2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
もう確認をしておりますけれども、同日三月五日付けで公務員課長名で早速発出をしていただいたということで、迅速な対応を評価をいたしたいと思っております。 そこで、この通知が出てからの反響、反応、そしてその後の状況についてどのように把握されておられるか、伺います。
もう確認をしておりますけれども、同日三月五日付けで公務員課長名で早速発出をしていただいたということで、迅速な対応を評価をいたしたいと思っております。 そこで、この通知が出てからの反響、反応、そしてその後の状況についてどのように把握されておられるか、伺います。
ですから、高市大臣が指示をして、公務員課長名で発出した文書は一定効果が出ている、そのことは認めます。 この二七%、八十四自治体のうち、無給特別休暇が三十五自治体、欠勤扱いが十二自治体、合計四十七は無給なんですね。
公務員課長をやった人ですから、部長まではやっていないそうなんですが。(発言する者あり)ああ、総務大臣はやりました。総務大臣が片山さんのときだったらこんなことないと思うんですがね。 あともう一つ質問させて、済みません、あと三分です、ごめんなさい。 租税特別措置について質問出しています。職業安定局長さんも自治税務局長さんも来ております。
ですから、三輪部長さんは大変すてきな人ですので、何というか、そうならないように、公務員課長で終わると片山さんみたいに総務大臣になったり何になったり国会議員になったりしますので、部長になると固くならないようにひとつ頑張っていただきたいなと、その意気込みをひとつお聞きしたいと思います。
○原口国務大臣 おっしゃるように、四月二十四日、公務員課長通知ということですけれども、これは、臨時、非常勤職員の任期の終了後、再度同一の職務内容の職に任用されること自体は排除されるものではない、また、雇いどめのトラブルを未然に防止するため、任用時の勤務条件の明示を徹底するというふうにしているところでございまして、委員御指摘のように、逆読みされないようにしっかりと助言をしていきたいというふうに考えています
○塩川委員 実態は、任用については実質一年以上継続しているということが行われてございますし、また、研究会報告書を受けての公務員課長の通知におきましても、一般職非常勤職員について法律上明文の規定はないけれども、臨時的、補助的業務に従事するという職務の性格、職務の臨時性、補助性、毎年度の予算で職の設置が措置されるものであることから、原則一年以内である云々というのがありますけれども、この場合でも再任用はあり
公務員部公務員課長名で昨年の四月二十四日に各都道府県総務部長などに発せられた文書、臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用についてという文書がありますけれども、この中では、臨時・非常勤職員についての業務の内容や業務に伴う責任の程度は、任期の定めのない常勤職員と異なる設定とされるべきものであることに留意すべきである、何言っているんだと、これは。
ちなみに現在は、指導的立場の女性公務員、課長級以上になると思いますけれども、現在は一・七%しかいません。二〇一〇年までに五%、二〇年までに三〇%という目標が設定されております。
きょう自治省の公務員課長にも来ていただいておりますけれども、私の友人なども、市役所に入りますと、卒業している学部にかかわらず、大概、福祉事務所からまずスタートするというような形で生活保護のケースワークを担当しているのだという友達が多いわけですね。ぜひ市役所の中で福祉事務所関係には専門職の方を採用していただきたい、専門職としての採用をしていただきたい。
そのストライキの真っ最中に、大臣の発言をとらえて、公務員課長に高知県知事が国籍条項で公開討論をやろうと。これは行政のトップが行政に向かって公開討論。じゃ、もうこれからは県議会も国会も要らぬですよ、みんな公開討論でやればいいと。ちょっと変わったというか、通常では考えられないような知事の行動。
だから、私は特にこれをやろうと思ってやったわけじゃないので、私が一番冒頭に申し上げたのは、私の素直な感じがどうも公務員課長の言うことと違うというところからこの問題がこうなったということを申し上げたのでございます。
公務員課長が来たとき、多分インタビューその他でこの問題は尋ねられると思いまして、渡されたぺーパーをぱっと見て、これは旧内務省の文書みたいな感じがするねと。僕にこのまま自分の所信を述べろと言っても、今までの地方分権だ、地方自治の時代だというのとちょっとニュアンスが違うので検討しろと、こう申し上げたわけでございます。
○松浦国務大臣 私も自治省の公務員課長をやった人間でございますので、各職種間のバランスというものを考えていかないと非常に公務員の間に大きな問題が起こる。例えば検察官だけ今御指摘のように低いと考えて上げるということになれば、それじゃ警察官はどうしてくれるのだ、そういう問題が必ず派生的に起こってくるわけでございます。
そこで、自治省に伺いますけれども、管理職手当が支払われる、時間外手当を支払わなくてもよい地方公務員の管理職の範囲について、昭和三十六年八月十六日付の大阪府総務部長あて自治省公務員課長回答の行政実例は、労働基準法四十一条第二号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」とすべきものと解するとしていますが、こういうことで間違いありませんか。
これは前回も質問しましたけれども、昭和二十七年十月二日自行公発第六十二号、兵庫県人事委員会事務局長あて、公務員課長回答「地方公務員法の解釈について」です。
この問題で、昭和二十七年の十月二日付で、「兵庫県人事委員会事務局長あて公務員課長回答」というのが出されております。問い「地公法五八条二項によって、一般職地方公務員の時間外労働には労働基準法三六条の協定は、必要ないと解してよいか」、答え「労働基準法三三条の規定に該当する場合を除き、設問の協定を要するものと解する」、これは昭和二十七年です。
したがって、現在の地方公務員制度というものはそういうような考え方に基づいてつくられている、こういうことでございますから、この公務員課長がどういうふうな回答を出そうと出すまいと、そのこと自体は厳然として存在するわけでございますので、そういうような法律制度の基本原則がありますよということは地方団体を拘束するというふうに申し上げているわけでございます。
要するに、国籍条項に関する自治省の公務員課長の回答は、地方公共団体に対して法的拘束力を持つものではないと部長が言っているのに、大臣がそれをなぜ確認できないんですか。明確に確認してください。
これを述べておりますと大変長くなりますから全文は読みませんけれども、地方公共団体の自主性、多様性、そして地方自治の本旨、地方自治の進展、そしてそのためには地方公務員制度について余りに詳細な規定を法律自体で設置すべきものではない、できるだけ地方公共団体の自主性を尊重すべきである、これがいまの人事院総裁が公務員課長時代の地公法の提案理由になっている。
若干、その当時のことを申し上げさせていただきますと、実は私、いま御指摘がございましたように、当時自治庁の公務員課長といたしまして、本法案の立案に参画をさせていただきました。当時私の補佐として一緒に仕事をいたしました中心の職員がございまして、これは二人でございます。
一九五六年、これは当時自治庁の公務員課長におなりになってからですね。新潟へ行く前だと思うんですが、総務部長に出る前の時点ですがね。「地方公務員制度をめぐる当面の諸問題」という論文をお書きになっているわけです。雑誌「地方自治」の国年の三月号に掲載されているんですが、角田さんはかなり正直に書かれているんですよ、これ。定年制について、「地方公務員の停年制についても、多くの誤解があるのではなかろうか。
○和田静夫君 それからもう一つ、ちょっと前後いたしますが、総裁がいらっしゃる間に総裁にだけまずお聞きしておきますが、これはこの委員会でも佐藤委員が論文を引用していますけれども、自治庁の公務員課長当時に総裁が「自治研究」第二十七巻第四号にお書きになった、いわゆる「地方公務員法逐條示解」という論文の中に、申し上げるまでもなく「近代的公務員制度の理念は、能力実証主義を根幹とするものであって、職務遂行の通報性
私は、地方公務員の定年制がずいぶん議論されたときに、これは、きょう議事録を持ってきておりませんが、当時、自治省の行政局長の長野さんとか公務員課長なんかがいろいろ答弁されているんですが、定年によるのは、離職でもなければ退職でもないし、強いて言うならば、正確に言うならば分限処分である、こういう言葉を使って長野さんが答えておるんですね。
これは現職の——地方公務員法、この逐条解説ですけれども、現職の公務員課長が書かれて、そしてこの法律を企画立案された方、そして法の精神を伝えたいということでと、いま御答弁がありました。 私は、法の精神というのは、おっしゃるように近代的公務員制度の理念は能力実証主義を根幹とすると、これは変わらないと思いますよ、書いていらっしゃるんですからね。
私ここに持ってきておりますけれども、藤井総裁が自治庁の公務員課長当時、いまの法制局長官の角田さんとともにつくられた本がございますね。これは「地方公務員法逐条解説」、著者は地方自治庁公務員課長の藤井貞夫となっております。この序の中には「この小著は、私の名において出されているが、実は、地方自治庁公務員課角田事務官と私との共著というべきものである。
○佐藤三吾君 しかしね、やっぱり私は藤井さんが、当時これは公務員課長ですかのときだと思うんですが、いずれにしてもここまですっきりしておるということは、公務員制度の今日の精神というか、そのことが定年制を分限条項によって排除しておるという明確な根拠に立つからこそ私はこういう逐条解釈の中で立論をしておると思うんですよ。
それから、自治省が大分県の総務部長の照会に対して答えておりますのも、これは公務員課長の回答でありますが、「公務に堪えぬか否かは、その個人個人について判定すべきものであって、画一的に年齢存もつてするのは妥当でない。」こう言っている。
自治省の統一見解は、地公法は定年制を積極的に排除していること、それを大変恐縮ですが、自治省の公務員課長であられた、いま人事院総裁の藤井先生の論文の中にきちんと位置づけているのです。古いものだから、あなた方はわからないと言ってしまうのかもしれません。ごまかしてはいけません。歴史はきちんと刻まれています。読んでみましょうか。「自治研究」という雑誌です。私ここに持っています。大変古い本です。
当時、自治省の公務員課長ですよ。恐らくはこの法案作成の一番の当事者だったでしょう。皆さん、それが地公法の初心ですよ。それを何か多数意見と少数意見があって、どうも定説ではないなどと言われたら、この「自治研究」はどういう意味を持つのですか。一般の学究の論文だけじゃないのです。
しかしこれはおかしなもので、三十七年にこの法律を一本化する過程の中では、それがやっぱり一番議論になって、当時の公務員課長で担当だったのは松浦さんですけれども、それは当然のことですと、やっぱり半分の会費を出して、そして一切執行権限がないなんというような、そんなばかなことはありませんというのが前提であれは法改正のスタートを切ったんですよ。