律にも、俸給表は生計費、民間の給与の状況その他人事院が必要と認めることを基準として決めるというふうになっておりまして、水準は民間に合わせて、配分につきましては公務部内の状況も考えて決定するという方針でこれまで取り組んできているところでございます。
○谷政府特別補佐人 公務員の勤務条件、処遇をどのようにするかということにつきましては、これを判断する絶対的な基準というものがないわけでございまして、我が国におきましては、まさに情勢適応の原則と申しますか、市場原理で決定されます民間の状況を精確に適切に反映し、それに公務部内独特の事情を加味してその条件を決定していくということが基本になっていると考えております。
しかし、調査の精確さということを申しますと、結局、十二月期で精算するしかないということで、今回も結果的に言うとそういうことになるわけでございますが、しかし、やはりその時々にできる限り近い数字でということと、公務部内の夏冬バランスということを考えてそういう措置をとったということでございまして、決して、暫定措置であるということを私は確かに強調いたしておりますが、であるから調査内容が不正確であっていいということを
もう一つは、公務部内の状況を考えましても、夏のボーナスと冬のボーナスというのはそれぞれやはりバランスをとる必要があるわけでございまして、年間のつじつまさえ合えばすべて十二月期で調整すればいいというものではない。
○谷政府特別補佐人 この問題はそんなに複雑な問題ではございませんで、要するに、民間に対してできる限り迅速に対応した措置をとるということと、公務部内は公務部内としてやはり制度としての整合性が必要であるという、これは極めて基本的なことでございますので、同じようなことをお考えになる方がいらっしゃるということは、私はそれほど不思議なこととは思いません。
それから、非常勤職員については、公務部内において常勤職員との均衡というのは重要でございますが、同時にまた、民間における同種の立場にある方々との比較ということも大事でございますので、民間の状況も見ながら、それからまた、問題は給与だけではございませんで、その他の処遇も含めて広い観点で考えていく必要がございます。
○吉井委員 それがなぜ肩たたきがなくなる話と結びつくのかはっきりしないところですが、四月二十四日の閣議決定では、「(1)専門スタッフ職の実現」として、「公務部内で長期間在職可能な専門スタッフ職の早期導入」というのをうたっていますね。職員が定年まで働けるようにするためにと専門スタッフ職の実現を書いているわけですが、退職勧奨をやめるというのは閣議決定には書いていないわけです。
それから、雇用につきましては、再任用制度の活用、やはりこれが私どもとしては基本となるということでございまして、長年培った知識経験を公務部内で生かしていただく、それから、お話ございました雇用と年金の連携を図るということで、再任用制度の活用、各省いろいろ工夫をしていただいております。まだまだ数は足りないのでございますが、現在千名を超える方がこの再任用という形で仕事をしていただいております。
それからまた、民間でいろんな御経験をお積みになった方々を公務部門に受け入れることによって公務部門の活性化を図るということがありまして、こういう制度をつくったわけでございますが、当時はいろいろと不祥事が続発している時期でもございまして、身分を持ったまま公務部内に民間の方を受け入れるということに伴いますいろいろな問題について強い懸念をする声がございました。
交流法は、民間の知識、経験を公務部内に導入するという付加的な、ある意味でいいますと、技術的な目的のために付加的に作られている法律体系でございまして、当然その基本的な原則を守る中でこの法律は執行されなきゃならない。
それからまた、これは直接の原因かどうかわかりませんが、大変残念なことに、公務部内におきまして不祥事あるいは不手際ということがございまして、こういったことから、公務あるいは公務員に対する一般の御評価についてもかなりの影響があり、そういったことが合わさりまして、職員や公務を希望する方々に影響を与えているのではないか。
これまでは公務部内での公平、例えば自治体でいいますと、同じ自治体で働いている同じ社員だから、同じ職員だからみんな大体同じ給与でいいではないか、同じ年齢なら同じ給与でいいではないか、高度な仕事をしていてもあるいは単純な仕事をしていても同じ仲間ではないか、こういう意識が強かったわけであります。
これは、国家公務員法の懲戒処分に当たらないということで、公務部内において監督の地位にある人が、部下職員の義務違反等に対しまして、指導監督上の措置として、その責任を確認して将来を戒めるために行われているものというふうに理解をしております。
それで、水準の話でございますけれども、看護師の給与につきましては、各方面からの要請あるいは公務部内での行政職等との均衡を図るというところで改定を行ってきておりまして、行政職のような厳密な官民比較によって水準を設定しているわけではございません。
臨時職員の任期を最長一年から三年に延長する地方公務員法の特例は、使用者に使い勝手のよい公務労働の仕組みをつくるものであり、公務部内に不安定雇用や劣悪な労働条件で働く職員をふやすものであり、これらは地方公共団体の公共的責務遂行に新たな障害を生み出すものとなります。また、特区内の雇用と労働条件にも悪影響を与えることも明らかであります。
○政府参考人(荒木慶司君) 今回の法案で対象となります任期付職員でございますが、先ほど来申し上げておりますように広く一般職の職員が対象となるということでございますが、ただ、本法によります対象となります業務でございますが、これは、公務部内では得難い高度の専門的な知識経験等を有する者、あるいは適任の職員の部内確保が直ちに困難な専門的な知識経験を必要とする業務というようにおのずと業務に限定がございますことから
○政府参考人(荒木慶司君) 学校教員についてのお尋ねでございますが、学校教員は専門的な知識、資格を要する職でございますが、本法によって任期付採用を行う業務は、学校教員等の資格を要することそれだけをもって判断するものではなく、公務部内では得難い高度の専門的な知識経験などを有する者、あるいは部内で直ちに人材の確保が困難な業務というようにおのずと限定があるわけでございますので、一般的に申し上げますと、学校
本法案でございますが、公務部内では得られにくい専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する外部の人材等を、任期を限って採用できるものとしたものでございます。
地方分権の進展などに伴いまして行政の高度化、専門化が進む中で、公務部内では得られにくい外部の専門的な人材等を一定期間活用する必要性が高まってきております。
第二に、厳しい経済情勢の下、全国各地に勤務する公務員の給与水準がその地域の民間給与をより反映したものとなるよう、民間給与の実態把握に努めるとともに、公務部内の給与配分の在り方について検討を進めております。
一つは、公務部内に置くような仕組みをつくればというような考え方もあるでしょうし、ただそうなると、出身省庁にずっと置いておくということはなかなか現実は不可能でございまして、それならば、例えば内閣府の中に調査部門をつくって、そういうところにキャリア公務員を集めてみて、いわば省庁の壁という問題も言われるわけでございますから、そういう枠を超えたようなスタッフ的な仕事をしてもらうとか、いろんなあり方が私はあると
そこで、同時に民間給与の実態把握、公務部内の給与配分のあり方についても検討するとありまして、ぜひその検討を早急に進めるべきであると思っておりますけれども、その具体的な検討課題や今後の検討スケジュールにつきまして、私からも改めて人事院総裁にお聞きしたいと思います。
ここには、先ほど議論もありましたが、各地域の公務員の給与水準について、民間給与より高い場合があるという指摘もあるので、民間賃金をより反映したものにしていく必要があるということで、民間給与の実態把握及び公務部内の給与配分のあり方について幅広く見直しを行う、そういうふうに述べております。