1970-05-08 第63回国会 衆議院 本会議 第25号
第四に、傷病恩給の年額を兵の公務扶助料年額の引き上げに準じて改善すること。 第五に、妻子及び七十歳以上の者に支給する恩給で長期在職者にかかわるものの最低保障年額を引き上げること。 その他、琉球政府職員にかかわる恩給の仮定俸給の格づけの改善等所要の措置を昭和四十五年十月から実施しようとするものであります。
第四に、傷病恩給の年額を兵の公務扶助料年額の引き上げに準じて改善すること。 第五に、妻子及び七十歳以上の者に支給する恩給で長期在職者にかかわるものの最低保障年額を引き上げること。 その他、琉球政府職員にかかわる恩給の仮定俸給の格づけの改善等所要の措置を昭和四十五年十月から実施しようとするものであります。
傷病恩給の年額を、倍率改善による兵の公務扶助料年額の引き上げに準じて改善しようとするものであります。 その五は、老齢者等の恩給年額についての特例であります。
傷病恩給の年額を、倍率改善による兵の公務扶助料年額の引き上げに準じて改善しようとするものであります。 その五は、老齢者等の恩給年額についての特例であります。
「旧軍人以外の公務員の恩給年額は、三四号俸以下の公務扶助料年額のうちに、同号俸の旧軍人の公務扶助料年額と若干の差のあるものがあるほか、」と差があると書いてあるのでございますけれども、この差をなぜおつけになったか。三十四号俸というと、これは少尉のところに該当する号俸ですけれども、どうして差をおつけになられたのか、御答弁願います。
次に伺いますが、この特別の恩給年額ですね、それから佐官の恩給年額の表を出していただいたのでありますが、普通恩給年額と公務扶助料年額が大体とんとんになっていますね。私見を申してそのお答えをいただきますならば、私は今後たどるべき方向は、生活力との関連を持たして考慮していくべきだと思う。
その第二点は、戦犯として拘禁中獄死または刑死した者の遺族に対し公務扶助料年額に相当する扶助料を支給することとするが、同一の理由により援護法による遺族年金を受ける者がある場合にはこれとの差額を支給することとし、但し内縁の妻がある場合には、他とのつり合い上、一万円を加えた額を支給しようとするものであります。
その第七点は、現行恩給法におきましては、公務扶助料年額は普通扶助料年額に一律の割台を乗じて計算することとなつているのでありますが、この改正により、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、公務員死亡当時の俸給年額により数箇の区分を設け、その区分ごとに定めた割合を普通扶助料の年額に乗じて計算することとし、その割合は、俸給年額の少い公務員の遺族ほど割よくなるようにいたしておるのであります。
次に、現行恩給法におきましては、公務扶助料年額は、普通扶助料年額に一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、これを改めて、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、公務員死亡当時の俸給年額により数個の区分を設け、その区分ごとに定めた割合を、普通扶助料の年額に乗じて計算することとし、その割合は、俸給年額の少い公務員の遺族ほど、従つて旧軍人の遺族にあつては階級の低い者の遺族ほど、割よくなるようにいたそうとするのが
次に、現行恩給法におきましては、公務扶助料年額は、普通扶助料年額に一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、今回これを改めまして、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならいまして、公務員死亡当時の俸給年額により数個の区分を設け、その区分ごとに定めた割合を普通扶助料の年額に乗じて計算することとし、その割合は、俸給年額の少い公務員の遺族ほど、従つて、旧軍人の遺族にあつては階級の低い者の遺族
次に、現行恩給法におきましては、公務扶助料年額は、普通扶助料年額に一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、これを改めて、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、公務員死亡当時の俸給年額により数個の区分を設けまして、その区分ごとに定めた割合を、普通扶助料の年額に乗じて計算することとしました。
附則別表の第三の(イ)でございますが、この(イ)は増加恩給年額の読み替えに関するものでありますし、(ロ)は傷病賜金の金額表の読み替えに関するものでございますし、(ハ)は公務扶助料年額の算出率に関する読み替えのところでございます。
次に、現行恩給法におきましては、公務扶助料年額は、普通扶助料年額に一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、これを改めて、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、公務員死亡当時の俸給年額により数個の区分を設け、その区分毎に定めた割合を、普通扶助料の年額に乗じて計算することとし、その割合は、俸給年額の少い公務員の遺族ほど、従つて旧軍人の遺族にあつては階級の低い者の遺族ほど、割よくなるようにいたそうとするのが
次に、現行恩給法におきましては、公務扶助料年額は、普通扶助料年額に一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、これを改めて、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、公務員死亡当時の俸給年額により数個の区分を設け、その区分ごとに定めた割合を、普通扶助料の年額に乗じて計算することとし、その割合は、俸給年額の少い公務員の遺族ほど、従つて旧軍人の遺族にあつては階級の低い者の遺族ほど、割よくなるようにいたそうとするのが