1950-12-04 第9回国会 参議院 運輸委員会 第3号
というのは、今申上げましたように、今度公務員給與法案が提出されまして、予算は一般会計から出すのであります。又そこに特別な予算を作つて出すのであります。でありまするので、これは公社の資金において、これまで認められたのは公労法の仲裁裁定の性格からいつて公社の中にその予算上、資金上ない場合にのみ國会に予算を求める。従つて仲裁裁定の問題につきましては、これは当然の措置であるという解釈を持つのであります。
というのは、今申上げましたように、今度公務員給與法案が提出されまして、予算は一般会計から出すのであります。又そこに特別な予算を作つて出すのであります。でありまするので、これは公社の資金において、これまで認められたのは公労法の仲裁裁定の性格からいつて公社の中にその予算上、資金上ない場合にのみ國会に予算を求める。従つて仲裁裁定の問題につきましては、これは当然の措置であるという解釈を持つのであります。
第三五号) 三 新湊町に公共職業安定所及び労政事務所設 置の請願(内藤友明君紹介)(第四〇号) 四 下松市に労働基準監督署設置の請願(今澄 勇君紹介)(第一一四号) 五 北海道、東北、北信地方における全官労に 寒冷地手当増額支給の請願(岡田春夫君外二 名紹介)(第一一九号) 六 河内村を龍野公共職業安定所管轄区域に変 更の請願(山名義芳君紹介)(第一六七号) 七 國家公務員給與法案
○安平委員長 次に日程第七國家公務員給與法案に関する請願外一件(平工喜市君紹介)(第一九七号)日程第八國家公務員給與法案に関する請願(大島多藏君紹介)(第二〇五号)の審査に入るのでございますが、國家立務員給與法案は、撤回されましたので、この請願につきましては審査する必要がないと存じますから、省略いたします。 —————————————
第三五号) 新湊町に公共職業安定所及び労政事務所設置の 請願(内藤友明君紹介)(第四〇号) 三月十六日 下松市に労働基準監督署設置の請願(今澄勇君 紹介)(第一一四号) 北海道、東北、北信地方における全官労に寒冷 地手当増額支給の請願(岡田春夫君外二名紹介 )(第一一九号) 河内村を龍野公共職業安定所管轄区域に変更の 請願(山名義芳君紹介)(第一六七号) 三月二十五日 國家公務員給與法案
ところが公務員給與法案というようなものがまだ通過いたしませんために、現實には上げることができませんので、臨時手當式方法で、いくらか上げておるというような形でありまするが、只今では、ほぼ他の行政官吏と同じところまでは漕ぎ著けたのであります。ただ筆墨代等は、從來自費で購入させる。
その支給の率はただいま政府から提案いたしておりますところの、國家公務員給與法案によるところの超過勤務手當の額をここに計上いたしたわけであります。
第四號はいわゆる給與の問題でありまするが、それにつきまして附帶決議として、地域差が非常にはなはだしいから、そういう點については、あらためて官公職員待遇改善委員會準備委員會と協議の上、適切な措置を講ずべきことということと、それに關連いたしまして、國家公務員給與法案の起草に際しては、給與體系の整備及び確立を期し、地域差については適切な考慮をなすことという附帶決議がつけてございましたが、その點に關しまして
尚國家公務員給與法案というようなものが、國会に提出されるということは聞いておつたのであるが、近頃或いは政令によりこれを設けるというような噂もあるがどうであるかということに対しましては、大藏大臣からいたしまして、目下國家公務員の給與法案というようなものを立案中であつて、相当廣汎なものに相成るのであるが、憲法の規定に基ずきまして國会に提出するつもりであるということであつたのであります。
○中西功君 衆議院の附帶決議の二に「國家公務員給與法案の起草に際しましては」ということで、國家公務員給與法案というものが予定されておるわけであります。ところが最近風聞によりますと、これが法案として出されずに、國家公務員の給與等に関する措置令というような形で出されるのじやないかというような噂があるのであります。この問題は非常に重大な問題なんで、そういうふうん政令で出すのか出さないのか。
二、國家公務員給與法案の起草に際しては、給與體係の整備及び確立を期し地域差については適切な考慮をなすこと。 三、地方財政の窮迫化に鑑み、地方財政費の支出を敏速、確實に實行し、地方職員の給與の支給に支障なきよう政府において萬般の措置を講ずること。 以上三點であります。
二、國家公務員給與法案の起草に際しては、給與体系の整備及び確立を期し、地域差については適切な考慮をなすこと。 三、地方財政の窮迫化に鑑み、地方財政費の支出を敏速、確実に実行し、地方職員の給與の支給に支障なき樣政府において万般の措置を講ずること。 以上、簡單に御報告いたします。(拍手)
二、國家公務員給與法案の起草に際しては、給與体系の整備及び確立を期し地域差については適切な考慮をなすこと。 三、地方財政の窮迫化に鑑み、地方財政費の支出を敏速、確実に実行し、地方職員の給與支給に支障なきよう政府において万般の措置を講ずること。 以上の通りでございます。右、御報告申し上げます。(拍手)
二、國家公務員給與法案の起草に際しては、給與體系の整備及び確立を期し、地域差については適切な考慮をなすこと。 三、地方財政の窮迫化に鑑み、地方財政費の支出を敏速、確實に實行し、地方職員の給與の支給に支障なきよう政府において萬般の措置を講ずること。 案文は以上であります。 簡單に本附帶決議案の理由を説明いたしたいと思います。