1971-03-11 第65回国会 参議院 文教委員会 第6号
第三には、育児休暇を承認された女子教育職員は、その期間中、身分は保有するが職務に従事しないこと、また給与については、国立学校の場合俸給及び諸手当(通勤手当、超勤手当を除く)の百分の八十を支給されるべきこと、公立学校の場合はこれに準ずべきこと、また、育児休暇をとったことを理由に、本人が不利益な取り扱いを受けないこと、その他退職手当公務災害保障制度における運用について定めております。
第三には、育児休暇を承認された女子教育職員は、その期間中、身分は保有するが職務に従事しないこと、また給与については、国立学校の場合俸給及び諸手当(通勤手当、超勤手当を除く)の百分の八十を支給されるべきこと、公立学校の場合はこれに準ずべきこと、また、育児休暇をとったことを理由に、本人が不利益な取り扱いを受けないこと、その他退職手当公務災害保障制度における運用について定めております。
第三には、育児休暇を承認された女子教育職員は、その期間中、身分は保有するが職務に従事しないこと、また、給与については、国立学校の場合俸給及び諸手当(通勤手当、超勤手当を除く)の百分の八十を支給されるべきこと、公立学校の場合はこれに準ずべきこと、また、育児休暇をとったことを理由に、本人が不利益な取り扱いを受けないこと、その他退職手当、公務災害保障制度における運用について定めております。
第三には、育児休暇を承認された女子教育職員は、その期間中、身分は保有するが職務に従事しないこと、また給与については、国立学校の場合俸給及び諸手当(通勤手当、超勤手当を除く)の百分の八十を支給されるべきこと、公立学校の場合はこれに準ずべきこと、また、育児休暇をとったことを理由に、本人が不利益な取り扱いを受けないこと、その他退職手当公務災害保障制度における運用について定めております。