2015-04-24 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第9号
過去の答弁を読みましても、中曽根防衛庁長官が、昭和四十五年の五月十二日ですけれども、「国家公務員相互においてせびろが制服に優越するということではない。」「文民優位とは政治家や、あるいは国民の代表である国会が軍事を掌握することである」と答弁をいたしたり、また、「文民優位とは政治優位であると考えておりまして、私たち政治家の責任においてこの問題は推進してまいりたい」。
過去の答弁を読みましても、中曽根防衛庁長官が、昭和四十五年の五月十二日ですけれども、「国家公務員相互においてせびろが制服に優越するということではない。」「文民優位とは政治家や、あるいは国民の代表である国会が軍事を掌握することである」と答弁をいたしたり、また、「文民優位とは政治優位であると考えておりまして、私たち政治家の責任においてこの問題は推進してまいりたい」。
○中谷国務大臣 同じく中曽根防衛庁長官の発言でございますが、同じように、 シビリアン・コントロールということは、政治理念が軍事理念に優越するということであり、国民代表である政治家、あるいは国権の最高機関である国会が軍事を掌握するとかいうことであって、国家公務員相互においてせびろが制服に優越するということではない。
例えば、中曽根防衛庁長官の発言として、昭和四十五年五月十二日の参議院の内閣委員会において、 シビリアン・コントロールということは、政治理念が軍事理念に優越するということであり、国民代表である政治家、あるいは国権の最高機関である国会が軍事を掌握するとかいうことであって、国家公務員相互においてせびろが制服に優越するということではない。 と答弁をしております。
それがやはり甘いというのか、郵政省の公務員相互のもたれ合いというのか、そういうところに、郵政省はこの事件に対し何を学び取り、何を教訓として生かそうかということがないんだ。 人事院、おりますか。――人事院も見えているから……。あの特例というのは、懲戒権者である大臣の責任でできますよ。起訴事実を何と思っているの。起訴事実を否認するというつもりかね。
これが実態に合うこととしてそれなりに定着をしてきておりますが、しかし調整額の刻み幅というものが当初より定率で据え置きをされておりまする結果、額として出てまいりますのが、基礎になる本俸が毎年上がってまいるものですから、その結果かなりの額になってきておるということで、その点問題なしとしないということがわれわれの研究の結果、あるいは実質的な公務員相互間の均衡というようなことから考えましても、これが問題になってきておるわけでございます
特に教育公務員相互間の均衡の問題あるいは逆転を防止しなければならぬというような問題は、給与管理の責任者といたしましては無視はできないではないかという基本的な立場があるわけでございます。
私のほうの立場といたしましては、各いろんな職場を持っておりますから、そうしますと、やはりそのところに勤務しております公務員相互のやはり関係というようなものもたいへんやかましくなってまいります。
○佐藤(達)政府委員 公務員の給与の扱い方につきまして、私どもが一つの原則としておりますのは、同じ公務員相互の間での均衡の問題、これをやはり一応重く考えながら措置していくべきではないかというたてまえが一つあるわけです。したがいまして、私どもの立場から言うと、そういうワクの中での判断になるであろう。
それで私は、しかし、シビリアン・コントロールということは、政治理念が軍事理念に優越するということであり、国民代表である政治家、あるいは国権の最高機関である国会が軍事を掌握するとかいうことであって、国家公務員相互においてせびろが制服に優越するということではない。
公務員の給与は、一つには一般に民間の業態とのつり合いというものを考え、一つには公務員相互間における職種間のバランスという両面を考えてやっておるわけでございますけれども、いま申しました民間の三十二歳以上昇給がほとんどないという状況をそのままというわけにいきませんので、約六万三千円程度まで引き上げるというバランスをとっているわけでございます。
なぜはずれておるかということでございますが、まあ民間の勤務時間というようなものと、あるいはその勤務条件というものと、公務員としての公務という共通性の場合とを考えました場合には、民間にはいろいろな業態があるわけでありますから、そういう意味で公務員相互間ということを考えておると思うのであります。
第二に、この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算、及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおうとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行することといたしたいと考えます。 以上がこの法律の提案理由並びにその概要であります。
その意味において御承知のように、みずから監察制度を設けて事故の発生のないように、あるいはまた監督指導等もいたしますし、また公務員相互が反省会等を催す、いろいろなことをしておりますけれども、いまなおあとを断たないで、まことに私残念に思っておる次第でございます。
○鎌田説明員 恩給公務員と地方公務員あるいは地方公務員相互の通算関係で申しますと、現行の地方公務員の共済制度のたてまえにおきましては、恩給公務員と教職員以外の市の一般職員、この間の通算の規定、それから県と市との在職期間の通算の規定、それから市と市の職員の通算の規定、こういうものが施行日に引き続かないものにつきましては通算が行なわれておらなかったわけであります。
第二に、この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算、及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおうとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行することといたしたいと考えます。 以上がこの法律案の提案理由並びにその概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。
第二に、この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算、及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおうとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から起算して三カ月をこえない範囲内において政令で定める日から施行することといたしたいと考えます。 以上が、この法律案の提案理由並びにその概要であります。
こういうようなときに、公務員相互の労働組合運動の一つの利害かあるいは対立か、そういったことによって暴力をもって相手を排撃する、もしくは粉砕するというようなことが行なわれるということになれば、これは民主的に運営する公務員の場所もしくはその組織構成というものを根本から否定するものと申さねばなるまいと思うのです。
このことは考え方といたしましては、現にたとえば国立の岐阜大学にいる職員と同じ経歴の人が公立大学にいたといたしまして、その人が現在の給与そのままで切りかえられますと、地方公務員であった者のほうが得をする、こういうことになりますと、部内の国家公務員相互の間の均衡を害するというようなことで、現在の同じ経歴の人と同じところまでは上げられるけれども、それ以上は少し困難だ、こういうのが従来から踏襲してきました方針
第二に、この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算、及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおうとするものであります。 なお、この法律の施行は昭和四十年四月一日からといたしたいと考えます。 以上がこの法律案の提案理由並びにその概要であります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。
第二に、この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算、及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおうとするものであります。 なお、この法律の施行は昭和四十年四月一日からといたしたいと考えます。 以上がこの法律案の提案理由並びにその概要であります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。 ――――◇―――――
それからもう一つは、私の改正案の内案をよく読んでいただきたいのでありますが、提案理由でも説明しておりますように、二つのおもな理由をあげておるのですが、この場合、こういうふうに、つまり団体交渉に移すべきだということを主張し、さらに「この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおう」こういうふうに書いてあります。