2004-05-20 第159回国会 衆議院 総務委員会 第18号
だからこそ、働き方にかかわらず、広く社会保障、社会保険制度を適用すべきという社会的な要請があるというお言葉も何かの会議の中にもございましたし、現実的には、公務従事常勤職員限定主義として構成されている現行の概念が、むしろ特例的な任用制度の整備により形骸化しているという現状があるというふうにも思います。
だからこそ、働き方にかかわらず、広く社会保障、社会保険制度を適用すべきという社会的な要請があるというお言葉も何かの会議の中にもございましたし、現実的には、公務従事常勤職員限定主義として構成されている現行の概念が、むしろ特例的な任用制度の整備により形骸化しているという現状があるというふうにも思います。
それで、刑法以外にもいわゆるほかの法律でいろいろな規定がございまして、そういう中で公務に従事する者について特別の規定があるときには、その扱いにおいては公務従事者とみなされてその適用を受けると、罰則の規定では。そういうことでございます。
いでございまして、ILOの一九七一年の公務合同委員会報告書や一九七三年の総会条約勧告適用専門委員会の報告書などによりましても、その機能から見て、直接に国の行政に従事している公務員と、それらの活動を支える補助的な公務員や公企業、自治体の雇用員は区別すべきだというふうに考え、ILO九十八号条約の第六条につきましても、条約勧告適用専門委員会は、その者の活動が国家の行政に関している公務員に限るべきである、それ以外の公務従事者
しかし、先ほどから宮澤局長あるいはまた厚生省、総理府からも御答弁申し上げております中に出ておりますように、一応戦後のシベリアに抑留された方々に対しましては、死亡した方あるいは負傷された方に対しては戦傷病者戦没者遺族等援護法によっての援護が行われてきたところでございますし、また旧軍人、一般公務員に対しましても、恩給法で抑留期間をいわゆる公務従事と定めて、そして割り増しの評価もいたしておるわけでございます
私は、組閣、その初閣議におきまして、このことを閣僚諸公にお願いをし、また、関係省庁に対しまして、それぞれの大臣から訓示もし、ずうっとそれ以来この問題には気をつけてまいっておるわけでありまするけれども、私は、公務従事者の綱紀粛正、これはわが福田内閣の重大使命であると、このように考えまして、対処してまいるつもりでございます。(拍手) 〔国務大臣村山達雄君登壇、拍手〕
しかし十万、十一万程度で、それだけで老後を生きていくという公務従事者の未亡人がある。これはやはり問題です。非常に問題です。 坪川先生、大体、公務に従事した人の奥さんは普通扶助料です。したがって、いま言われた十万、十一万程度がたくさん残っている。今度十一万に直してきたが、その辺はたくさんあるのです。
公務従事中による死傷者を全部含めるのだとお答えになっておるが、これは防空業務従事中、あるいは医療従事者のように教育訓練を受けておるといったような場合に、具体的には警防団、看護学校の生徒、医大の学生、あるいはその他防空法に基づくところの業務に従事した者を称して公務ということになるのだろうと思いますが、いかがですかという質問に対しまして、斎藤昇大臣は、そういう意味で検討いたします、こう言っているわけであります
戦傷病者等援護法により、防空監視員は軍属と同じくした、公務で死傷した者を援護法の対象とすべく検討中である、原爆に限定しない、公務従事中による死傷者全部を含めるのだ、こうしたことをお答えになっている。
私は、防空法に基づくところの扶助令でもって警防団員特別支出金を支出したのではないかということについてお尋ねし、これは松島、当時の消防庁長官からずっとお答えがあっておりますが、斎藤厚生大臣からなお非常に積極的な御答弁があっておりますのは、私が「防空監視員は軍属と同じくした、公務で死傷した者を援護法の対象とすべく検討中である、」これはその後対象になっておりますが、「原爆に限定しない、公務従事中による死傷者全部
そこで大臣にお尋ねをいたしますが、大臣は山田委員の質問に対してお答えした中で、戦傷病者等援護法により、防空監視員は軍属と同じくした、公務で死傷した者を援護法の対象とすべく検討中である、原爆に限定しない、公務従事中による死傷者全部を含めるのだ、こうお答えになっておられます。
しかし、現にその防空法に基づいて公務従事中、防空業務に従事中に死没した者、それから負傷した者に対しては、当然補償をするということになっているんでしょう。だからしてそれをサボっておったということです。防空法というものはなくなったのだから、事実上防空業務に従事しておったのだからして弔慰金を支給するのだということでは、私は消防庁としては怠慢だと思う。
したがいまして、日雇い人夫が公務従事中に負傷した場合には、当然災害補償を受けることができます。ただ、請負業者とか受託業者の従事者は地方公務員法に基づく災害補償の対象にはなりませんので、この際は労災保険の適用を受けることになります。
当時、戦争のために公務に従事したのであって、戦争に参加しない公務従事者というのはなかった。結局、国家総動員法その他の法律に基いて、すべて戦闘に参加した結果の傷病であり、死亡であるというととは、大きな概念から言えるのです。従って、そういうこまかい概念にとらわれる見方をすることになりますと、問題が起ります。
只今申上げました公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令、即ち昭和二十二年勅令第一号は、これは昭和二十一年一月四日附の連合国最高司令官の日本政府宛覚書「公務従事に適せざる者の公職よりの除去に関する件」、これに規定された諸條項をば実施するために制定せられた勅令であります。
公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令、即ち昭和二十二年勅令第一号は、昭和二十一年一月四日付連合国最高司令官の日本政府宛覚書、公務従事に適せざる者の公職よりの除去に関する件に規定された諸條項を実施するために制定されたものであります。
公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令すなわち昭和二十二年勅令第一号は昭和二十一年一月四日付連合国最高司令官の日本政府あて覚書、公務従事に適せざる者の公職よりの除去に関する件に規定された諸条項を実施するために制定されたものであります。
最後に精神でございまするが、これはもちろん根拠になつておりまするところの昭和二十一年一月四日付の連合国最高司令官の覚書、公務従事に適しない者の公職からの排除に関する件というのがございますが、この覚書の精神でありまして、これによります。ると、反民主主義的な者を重要なる公職から公務に従事することを排除するということが一番の目的である、かように解釈しております。
○藤田委員 実は地方公務員も環境は種々雑多でございまして、山間僻地にある公務従事者に、この法律が浸透するのには相当の歳月を要するだろうと思います。非常に淳朴なる山間僻地におきまして、かかる重大なる基本的人権の制限を受けました規定が、容赦なく都会地と同一時期に実施になるということになれば、相当混乱があるのじやないかと思います。
なおも一つは、第三者いわゆる公衆が、その郵便物を運送している自動車の運行を阻害した場合に、どういうことになるかということでありますが、これつきましては提案しておりますが政府原案におきましては、公務従事するものとみなすという規定がございませんので、刑法上の公務執行妨害罪の第九十五条の運用がないわけであります。従いましてさような場合には公務執行妨害罪が成立しないわけでございます。