2006-03-08 第164回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
二〇〇三年度、この年には、教職員の共済費の長期給付、公務災害補償基金負担金が一般財源化されました。その際に、遠山文部科学大臣でございましたけれども、このようにおっしゃっていたんですね。義務教育の根幹は守る、根幹とは教職員に支払われる給与費ということになる、その根幹である給与費についてはしっかりと守っていきたい、給与費はしっかりと守っていきたいと。
二〇〇三年度、この年には、教職員の共済費の長期給付、公務災害補償基金負担金が一般財源化されました。その際に、遠山文部科学大臣でございましたけれども、このようにおっしゃっていたんですね。義務教育の根幹は守る、根幹とは教職員に支払われる給与費ということになる、その根幹である給与費についてはしっかりと守っていきたい、給与費はしっかりと守っていきたいと。
というのは、ここ数年間だけでも、共済費長期給付だとか公務災害補償基金負担金、さらには退職手当、児童手当と、なし崩し的と言ってもいいぐらいに順次削られてきて、いよいよ給与本体という段階で、それがまた今度二分の一から三分の一ということですから、これは一定の何か、一つの流れがあるというふうに見るのが私は普通だと思いますし、これでもって制度堅持と本当に言えるのかなと私は思うわけであります。
三位一体改革の下で、これまでも二〇〇三年度では教職員のいわゆる共済費長期給付とか公務災害補償基金負担金とか、さらに二〇〇四年度では退職手当、児童手当も一般財源化されてきました。先ほどの参考人のお話の中にも、今後退職される方も増えるというお話もございましたけれども、こうした一般財源化が与えてくる影響といいますか、その点についてどうお考えか、お聞きしたいと思います。
この三位一体改革が、既に昨年、一昨年と議論になってきておりますから、二〇〇三年度では、教職員の共済費の長期給付、公務災害補償基金負担金が一般財源化されました。その際の文部科学大臣は、国会審議でこのように言っておられたんですね。義務教育の根幹は守る、根幹とは教職員に支払われる給与費ということになる、その根幹である給与についてはしっかり守っていきたいと。
この法案は、昨年の共済費長期給付と公務災害補償基金負担に要する経費に引き続き、義務教育教職員の退職手当と児童手当に係る部分を国庫負担の対象から外し、一般財源化するものであります。今回の法案改正が義務教育の改革にどれだけ資するのかといった教育上の観点からの検証、検討が全くないままに一般財源化のみが進展することに大いなる懸念を抱くものであります。
二〇〇三年度の改悪によって、公務災害補償基金負担金十七億円、共済費長期給付二千百六十七億円が既に一般財源化されており、さらに今回その上に給与費と言える退職手当、児童手当を一般財源化するのは、国としての責任を放棄するものであり、許せるものではありません。 法律案にはありませんが、文部科学省は、義務教育費国庫負担法の政令の改定で総額裁量制の導入を図ろうとしています。
昨年の共済費長期給付、公務災害補償基金負担金に引き続き、児童手当、退職手当を国庫負担の対象から外すものであります。言うまでもなくこれらは給与であり、国庫負担の対象から外すべきではありません。
○石井(郁)委員 私は、昨年のこの法改正の審議のときに、文科省の高橋、財務課の方の著書を引用いたしまして、当時はきちんと給与費目として、退職手当もあったし、共済長期給付、公務災害補償基金負担金、児童手当等々も含めて給与費目というふうに挙げていたんだ、そういう解釈をあなた方が勝手に今回変えたじゃないかという形で質問いたしまして、問題にしたわけです。
本法律案は、公立の義務教育諸学校の教職員等に係る共済費長期給付及び公務災害補償基金負担金等に要する経費を、その性質にかんがみ、国庫負担の対象外としようとするものであります。 委員会におきましては、本法律案の提出に至る経緯、義務教育に対する国の責務、一般財源化に伴う財源措置等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
本案による共済費長期給付、公務災害補償基金負担金の一般財源化に伴う財源措置は、地方特例交付金と交付税特別会計の借入れで賄われますが、この措置は平成十五年度の暫定措置とされており、次年度以降どうなるかは明らかではないのです。 第三に、そもそも本案提出の前提である三位一体改革の全体像が提示されていないことであります。
今回削減される共済費長期給付及び公務災害補償基金負担金に要する経費は、教職員に当然の必要な経費という点では、給与本体と同様に必要な経費であり、これらの削減は義務教育に対する国の責任を後退させるものと言わなければなりません。 反対理由の第二は、義務教育に関して、地方に負担を押し付け、自治体の財政負担を増やすことにつながるからです。
今回の法案は、公立の義務教育諸学校の教職員、公立の養護学校の小学部及び中学部の教職員に係る義務教育費国庫負担金の対象経費のうち、共済費長期給付、それから公務災害補償基金負担金等に要する経費を国庫負担の対象外とするものであるということでありますが、義務教育費国庫負担法の目的は、その第一条で、「この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため
しかし、対象となった共済費長期給付と公務災害補償基金負担金は裁量の余地のない義務的経費です。これでは単なる帳簿替え以外の何物でもなく、地方分権にもなっておりません。どこが芽出しなのでしょうか。私には、教育的な判断を棚上げして、額が大きい義務教育費国庫負担金がねらわれたとの印象がぬぐえません。
給与費目として、共済長期給付、公務災害補償基金負担金、児童手当までも挙げていますよ。それから、これは先ほどの市町村立学校教職員給与負担法の中でも、退職手当まで入っていたじゃないですか。だから、法律上ではそうなっているじゃないかと。これは地方財政法でも、第十条は、第一に、「国が、その経費の全部又は一部を負担する」ということで、一項目に「義務教育職員の給与に要する経費」と書いてある。給与に要する経費。
しかし、削減対象は、共済費長期給付に要する経費、公務災害補償基金負担金等の経費でございまして、今後も退職手当や児童手当も削減対象だと。当初、文部省から五千億円という巨大な額が示されたわけですけれども、義務教育の真の根幹ではないから削減する、根幹は守ったと。では、一体その義務教育の根幹というのは、国庫負担制度の根幹というのはどういう範囲だというふうにお考えでしょうか。
それで、給与以外の経費として、児童手当、それから公務災害補償基金負担金、共済費長期給付というのが入る。 これらをひっくるめまして、現在は国庫負担対象経費になっているわけでございますが、今般改正をお願いいたしますと、給与以外の経費の中の公務災害補償基金負担金とそれから共済費長期給付というものにつきましては、これは一般財源化していくということになるわけでございます。
今回は、公務災害補償基金負担金等というところと、それから共済費長期給付、これが大きいんですが、この部分についての一般財源化を意図している。過去にも旅費や教材費等、幾つか一般財源化をされてきた歴史がございます。これが一般財源化されて、ちゃんと旅費や教材費が措置されているのか。この現状はいかがでございましょうか。
次に、公務災害補償基金負担金の引き上げでございますが、これは最低補償基礎額を、現在千八百円でございますのを二千円に引き上げますほか、補償基礎額の整理統合等が行なわれる見通しでございますので、それに合わせまして、交付税の積算にあたりましても、団員割を従来三百二十六円でございましたものを四百五十二円に、人口割八十銭が一円二十銭、こういうふうな引き上げを行なっております。