2003-03-25 第156回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
そして、だんだんに増やしていって、恩給費、共済費、あるいは公務災害補償金と、こういうものをずっと加えていって、児童手当もされました。こういう長い歴史がある。 その中で、削ってきたけれども、とにかく平成、いや、昭和六十年から見直しをしようという議論になった。ここから減らしていったといっても、根幹部分には絶対手を付けさせないというのが根っこだったはずなんですよね。
そして、だんだんに増やしていって、恩給費、共済費、あるいは公務災害補償金と、こういうものをずっと加えていって、児童手当もされました。こういう長い歴史がある。 その中で、削ってきたけれども、とにかく平成、いや、昭和六十年から見直しをしようという議論になった。ここから減らしていったといっても、根幹部分には絶対手を付けさせないというのが根っこだったはずなんですよね。
これは当日仮にけがをしたとかいったような場合は公務災害補償金というものの対象になるのですね。しかし、それにはやっぱり訓練をしなければならぬですよ。訓練は、防災訓練なんというものもずっとあるわけです。そういった訓練の場合はこれが対象にならない。私はこれは適当ではないと思うのです。訓練も公務災害の補償金の対象にする必要があるというように考えるわけです。
消防庁長官の方からこれは報償金で五十万円、それから公務災害補償金が八百十五万余り、合計二千三百二十九万余りの額を御遺族に対して支給をされておる。これでもちろん人の命のことでございますから十分というわけでもございませんでしょうし、何か最近伺いますと、これに関しまして賠償の訴訟が提起されておるということを伺っておりますが、それはその経過を見たいと考えております。
○土金政府委員 これは、元警視庁の第七機動隊に勤務しておりました西という巡査が、同隊の会計係として、公務で負傷した隊員に支給する公務災害補償金八十七万五千五百八十四円を横領した事件で、これはれっきとした横領事件でございます。
いわゆる公務災害補償金が払われるわけでございます。それ以外に、葬祭補償として給与日額の六十日分が支給されるわけでございます。これが防衛庁職員給与法で準用されます国家公務員災害補償法に基づく支給でございます。 このほか防衛庁といたしましては……。
災害関係の状況は、以上申し上げましたとおりでございますが、これら殉職者の方々に対しては、その後叙位叙勲あるいはいろいろな公務災害補償金、賞じゅつ金、弔慰金等が支出されれ、そして先週の土曜日には消防庁葬が行なわれまして、現在は一応事後の処置も大かた終わった状況になっておるのでございます。
それからその他の公務災害補償金の基礎になっているわけであります。ただいま御質問がございましたような、一般職における一般の勤務手当のあれから申しますと、若干異例のものであります。
私はしいて言えば、こういう造幣局で作る安いメタルみたいなものをやって、公務災害補償金並びに水防に従事した者に対する災害補償というものをごまかして減らそうという意図のもとに作ったものではなかろうかと思うのです。そんなことはできっこないでしょう。われわれは権利を主張するかわりに義務を守っているのです。紙きれ一つのものなんか要りません。
そのはか退職手当でありますが、退職は余り当初のことでありますまいと思いますが、退職手当、それから死亡手当、公務災害補償金、そういつたものが入つておる次第でございます。