2006-10-26 第165回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
しかし、地方へ行くと公務員給与そのものが民間よりもかなり高くなっていますから、これはやはり私は調整をせざるを得ないと思います。
しかし、地方へ行くと公務員給与そのものが民間よりもかなり高くなっていますから、これはやはり私は調整をせざるを得ないと思います。
ところが、四十八年の例の石油ショック以来急激に物価が上昇いたしまして、それと同時に厚生年金等も大幅な給付アップをいたしました関係上、四十八年からは公務員給与そのものに準拠するという方法をとってまいりました。四十九年、五十年では、過去その恩給審議会方式で外してまいりました部分につきましても追いつかせたというような経緯がございます。
しかも、考えてまいりますと、戦後の時期、公務員給与そのものを見ましても、大体四十年代に来るまでは、いわゆる民間の相当規模以上の方が上回っておる、いわばそういう時代が相当続いた。人勧の完全実施も四十五年以降である。それまでは絶えず値切られてきたというこの状態をスルーしてきておるわけであります。
○小熊政府委員 公務員給与そのものを分析した結果をそのまま当てはめたわけでございますから、それは具体的な例で若干のでこぼこは公務員給与自体にもありますから、それを直線化してやっておるので、その間の細かいところはあるいは違うかもしれませんが、大筋としては格差がないと考えていいと思います。
一年おくれの問題も、四十八年に公務員給与そのものをとるということになりましたので、そうなりますと、現職と比べて完全に一年有余差があるじゃないかという点がはっきりしてまいったわけでございます。
○説明員(手塚康夫君) 一年おくれの問題をどういうふうに説明したらおわかりいただけるか……実は先ほど申し上げましたような経緯からいきましても、四十八年度までは公務員給与そのものを指標としてきたわけではございません。
四十八年以降、むしろ公務員給与が総合的な指標として使えるんじゃないかということで、公務員給与そのものを指標とするというふうに踏み切ったわけでございます。その結果、まさに五十一年から、先生からおほめの言葉を賜りましたように、回帰分析方式と称しまして、公務員給与を平均でやるのではなくて傾向まで反映したもので指標とするという方式をとったわけでございます。
一年おくれ議論が出たのは、やはり四十八年に公務員給与そのものを指標ととるというふうに指標を公務員給与にとったために、それに比べて一年おくれているじゃないか——当時としては一年半ですが、という認識が出てきたわけでございます。 ただ最近の国会での御議論でも、実は先ほど先生も御指摘があったように、むしろ物価でいくべきではないかというような御意見もあるような時代でございます。
それが四十八年から公務員給与そのものを指標にとるということになりましたので、四十八年からは、そういう意味では一年半のおくれになったということが言えると思いますが、それが四十九年以降、先生御承知のとおり、国会の附帯決議もございましたし、それから四十九年のときは国会の方で御修正をいただいたわけでございますが、長年十月でありましたものが九月になり、そうして毎年一カ月ずつぐらいの前進をしてまいったわけでございますが
御存じのように四十八年から総合的な指標として国家公務員給与そのものの改善率を持ってきているわけでございますが、その前には審議会方式と申しまして、物価と公務員給与をアレンジした中間比的なものをとっておりましたし、そのもっと前を申しますと三十七年まではむしろ公務員給与の上がりそのものに即して上がってきたわけです。
そういうことになりますと、昭和四十八年以来恩給審議会方式を改めまして、公務員給与そのものをもってするということに相なっておりますし、特に今回の恩給法の改正におきましては、公務員給与の平均率ではなくて、四十八年以来とりました公務員給与によったけれども、平均的な改善率をとっているという、一律アップではなくて改善傾向をも考慮したものにしているわけでございます。
それに対して、そういうことは好ましくなくて、公務員給与そのものでおやりなさいという意味の附帯決議がずっと続きまして、今度は物価を中心にした考え方ではなくして公務員給与そのものになったのは先生御存じのとおり四十八年でございます。
御承知のとおり、四十八年になりまして、それを公務員給与そのものにスライドをするということになりまして、四十八年以降はそれを続けさせていただいております。
さらに、公務員給与の方がそれを上回ったりしたときには、そこも十分勘案してやりなさいということでございまして、いわゆる恩給審議会方式という調整の仕方が数年続けられまして、四十八年からそれが改まりまして、公務員給与そのものを率といたしましてアップを行っているのは、先生方十分御存じのとおりでございます。その問題はこの資料にございませんので、最初に一言付言させていただきました。
そもそも恩給の場合には、他の公的年金制度、まあ共済もあるいはそうかもしれませんが、他の公的年金制度と違います点は、当方がとっております指標が公務員給与そのものである、特に四十八年以降は公務員給与そのものであるということでございますので、他の年金制度のこともさることながら、現職公務員のことも十分考えなければならぬというのが一点でございます。
○政府委員(菅野弘夫君) 先ほど来いろいろ問題になった点でございますが、一律アップの問題は、先ほどもお答え申しましたように、昭和四十八年に公務員給与そのものによったということ以前の恩給審議会方式時代からそういうことでございまして、一律アップの特色はやはりその当時の年金をもらっている方々の序列と申しますか、そういうものを全く崩さないで上がっていくというところに一つの意義があるのではないかと思います。
○政府委員(菅野弘夫君) 一律アップの問題はたびたび御指摘をいただいているわけでございまして、前からお答え申し上げておりますように、これは前の恩給審議会方式の時代からそうでございますし、それから四十八年以降、公務員給与そのものにスライドをするというとき以降においても同じ方式をとっているわけでございますが、公務員給与そのものによるということになった以上は、公務員の給与の傾向、現在続いております上薄下厚
) いつにめどということになりますと大変むずかしいので、ここで即答はできませんけれども、いま申されましたような、特に受給者の方々が物価にまた戻るんじゃないかというような不安をあるいはお持ちであるということはわれわれも想像にかたくないわけでございまして、そういう点につきましては、この三年の実績、特に今年度二十九・三というように非常に大きな額でございまして、二九・三という、こういう大きいときには公務員給与そのもの
ある時期は、恩給審議会方式と申しまして物価と公務員給与の中間をとるような形をとってまいりましたが、四十八年からは実は公務員給与そのものをとるように、私どもはまあそれだけ前進したと思っているわけです。そういう前進も片や行ってきている。
ただ、恩給審議会方式から転換して公務員給与そのものによるという時代が四十八年からまいったわけでございまして、その公務員給与は、先生御指摘のように上薄下厚の給与の体系がここ続いておりますので、そういうものをさらに入れるべきではないかという御議論が多々ございまして、私たちも、一律方式にもそういう意義があるけれども、やはり政策的な広い見地から見た場合に、上薄下厚のものを入れる必要があるのではないかという点
そこで、公務員給与そのものにという点につきましては、四十八年以来、従来の恩給審議会方式から離れまして、公務員給与そのものを使わしていただいているわけでございまして、それは四十八年、それから四十九年、そして今度の法案と三カ年にわたりましてそういう実績が積み重ねられてきたわけでございますので、物価に戻るとかあるいは審議会方式に戻るとかそういう点はなく、給与そのもの、特に今年のように二九・三というように非常
○菅野政府委員 先生御指摘のように、二九・三%分につきましては八月から、残りの六・八につきましては五十一年一月からということに相なったわけでございますけれども、この六・八というのは、昨年からお願いをいたしまして、いわゆる恩給審議会方式と公務員給与そのものにスライドするようになった時点での格差是正、水準差是正というものでございますけれども、もちろんこの両方を一緒にして改正をするということは理想でございますけれども
考え方としては、一律アップ方式というのが、理屈の上ではその相対的価値を維持していくわけでございますので、ある意味では正しいのではないかという考え方もあるわけでございまして、そういうものを続けてきたわけでございますけれども、四十八年以来特に公務員給与そのものにスライドをするという変革をいたしたわけでございますので、その公務員給与がやはり上薄下厚ではないか、そうなりますと、相対的地位が云々という問題はありますけれども
しかしながら、特に四十八年以降、公務員給与そのものにスライドをする、それ以前は物価が主体でございましたので、また考え方がやや違うのかもしれませんが、公務員給与をとるということになりました以上は、やはり公務員給与の傾向というのも全くは無視できないのではないかという気持ちは確かに私たちの中にもあったわけでございまして、そういうこと、それから国会の附帯決議もございますし、国会の御議論も再三この点に対してなされているわけでございますので
公務員給与そのものが上薄下厚の体系でございますから、これを取り入れるべきであるということでやったわけでございますけれども、今回は、先ほどお答えをいたしておりましたように、最低保障額を、従来のやり方でやりますと三十二万円が三十六万円になりますものを、四十二万円に引き上げるということにしたわけでございまして、最低保障額を引き上げますことに重点を置きまして、なお、お説の上薄下厚をなおざりにしたわけではございませんで
また、そのほかの格差是正等もやっているわけでございますけれども、いずれにいたしましても、四十八年それから四十九年続きまして、公務員給与そのものの数字に準拠をいたしまして改正いたすように御提案申し上げているところでございます。
○菅野政府委員 一四・七の出どころは、いま御質問がありましたことで明らかでございますが、かつて恩給と公務員給与が同額といいますか、公務員給与そのものを使って増額をしていた時代からの差が、途中の恩給審議会方式等によって若干出まして、累積が一四・七となったため、これを——要するに、これは格差といいますか、そういう考え方がいいのかどうかわかりませんけれども、昨年から公務員給与そのものによってスライドをするということになりましたので
そこで、そういう趣旨を踏まえまして、幸いにして公務員の給与そのものにスライドと申しますか、公務員給与を基準にする改正が昨年初めて、数年間の恩給審議会方式から脱してできたわけでございまして、その実績を踏まえ、本年も公務員給与そのものを基準にいたしまして増額するような案を提出させていただいているわけでございます。