○国務大臣(野中広務君) 委員御指摘のように、快適な職場環境の形成を促進いたしまして職員の安全と健康を確保いたしますことは、職員にとってはもちろんでございますが、地方公共団体にとりましても公務能率向上の観点から重要なことであると認識をいたしております。
既に民間企業では、こうした事態というものを重視いたしまして、定年退職準備プログラム、こうしたものを設定して退職後の生活のあり方について従業員にいろいろ相談や助言、また訓練を行っているところがある、このように聞いておりますが、地方公務員についてもやはりこのような準備を組織的に行っていくべきではなかろうか、さらに士気の高揚、公務能率向上のためにもこうしたことはやはり今から必要ではないか、このように考えるわけですが
あなた今度は、懲戒と違って分限処分というのは公務能率向上のためにやる処分だから、年をとった、公務能率が落ちそうな顔をしておる者からやめてもらうというのも広い意味での分限処分だという、そういう解釈を持ってきますけれども、それは違う。それはまず二十七条に端を発するでしょう。ここでは分限と懲戒は分けて書いてありますけれども、「分限及び懲戒」ですよ。これはやっぱり義務違反に対する制裁ですよ。
○山崎委員 これは附帯決議ではありませんけれども、地方公務員の服務規律の確立とか公務能率向上のために種々の方策が考えられているわけでございますが、特に福利厚生事業につきましては、正常な労使関係を維持していって、行政水準の向上という、地方公務員の福祉増進のために不可欠な条件でありますから、その充実をぜひはからなければならぬと考えるわけでございますけれども、この点について自治省とされて、どのように地方公共団体