2018-11-14 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
非常勤職員の数でございますけれども、内閣人事局が行っております一般職国家公務員在職状況統計表によりますれば、平成三十年七月一日時点の各府省の非常勤職員の総数は十四万八千七十六人、うち期間業務職員は三万七百二十六人と承知しているところでございます。
非常勤職員の数でございますけれども、内閣人事局が行っております一般職国家公務員在職状況統計表によりますれば、平成三十年七月一日時点の各府省の非常勤職員の総数は十四万八千七十六人、うち期間業務職員は三万七百二十六人と承知しているところでございます。
内閣人事局が調査を実施いたしました一般職国家公務員在職状況統計表によりますと、二〇一四年から二〇一七年の七月一日時点での非常勤職員数は、委員、顧問、参与、保護司を除くと、二〇一四年は七万三百十人、二〇一五年は七万六十人、二〇一六年は七万七千二百六十九人、二〇一七年は七万八千八百二十三人となってございます。
○三輪政府参考人 私ども内閣人事局が取りまとめました一般職国家公務員在職状況統計表によりますと、平成二十七年七月一日時点の常勤職員は約二十七万人、非常勤職員数が約十四万人でございます。
○三輪政府参考人 私ども内閣人事局で取りまとめをいたしました一般職の国家公務員在職状況統計表というのがございますが、これによりますと、平成二十七年の七月一日時点で、非常勤職員の総数は約十四万人という状況でございます。
まず、傷病による休職者の状況でございますが、これは総務省におきまして一般国家公務員在職者状況という統計を取っておりまして、それによりますと、平成二十年七月現在、政府全体で千百二十九人いるということでございます。
今御質問のあった点でございますが、先生から二月三日に退職管理に関する再質問主意書をいただきまして、その中で、国家公務員在職時に懲戒処分を受けた退職者の再就職についてのあっせん行為の有無の調査を求める御質問をいただいたわけでございますが、私どもとしては、これは、過去すべての国家公務員退職者を対象として、在職期間中の懲戒処分の有無を確認した上で、過去にさかのぼってその再就職についてあっせんの有無を調査する
また、公務員在職中の行為について、禁錮以上の刑となるような場合には、これは当然のことでございますが、退職手当の返納等を求めるなど厳格に対処をしてもらいたいということも申しておるところでございます。
この十三万四千人の非常勤職員、これは内訳も、ここにある一般職国家公務員在職状況統計表というこの資料で見ました。この中で分類がされています。 実は、約十三万四千人いるんですけれども、一般的に多いのは、事務補助、アルバイトです。それからほかには、委員顧問参与等職員というのがあるんですね。多分、委員というのは恐らく大臣の私的懇談会のメンバーなんかもこの委員に入るのかなと思いますが、それが一万九千人。
○木村(勉)委員 それは、国家公務員在職中であるとそういう罰になるけれども、やめちゃって、今議員になっちゃった場合はその罰は適用されるのか。 それで、私が聞きたかったのは、時効がどのくらいなのかということに対してはちょっとお答えがなかったようでございますけれども。
それはおっしゃるとおりだろうというふうに思っておりますが、公務員在職中とその後のことについて一部新聞等では御発表になっておられるようですが、もう一度、国会議員になられてからで結構でございますので、お示しをいただきたいと思います。
公務員在職中は自分の意見を公表することは控えておりましたけれども、平成十三年の世論調査の結果を見まして、今や法制化の時期が到来したと考え、その旨の意見をいろいろな機会に表明したことがございます。 冒頭に申し上げました結論を得るに至りました理由は、次のとおりでございます。
例えば、地方公共団体の場合でありますと、私ども見ておりますと、第三セクターに天下りと申しますか、退職してから行く場合も、年金差っ引き方式と申しまして、うまく年金が削減されないような限度の報酬を決めて、公務員在職時代とバランスを取るような工夫をして経営を安定させようという努力をしていることが多いんでございますが、国の場合にはほとんど、次官であれば次官級の報酬というような形で行っておったものですから、ここについてやっぱり
これまで規制自体が公務員在職時に直接許認可にかかわっていないからよいとか、あるいは業界団体や特殊法人、公益法人への天下りは野放し、この間の委員会でもちょっと指摘をさせていただきましたけれども、そういう甘い事態が今の深刻な問題を引き起こしていると思うんですね。 この問題について、改革案では人事院の事前審査をなくして内閣が定める基準に基づいて各大臣が天下りの承認をする。
そのときに茶谷氏の名前がちらほら挙がったとは私の前任中だから知っていますが、しかしその弁護士に決まったわけでございまして、特にそのときに彼は公務員在職中でございましたので、公認争いのために一生懸命やったとは、そんなに動いたとは聞いておりません。
同じ恩欠者でありながら復員後三公社五現業を含む「官・公」に就職した者には、軍歴年数が 一年でも十年でも公務員在職年数として加算累計されて恩給年金が支給されているのに反して民間人にはその恩典は全く無いとは江戸明治以来の伝統である「官尊民卑」の悪弊が罷りとおり、新憲法下の現代において考えられない「官優民侮」の現実であります。官を優遇して民を侮っておるという現実であります。
○橘委員 どうもかみ合わないので困るわけでありますけれども、第一番目に私が申し上げました、同じ恩欠者でありながら、復員後、三公社五現業を含む官公に就職した者には、軍歴年数が一年でも十年でも公務員在職年数として加算累計されて恩給年金が支給されているのに反して民間人には全くその恩典がないという、このことについて全然お答えがないわけです。よろしくお願いします。
こういう中で、一つ私ははっきりさせておきたいのは、総務庁の方で統計を出していらっしゃいますが、「一般職国家公務員在職状況統計表」というのがございます。これの中で、各省庁での常勤職員、そして非常勤職員の数が統計として出されております。この中で幾つか特徴的なことがあるわけですけれども、ちょっと総務庁にお伺いしたいんですが、非常勤職員が大変多い省庁がございます。
公務員在職中のいろいろな勤労に対する正当な報酬として掛金をすでに掛けてきている、そういう点も考慮いたしますと、あながち受給を辞退すべきものと一概に決めるわけにもいかぬと思います。おのおの年金や、あるいは恩給の方の規定によりまして所得制限等もありまして、一定額以上になる場合には全額もらえないで半分しかもらえないとか、そういうようないろいろな制限措置も講じておるところでございます。
○岩佐委員 先ほど私が人事院に伺いました公務員の場合、この公務員の制度のねらいというのは、職員が在職中その職権を悪用して営利企業と情実関係を結び、やがてそのコネを使って当該企業に就職するという弊害を防ぐことにある、公務員在職中の企業との癒着の防止その他職務遂行の公正を確保するためには、上司の不断の監督が第一であり、また、制裁としては懲戒の道もあるけれども、さらにこのようなからめ手からの第二の壁を設けて
○宇野国務大臣 人事院も、公務員在職中五年以上関係の深かったところに天下りすることに対しましては、一つの厳しい基準で規制をいたしております。
○井上(一)委員 まず、私は人勧の問題に触れて人事院の見解を最初に聞きたいのですが、国家公務員が外郭団体に出向した場合に、その国家公務員在職中の号数をかなり上回った号数に位置づけておる、こういう実情であるわけなんです。このことについて人事院総裁としてどういう御見解をお持ちなのか、まずお聞きしたいと思います。