2014-05-16 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
公務員独法、特定独法は実施法人になっていくわけですけれども、今まで非公務員型独法が中期目標法人になっていくというのが原則なんですが、この法律改正を機に、今まで公務員独法だった国立病院機構が中期目標管理法人、つまり非公務員型になるんです。 私、この内容自体は適切な改正であると思うんですが、これはチェックできますか。大臣、これは全部チェックしましたか、この本。
公務員独法、特定独法は実施法人になっていくわけですけれども、今まで非公務員型独法が中期目標法人になっていくというのが原則なんですが、この法律改正を機に、今まで公務員独法だった国立病院機構が中期目標管理法人、つまり非公務員型になるんです。 私、この内容自体は適切な改正であると思うんですが、これはチェックできますか。大臣、これは全部チェックしましたか、この本。
閣議決定では、特に平成二十一年十二月の閣議決定で、さきに十九年の決定で予定されておりました、森林管理関係における人工林の整備、木材販売等の業務で二千四十一人の方がいらっしゃるわけです、それから、国交省の気象研究所で百七十四人いらっしゃるわけであります、これを非公務員型独法化ということを予定されておったわけですが、凍結をされたということであります。
平成二十二年度に予定されておりました国有林野事業及び気象研究所の非公務員型独法化については、新たな政権のもとで独立行政法人の抜本的な見直しを行うこととしたため、この見直しを踏まえることが必要であることから行わないこととなったものと承知をしております。 独立行政法人については、先ほど述べました事業仕分け第二弾の評価結果等を踏まえて、制度の抜本的な見直しを進めることとしております。
そういう中で、まず基本的なことをお伺いしたいわけでありますけれども、このいわゆる非公務員型、独法化によってこれらのいわゆる難病研究が今後どのような影響をこのことによって受けることになるのか、また具体的にどのような効果が期待されるのか、お答えいただきたいと思います。
国土交通省が当初公務員型での存続を望んだ背景には果たしていかなる理由や懸念があったのか、すなわち公務員型から非公務員型独法に移行する際の解決すべき問題点、課題はいかなる項目があったのかについて、その認識をお尋ねいたします。
今回の非公務員型独法への移行によって役職員の待遇には具体的にどのような変化があるのでしょうか。現在の検査法人の役員は、民間からの理事長と非常勤の監事一名のほかは国土交通省出身者であるのですけれども、非公務員型に変わった後も国交省と独法の相互の人事交流が続くのかについてお尋ねいたします。
また、非公務員型独法への移行は時代の必然であると私は思うわけでありますけれども、公務員として採用された人間、そしてまた、それで本検査業務についていた方が途中で公務員の立場を失うということに対する不安や戸惑いというのもやはりあると思うんですね。その中で、職員の使命感、士気の維持というものをいかに図っていくのか、それがマネジメント上のとても重要な課題であるというふうに思うわけであります。
次に、気象研究所の非公務員型独法化問題で質問します。 気象研究所の研究は気象庁の観測を精度の高いものにするための研究で、そのほとんどが気象庁に還元される業務であると思いますけど、この点、気象庁、いかがでしょうか。
この中には、税金ではなく郵政事業の事業収入で支払われている郵政公社職員の人件費であるとか公務員型独法の費用などが含まれて、三兆一千三百億入っているわけですね。 これ、実際、財政支出としては減るわけではないのになぜここにカウントされているのか、こう聞いたわけでありまして、五兆四千四百億円に訂正をされるべきじゃありませんか。
今の、これを独立行政法人と林野行政との間で二つ、かえって効率が悪くなるんじゃないかという御指摘でございますけれども、国有林野事業のうちの非公務員型独法に移行すべき範囲につきましては、現在、有識者会議の場を中心に、これは農林水産省からのヒアリング等に基づいて検討を進めているところでございます。
特に、通信・放送機構からの職員は、民間から公務員型独法に統合され、今また民間に戻れというのは余りにも御都合主義です。 第二に、非公務員化が機構の行う試験研究に大きな影響を与える懸念がある点です。非公務員となることで身分の安定が失われ、より効率性や成果が重視されることになれば、かえって基礎研究がないがしろにされるのではないか、企業との癒着が進むのではないかなどの疑問がぬぐえません。
○田嶋(要)委員 同じ閣僚の厚生労働大臣は二月六日の記者会見で、非公務員型独法の年金を厚生年金に変えていく御意思のようなものを表明されたというふうに理解をいたしておりますけれども、厚労省のホームページでございますが、すべてとは言っていないけれども、そういった方向で行くべきだというようなことを書かれておりますので、ぜひ二点目として御検討をいただきたいというふうに思います。
そこで、小泉改革の主要メンバーとしての竹中大臣に以下お尋ねしたいと思うんですが、公務員型独法とは一体何なのか。法律で規定されているんですね、通則法第二条の2に。こう書いてあるんですね。
しかし、後に、公務員型独法化が大勢を占めましたので、私は、その点では考えを変え、大学の法人化により自主性が強化できるという考えに立ち、公務員型の国立大学法人について検討してほしいという要請を一九九九年九月二日の国大協の席上でいたしました。 しかし、今回の法案では非公務員型になっております。この方針の変化はなぜ生じ、非公務員型を良しとする理由は何でしょうか。