1967-07-13 第55回国会 参議院 商工委員会 第17号
それだから、私は大蔵大臣に質問したいけれども、大蔵大臣が見えないから大蔵省として当然私は大蔵大臣の代理として答弁するのがあたりまえだ、こう見ておるのだから、そういう立場で私は質問あるいは答弁を了解したわけですから、そういう点に対して、公務員法云々とか言われるけれども、これはどうも話が違う。だからそういう削除はやめてもらわぬと困る、こういうことです。
それだから、私は大蔵大臣に質問したいけれども、大蔵大臣が見えないから大蔵省として当然私は大蔵大臣の代理として答弁するのがあたりまえだ、こう見ておるのだから、そういう立場で私は質問あるいは答弁を了解したわけですから、そういう点に対して、公務員法云々とか言われるけれども、これはどうも話が違う。だからそういう削除はやめてもらわぬと困る、こういうことです。
だから、私は当然定員に入れるべきだ、今、次官は国家公務員法云々と言われますけれども、石井さんが行政管理庁長官のときに、国家公務員との関係があるけれども、だからといっていつまでも放置しておくわけにはいかぬから、とりあえず提案するのだといって提案されたことは御記憶あると思うのです。
従って個人の意見、これはただいま栗山さん御自身が賛成できぬと言われるように、おそらくこれを読む人によっていろいろの批判がある、こういうものは賛成できない、これは前段はおれは賛成だけれども、後段は違う、文章はなっておらぬ、これを御批判なさることが御自由であるように、やはり個人の意見が書かれることは、今言われるような公務員法云々には私は該当しないものだと思います。
たしかに外務公務員法によれば、その条文がありますから、これの議決をいたしましてもよろしいわけでありますけれども、この発するところは、やはり国会法の三十九条に規定された別の法律で定めたという、この項目であろうと私は思うのですが、そういたしますれば、やはり本院の手続からすれば、やはり国会法に準拠して物事を処理するというのが条理にかなったことだ、こう考えますが、ここで国会法第三十九条及び外務公務員法云々、
それから公務員法云々、これは余分になるかもわかりませんが、元来占領軍労務者は初めは公務員ではなかつたのてあります。ところがその後公務員法ができまして、政府より支払を受ける者は公務員であるのだというような条項がありますために、自然的に占領軍労務者が公務員という範疇に入つて来てしまつたのであります。
それから在外公務員法云々のお話がございましたが、これは在外公務員に対してはどうしても特例が要るだろうということはよく了解をいたしております。これについては公務員法の附則十三条によつて特例を設けるべきではないか、こういうふうに思つております。
次に第一條の第二項に國家公務員法云々という言葉が盛られ、さらにその二項の末尾において、この法律のすべての規定は、昭和二十三年十二月三十一日限り、その効力を失うものとするというような規定があつて、いかにも一見いたしまして、この法律は昭和二十三年十二月三十一日まで効力があるかのごとき印象を與えるような條文があるわけであります。
○中西功君 それで、さつきの説明にあります通りに十二月三十一日までということは、勿論國家公務員法云々に関係のないことだと思うのです。そういう意味においても、さつきの大藏大臣の説明は間違つておると思います。そうしてこの問題について結論的なことを聞きますれば、要するに大きいか小さいかという、そういうふうなことは、それはまあ主観的にどうにでもなるでしよう。