1985-04-10 第102回国会 衆議院 法務委員会 第13号
ということで、別紙が「右者に対する公務執行妨害被疑事件については、昭和五十三年七月二十二日付をもって公訴を提起しない処分(起訴猶予)に付した。なお、被疑事実の要旨は次のとおりである。」として、ここは伏せますけれども、被疑事実が書いてある。こういうことは、私の弁護士としての経験からしてもちょっと考えられない事態なのですが、こういうことは一般に行われているのでしょうか。
ということで、別紙が「右者に対する公務執行妨害被疑事件については、昭和五十三年七月二十二日付をもって公訴を提起しない処分(起訴猶予)に付した。なお、被疑事実の要旨は次のとおりである。」として、ここは伏せますけれども、被疑事実が書いてある。こういうことは、私の弁護士としての経験からしてもちょっと考えられない事態なのですが、こういうことは一般に行われているのでしょうか。
明らかにこの捜査令状は、殺人並びに公務執行妨害被疑事件につき云々となっているんですよ。殺人事件ということになっているんですよ。ところが、目的は明らかにですね。目的は、こういう令状を出しながら、フィルムがほしかったんですよ。フィルムがほしいからこういう令状を使っているんですよ。これは問題だと思う。こまかい調査をしてみますと、地裁のほうがたばかられたというような疑いを持ちます。
この被疑事実というものは、この押収品目録交付書によりますと、松永優外十数名に対する殺人並びに公務執行妨害被疑事件、こうなっております。こういう形で報道人が家宅捜索を受け、フィルムを押収される、これは明らかに従来から問題になっている、報道の目的にのみ取材したデータをそれ以外、とりわけ捜査の目的に使うということの可否という問題を、きわめて乱暴に踏みくだいてしまった問題だと思います。
四といたしまして、昨年十月十五日に奈良市警察署から井上信貴男に対する公務執行妨害被疑事件が受理されております。 五といたしまして、昨年十一月四日井上信貴男を逮捕いたしまして強制処分によつて勾留し、十一月十三日に起訴いたし、十二月十日に保釈出所となつております。