2018-06-29 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
ただ、引継ぎですとか技術移転、こういうような、目的の範囲を超えるような、民間企業に公務員を本格的に派遣するというようなことにつきましては、例えば地方公務員派遣法などの、公務員制度全般の中の議論が必要な事項だというふうに認識してございます。
ただ、引継ぎですとか技術移転、こういうような、目的の範囲を超えるような、民間企業に公務員を本格的に派遣するというようなことにつきましては、例えば地方公務員派遣法などの、公務員制度全般の中の議論が必要な事項だというふうに認識してございます。
これ、五年って何なんだってことですけれども、公務員派遣できるよって。これ、どういう意味を持つかといったら、引継ぎの期間なんですよ。 三年とか五年、これ、時期が過ぎると技術やデータなどの蓄積どこに移りますかって、民に移るんですよ。それ以降、公的な部分から技術やデータなどの蓄積、すっぽり抜け落ちませんか。後継者は民によって育てられる。
PFI法による公務員派遣制度につきましては、不必要に派遣期間が長期にわたることのないよう、派遣を事業の初期段階に限定することとしておりまして、具体的には、一人当たりの派遣期間は三年以内とし、事業全体での派遣期間も最大で五年程度を想定しております。 以上でございます。
公務員派遣の対象となる業務については、最終的には民間事業者からの要請に応じて検討することになりますけれども、主なものを申し上げれば、滑走路の点検、維持管理に関する業務ですとか、航空灯火の運用管理に関する業務ですとか、駐機スポットの運用管理に関する業務等が対象となり、これらの業務に関するノウハウを有する職員を派遣することを想定しております。
○塩川委員 この間でいえば、空港のコンセッションについては二〇一一年にコンセッションの仕組みをつくり、二〇一三年には航空法、空港法の改正をしてそれを支援し、さらに今回、二〇一五年に新たに公務員派遣のスキーム、次から次へと法改正をして作業を行っていくということであれば、自治体による県のこういった大きな黒字の事業所を譲渡するということを含めて、いわばコンセッション方式の成功事例をつくるための特別扱いなんじゃないのかということは
次に、公務員派遣について国交省にまずお尋ねしますが、なぜ今回、公務員派遣を行うのかということについて教えてもらえますか。
「公務員が民間企業のために出向するというのは制約があるわけで、それをどうするかという、一見小さいようで、非常に重要な問題を整理していたのですが、これは西村副大臣に最終的に調整をしていただいて、この公務員派遣について法的な措置をとるというところまでこぎつけています。」こういうふうに述べているわけですね。
いわゆるコンセッションと呼ばれていますけれども、公共施設等を民間の事業者が運営する、そういうスキームでありますけれども、その場合の公務員の派遣について産業競争力会議のフォローアップ分科会において議論がなされてきておりまして、その開催された実行実現点検会合、フォローアップの会合におきまして、公共施設等運営権事業の安全かつ円滑なスタートをするという観点から、公共施設等運営権者への公務員派遣を可能とするよう
その中で、集落に入っていくと、冠婚葬祭や田畑の管理など、共同体機能維持のための自治会役員の兼務、継続が高齢住民の負担になっており、公務員派遣の配置による役員任務や運営業務の代行、学生インターンシップや過疎集落協力隊など、若者ボランティアの制度化などの人的支援ということで、そういうような提言を意識調査を踏まえてさせていただきました。
通報者保護の対象は、労働基準法第九条に規定する労働者で、公務員、派遣労働者、取引先の労働者、契約社員、パートも含まれ、その退職者も保護の対象になっておりますが、問題は、解雇の禁止ということ、それから、減給や通常労働者より悪い環境で働かせる、あるいは左遷など、不利益取り扱いを禁止するという、このことはやはり必要だと思うんですが、この法案は、もうこの法案だけで不利益取り扱い等の禁止が十分なものなのかどうかということが
次に、公益法人等への地方公務員派遣法の問題についてです。 まず、大臣の基本認識を一般論でお聞きしたいと思います。 地方公務員法の十五条に公務員の任用の根本基準が示されております。
例えば、国家公務員が国連にあるいは国際機関に行く場合は国家公務員派遣法という法律があって、また民間の方でも国際事業団等を通じて行く場合は事業団法というのがあって、現地給与のほかに円建ての国内給与が支給されている、法律上こうなっているわけなんです。しかし、国連の採用試験を受けて、合格して入る国連の正規職員の方は、要するにドルベースの基準で支払われる現地通貨の給与のみなんですね。
特に自治大臣はPKO本部の一員でもあるわけですし、ですから、今の状態を見たときに公務員派遣をできる状態でないということをやはりみずから判断をしなければならないと思うのですよ。全面戦争でなくても今の状態でも日本人がねらわれる危険があるということをPKO本部の会議できちっと私は言っていただく必要があると思うのですが、この点は大臣、どうなんですか。
昭和六十二年に地方公務員派遣法が出まして、国家公務員と同じように相当派遣しやすい形にはなったというふうに思っておりますけれども、まだ非常にその数が国家公務員と比べて少ない。いろいろな事情があるようでありますが、これから幅広い分野で地方自治体の職員の方が海外派遣等を通じまして国際協力の促進を行うことが非常に重要と思うわけでございます。
従来自治省では、国際協力事業は基本的には外交の一環として国の事務であると考えて、地方公共団体の職員がそこに派遣されるときは原則として身分を国家公務員に切りかえ、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律、国家公務員派遣法によって派遣する、また、海外技術協力の事業団から派遣されている期間中の身分は原則として休職にするのが適当である、こういう指導をされてまいりました。
御指摘のような現在の仕組みでございますと、派遣される先生の数が足らないという大変遺憾な事態になっておりますので、ただいまの国家公務員に身分を切りかえるという点につきまして、現在大蔵省に予算要求をいたしておりますし、また、人事院に対しましては、この派遣される先生方が国家公務員派遣法の対象になるようにということで折衝をいたしておるわけでございます。
○佐藤(達)政府委員 私の申し上げたことを明らかにしたいと思いますが、私の言うのは、海外公務員派遣と申し上げまして、お笑いになりますけれども、海外に対する公務員の派遣がその相手国に対してお役に立つ場合もあり得ると思います。立つか、立たぬかという問題はまた別問題であります。実際上の問題としてお役に立つか、立たぬかという一点に私は尽きると思います。
例をとればちようど建設省のお役人が技術者としてお手伝いに出て行くという場合に、むしろ近くはないかと思いましたから、公務員派遣と申し上げた気持はそういう気持であります。役に立つか立たぬかは実際問題でありますけれども、そういう憲法上の制約があるということだけは、どこえ行つても背負つて行かなければならないということでございます。