そこで、公務災害補償基金や労働保険審査会が権利救済機関としての十分な役割を果たすためには、対審構造化などの行政不服審査法改正の原則を導入をして、厚労大臣所管の労働保険審査会は廃止をし、労使の参与制度は存続しつつ、各都道府県の労働局ごとに独立した第三者機関の地方一審制を目指すなどの課題が残されていると思います。
教職員を含めた地方公務員全体の公務災害の認定については、地方公務災害補償基金が運用しているところであり、文科省としては答える立場ではありませんが、教員が安全な環境で勤務ができるよう、公務災害の認定が適切に行われることは重要なことであるというふうに考えております。
二〇〇三年度、この年には、教職員の共済費の長期給付、公務災害補償基金負担金が一般財源化されました。その際に、遠山文部科学大臣でございましたけれども、このようにおっしゃっていたんですね。義務教育の根幹は守る、根幹とは教職員に支払われる給与費ということになる、その根幹である給与費についてはしっかりと守っていきたい、給与費はしっかりと守っていきたいと。
というのは、ここ数年間だけでも、共済費長期給付だとか公務災害補償基金負担金、さらには退職手当、児童手当と、なし崩し的と言ってもいいぐらいに順次削られてきて、いよいよ給与本体という段階で、それがまた今度二分の一から三分の一ということですから、これは一定の何か、一つの流れがあるというふうに見るのが私は普通だと思いますし、これでもって制度堅持と本当に言えるのかなと私は思うわけであります。
三位一体改革の下で、これまでも二〇〇三年度では教職員のいわゆる共済費長期給付とか公務災害補償基金負担金とか、さらに二〇〇四年度では退職手当、児童手当も一般財源化されてきました。先ほどの参考人のお話の中にも、今後退職される方も増えるというお話もございましたけれども、こうした一般財源化が与えてくる影響といいますか、その点についてどうお考えか、お聞きしたいと思います。
この三位一体改革が、既に昨年、一昨年と議論になってきておりますから、二〇〇三年度では、教職員の共済費の長期給付、公務災害補償基金負担金が一般財源化されました。その際の文部科学大臣は、国会審議でこのように言っておられたんですね。義務教育の根幹は守る、根幹とは教職員に支払われる給与費ということになる、その根幹である給与についてはしっかり守っていきたいと。
義務教国庫負担をめぐって本当に大変真剣な議論になっているわけでございますが、これまでも、旅費、教材費、恩給費、共済費、公務災害補償基金、児童手当等々、給与費はもちろんですけれども、国庫負担の対象としてまいりました。ところが、臨調行革以来、公教育からの財政的撤退ということがどんどん進んでおります。そして、今、三位一体改革というところで非常に大きな問題になっているわけでございます。
この法案は、昨年の共済費長期給付と公務災害補償基金負担に要する経費に引き続き、義務教育教職員の退職手当と児童手当に係る部分を国庫負担の対象から外し、一般財源化するものであります。今回の法案改正が義務教育の改革にどれだけ資するのかといった教育上の観点からの検証、検討が全くないままに一般財源化のみが進展することに大いなる懸念を抱くものであります。
二〇〇三年度の改悪によって、公務災害補償基金負担金十七億円、共済費長期給付二千百六十七億円が既に一般財源化されており、さらに今回その上に給与費と言える退職手当、児童手当を一般財源化するのは、国としての責任を放棄するものであり、許せるものではありません。 法律案にはありませんが、文部科学省は、義務教育費国庫負担法の政令の改定で総額裁量制の導入を図ろうとしています。
○小林(千)委員 この義務教育国庫負担制度については昨年も、その対象となるのが共済費、公務災害補償基金ということで、外されてきた。その中で、附帯決議がついているわけなんですけれども、またことしこういう議論が起こっている。平成十八年度に向けても検討がされている。
義務教育費国庫負担制度は、昭和二十八年に創設されて以来、今先生御指摘のように、昭和四十九年までに旅費、教材費を初め、恩給費ですとか共済費、公務災害補償基金、児童手当の負担対象経費が拡充をされてきたところでございます。
そのとき、ここまで伸ばしてきた、給料・諸手当、退職手当、旅費、教材費、恩給費、共済費、公務災害補償基金、児童手当と。何で、どうしてここまでというか、何か理想を持って文科省は、当時は文部省ですが、負担対象経費をふやしてきたんでしょうか。その考え方を聞いてみたいと思います。
義務教育費国庫負担制度は、一九七二年には、給料・諸手当以外に、旅費、退職手当、教材費、恩給費、共済費、公務災害補償基金、児童手当も対象とされておりました。その後、臨調行革、そして今回の三位一体改革によって、国庫負担の対象が給料・諸手当のみとなっているわけであります。
昨年、共済費長期給付と公務災害補償基金を一般財源化したのに続く改正であり、今回は、義務教育教職員の退職手当と児童手当に係る部分を国庫負担の対象から外し、一般財源化するものです。 私は、この法案が地方分権をどれだけ進めるものになるのか、また義務教育の改革にどれだけ資するものになるのか、この二つの観点から慎重に検証されるべきであると考えております。
本法律案は、公立の義務教育諸学校の教職員等に係る共済費長期給付及び公務災害補償基金負担金等に要する経費を、その性質にかんがみ、国庫負担の対象外としようとするものであります。 委員会におきましては、本法律案の提出に至る経緯、義務教育に対する国の責務、一般財源化に伴う財源措置等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
本案による共済費長期給付、公務災害補償基金負担金の一般財源化に伴う財源措置は、地方特例交付金と交付税特別会計の借入れで賄われますが、この措置は平成十五年度の暫定措置とされており、次年度以降どうなるかは明らかではないのです。 第三に、そもそも本案提出の前提である三位一体改革の全体像が提示されていないことであります。
今回削減される共済費長期給付及び公務災害補償基金負担金に要する経費は、教職員に当然の必要な経費という点では、給与本体と同様に必要な経費であり、これらの削減は義務教育に対する国の責任を後退させるものと言わなければなりません。 反対理由の第二は、義務教育に関して、地方に負担を押し付け、自治体の財政負担を増やすことにつながるからです。
今回の法案は、公立の義務教育諸学校の教職員、公立の養護学校の小学部及び中学部の教職員に係る義務教育費国庫負担金の対象経費のうち、共済費長期給付、それから公務災害補償基金負担金等に要する経費を国庫負担の対象外とするものであるということでありますが、義務教育費国庫負担法の目的は、その第一条で、「この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため
この資料を見ますと、公務災害補償基金、これ十七億ですか、共済費長期給付二千百六十七億、児童手当二十六億、退職手当二千二百七十二億ですから、これを合計しますと四千四百、四千五百億円ぐらいになるわけですよね。ということは、もう児童手当も退職金もまあしようがない、一般財源化されても仕方がないということで五千億という数字が出てきたのだという今答弁だったと思いますが、そういう理解でいいんですかね。
しかし、対象となった共済費長期給付と公務災害補償基金負担金は裁量の余地のない義務的経費です。これでは単なる帳簿替え以外の何物でもなく、地方分権にもなっておりません。どこが芽出しなのでしょうか。私には、教育的な判断を棚上げして、額が大きい義務教育費国庫負担金がねらわれたとの印象がぬぐえません。
したがって、今回につきましても、共済費あるいは公務災害補償基金の経費が一般財源化されたことによって義務教育の本体そのものが水準が低下することはないというような判断を、これはではすべての都道府県教育長会構成員の総意かと言われますと必ずしもそうではないんですが、大勢であるということでございます。
しかし、削減対象は、共済費長期給付に要する経費、公務災害補償基金負担金等の経費でございまして、今後も退職手当や児童手当も削減対象だと。当初、文部省から五千億円という巨大な額が示されたわけですけれども、義務教育の真の根幹ではないから削減する、根幹は守ったと。では、一体その義務教育の根幹というのは、国庫負担制度の根幹というのはどういう範囲だというふうにお考えでしょうか。
それで、給与以外の経費として、児童手当、それから公務災害補償基金負担金、共済費長期給付というのが入る。 これらをひっくるめまして、現在は国庫負担対象経費になっているわけでございますが、今般改正をお願いいたしますと、給与以外の経費の中の公務災害補償基金負担金とそれから共済費長期給付というものにつきましては、これは一般財源化していくということになるわけでございます。
○鎌田委員 私、別に教員の給料が減っちゃうんじゃないかとかそういう懸念を言ったつもりではなくて、教員のお給料、昭和三十一年に恩給費が入りまして、それからずっと共済費、公務災害補償基金、児童手当、退職手当などが加わっていって、そして現在のような体系になるのに、昭和六十年にそこの仕組みが変わった以降ずっと同じように続いている。
今回は、公務災害補償基金負担金等というところと、それから共済費長期給付、これが大きいんですが、この部分についての一般財源化を意図している。過去にも旅費や教材費等、幾つか一般財源化をされてきた歴史がございます。これが一般財源化されて、ちゃんと旅費や教材費が措置されているのか。この現状はいかがでございましょうか。
教職員の退職金は国は出しませんよ、公務災害補償基金も出しませんよ、児童手当も負担はしませんよ、教員の共済費の長期給付も負担をしない、それを合わすと五千億だ。これは根幹でないんですか。
そういう意味では、今日まで公務災害補償基金がこの認定の実務に当たりまして随分御努力をいただいたということについては、冒頭確認をさせていただきたいというふうに思います。 しかしながら、幾つかまだ残された問題がございます。 その第一は、この百七十九件という認定請求件数は、実は重症の方をかなり選んで請求しているといういきさつがございました。
○鈴木(正)政府委員 地方公災法におきましては、公務災害補償基金の役員等が自治大臣に対しまして虚偽の報告をした場合の罰金、あるいは補償を受ける方が基金に対して虚偽の報告をした場合の罰金、あるいは基金の役員が登記を怠った場合の過料、これにつきまして定めを置いております。