2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
最初に、武田総務大臣は、昨年は公務員制度改革担当大臣として国家公務員法の改正に携わっておりました。昨年の五月の段階で私も内閣委員会に所属して、残念ながら一年先送りになったということで、そのときにも大臣の見解を求めてきました。やっと今日審議入りできたということで感慨深いものは私もありますし、きっと恐らく大臣も相当苦労されたことと思いますので、思うところがあると思います。
最初に、武田総務大臣は、昨年は公務員制度改革担当大臣として国家公務員法の改正に携わっておりました。昨年の五月の段階で私も内閣委員会に所属して、残念ながら一年先送りになったということで、そのときにも大臣の見解を求めてきました。やっと今日審議入りできたということで感慨深いものは私もありますし、きっと恐らく大臣も相当苦労されたことと思いますので、思うところがあると思います。
そして、公務員の定年の引上げをするのであれば、人事制度改革、給与制度改革が必須であるところ、二〇〇八年に成立した国家公務員制度改革基本法、これが基軸になるべきと考えます。この国家公務員制度改革基本法というのは、二〇〇八年にできた当時、私民間人でしたが、これは画期的な法律ができたなと思っておりましたし、改めてこの法律読み直すと、非常によくできた法律だと私は高く評価しています。
恐らく、今までの公務員制度改革とこれからの公務員制度改革というのは、そのスコープを見ても大分変わってくるんではないかなと考えているところでございます。
また、行政府における働き方改革というのは極めて大きなテーマだというふうに思っておりますけれども、ここ具体的にどう取り組まれていくのかということを是非御説明いただきたいのと、ちょっとあわせて、これ、今回も組織活力の維持ということが一つ大きなテーマになっているわけでありますが、そもそもこの組織活力の維持、行政組織の活力維持というところに関しては、より大きな視点から取り組んできたのがまさに公務員制度改革なんだろうというふうに
○大島(敦)委員 私も以前、公務員制度改革に携わっていたときに、世界企業、六十万人ぐらいの雇用を抱えている企業のアジア担当の人事担当役員と意見交換したことがあります。私の会社の先輩で、辞めてからそういう立場になった方でして、人事担当役員。大島、我が社は男女比半々と言うんですよ。
そして最後、三つ目が、現実との乖離が指摘されている国家公務員制度改革基本法の目的、理念、内容を遵守するように努めること云々。 そういう附帯決議案を私どもは用意し、提案もしてまいりましたが、今申し上げたような、木原委員長率いるこの内閣委員会理事会の適正な表での議論の中で、附帯決議はつけない。
この申合せがあるがゆえに報告書が書かれないのだとしたら、国家公務員制度改革基本法というのは何で作ったかというのは分からなくなります。だから、もう一回再検討をお願いしたいということを申し上げております。 それでは、今日、日銀総裁に来ていただいておりますので、日銀のことについて質問をさせていただきたいと思います。 総裁、日経平均が、これ昨日の新聞ですが、昨日、五百九十円安くなっています。
○国務大臣(河野太郎君) 国家公務員制度改革基本法におきましては、いわゆる口利きと言われるような政から官に対する圧力などを排除する趣旨で、職員が国会議員と接触した場合における記録の作成などを定めております。
そこで総理からも、信頼回復に努め、国家公務員制度改革基本法を履行するよう再度指示を出した旨の御答弁をいただいております。 翻って、ここに出てきている国家公務員制度改革基本法、これが平成二十年になぜ制定されたかということを考えていきますと、消えた年金問題というのがありました。それから、旧大蔵省の接待問題というのがありました。これらを立法事実として国家公務員制度改革基本法ができたと承知しております。
一方で、国家公務員制度改革基本法は、幹部について、公募で一定の確保をするように条文の中で求めています。国家公務員制度改革基本法で数について目標を定めるとされている、この公募に付する幹部職員等の職、この現状と目標数について金融庁の見解をお伺いいたします。
○音喜多駿君 まさに今、麻生大臣がおっしゃっていただいたように、やはりこの給与の問題、待遇面というのが非常にこの公務員制度改革の壁になっていると我々も感じております。これはIT人材もそうなんですが、金融人材も非常に民間では高い給料をもらっていると。
国家公務員制度改革基本法に基づき政府全体の目標が定められていると承知しておりますが、金融庁におきましても、積極的に幹部職員の公募に取り組んでまいりたいと思います。
先ほど農水省のこともお尋ねしましたが、要するに、官民関係の透明性を高めるために、全大臣に、国家公務員制度改革基本法、この精神をもう一度思い出してこれを履行するよう、もう一度総理大臣の方から厳しく指示をされる必要があると思うんですけれども、総理の御見解はいかがでしょうか。
まず、枝元事務次官、お越しいただいておりますが、二〇一八年十月四日に吉川元大臣、河井克行議員、アキタフーズ元代表らと接触したと発言されておりますが、国家公務員制度改革基本法ですね、資料で一番最後に付いております、この改革基本法に規定のある国会議員との接触に関する記録の作成はこれ行われたんでしょうか、お尋ねいたします。
○後藤(祐)委員 是非、公務員制度改革担当大臣として、今の特別職に対する懲戒処分、そして倫理法については、是非検討いただきたいというふうに思います。
○後藤(祐)委員 河野大臣、公務員制度改革担当大臣でもあられるので、ちょっとお聞きしたいんですが、これは通告していなくて申し訳ないんですけれども、山田真貴子さんのように特別職になると、一般職公務員だけに適用される懲戒処分がないわけです。それで、今のような、官房副長官が答えられないような厳重訓戒又は訓告というものだけが、内閣官房職員の訓戒等に関する規程に基づいてできると。
その上で、この十二条、これは成立している法律でございますが、国家公務員制度改革基本法第十二条において、「協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」
こういう背景から、平成二十年に国家公務員制度改革基本法が成立いたしまして、ここで国家公務員の定年を段階的に六十五歳まで引き上げることについて政府で検討するということになっているわけでありまして、官が先走っているわけではないんですよ。逆に、今回の法律案が、仮にこの国家公務員法の改正案がこの国会で成立いたしたとしても、六十五歳への定年の引上げは令和の十二年度に完成することになっております。
そういった中で、短期的と言っていいのかわかりませんが、数カ月から一年、二年、数年程度の期間はこのコロナショックの影響が及ぶというのは、もちろん、我々全員が共有しているところだと思いますが、この国家公務員制度改革というのは、それ以上の長いスパンでこの国のあり方というのを形成する基本的な法律でございます。
○政府参考人(稲山文男君) 国家公務員制度改革基本法におきまして、幹部職員及び管理職員の公募の目標設定について規定されているところでございます。
過去の経緯を見ますと、平成二十年六月六日に成立をいたしました国家公務員制度改革基本法では、雇用と年金の接続の重要性に留意して、定年を段階的に六十五歳まで引き上げることについて、政府において検討することが規定され、今から九年前の平成二十三年九月三十日、人事院は、国会及び内閣に対し意見の申出を行われました。
法案の了承と同時に、その法案の附則に公務員制度改革の具体的スケジュールを盛り込むということが武田大臣のリーダーシップで決まったというふうに聞いておるところでございます。 そこで、若手時代から人事評価に基づく能力・実績主義を徹底して、意欲を持って公務員として働いていけるようにしていくべきというふうに私も考えているところでございます。
この法案がこの国会で成立をし、そして、今御指摘のような人事評価制度、あるいは給与制度ももちろんそうでしょうけれども、それらのことがしっかりとこれから具体的に進んで決めていく、これを含めて国家公務員制度改革ということになろうかというふうに思いますので、国民に愛される国家公務員、そのための今回の制度改革だというふうに私は思っておりますので、引き続き、大臣始め関係の皆さん方の努力を、今回、国民が注目しているということでございますので
また、財政には制限がございますので、若手、中堅の職員の皆さん方が意欲を持ってお仕事をしていただくことも大変重要でございますので、人事評価や昇進の管理を、意欲を持って進められるように進めていくことも大変重要ではないかと考えておりますが、公務員制度改革を進めていく上で、公務員の定年延長がもたらすであろう効果、それから、さまざまな課題もあると思います、取り組むべき課題、そして、公務員組織の活力維持について
○柚木委員 手続、建前はそうですけれども、実態として、これは国家公務員改革、国家公務員制度改革基本法の第十一条にも、内閣官房長官がまさにプロセスの中で任命権者として決裁をしなければそうならないわけですから。上がってきたものをそこで蹴る、やっているじゃないですか、これまでも。そういう中で、やはり長官が佐川国税庁長官をお認めにならなければ出世をしなかった。
一方、自由民主党にあっては、経済産業部会長、国土交通部会長、幹事長代理などを歴任され、特に、平成二十四年には行政改革推進本部長に就任され、その要職にあるときには、温厚篤実なお人柄と、先生の座右の銘である至誠天に通ずの精神で、難攻不落と言われた公務員制度改革に取り組まれ、幹部職員人事の一元的管理を図ることなどを内容とする関連法案の党側の意見を取りまとめ、党と政府との調整役として、その成立に大きな役割を
前任の宮腰大臣に至りましては、今申し上げた衛藤大臣の六分野に加えまして、行政改革と公務員制度改革というところで、二つ加えて八分野を御担当されていたというふうに思います。 どれも重要な政策分野であるというふうには思いますけれども、これほど兼務をしていて、消費者担当大臣として重責を果たしていっていただけるのか、政府は消費者行政を軽視しているのではないかと若干心配になります。
実は、多くの皆さんもう忘れてしまっていると思いますけれども、東日本大震災の後の平成二十三年の第百七十七通常国会において、震災からの復興財源確保の一つとして公務員の賃金を引き下げる法案とともに、非現業の公務員に協約締結権を認め、これに伴い公務員庁を新設し、人事院と人事院勧告制度を廃止するなどを内容とする国家公務員制度改革関連四法案が閣法として国会に提出されております。民主党政権の頃です。
○岸真紀子君 それでは、国家公務員制度改革担当の武田大臣、お待たせをいたしました。給与法に入っていきます。重なる質問もあるかと思いますが、御了承を願います。 最初にも触れましたが、本当に全国各地で自然災害、多数発生しています。その対応に追われているといいますか、公務労働者、一生懸命住民の生活を支えたいという思いで頑張ってきています。
国家公務員の、先ほどからもう話出ておりますけれども、労働基本権につきましては、国家公務員制度改革基本法第十二条、「政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置する」とされております。
実は私、民主党政権のときに、公務員制度改革の議論、内閣委員会で質問をさせていただいて、ILOの勧告、労働基本権の付与をすべきだという勧告ですけれども、このILO勧告に対する質問を、与党側の民主党、そして公務員制度改革の法案の対案として提出をされた議員立法、当時、自民党の塩崎議員、また当時のみんなの党の山内議員などが共同提出した法案の審議をいたしました。
国家公務員の定年延長については、平成二十年の国家公務員制度改革基本法第十条で、定年を段階的に六十五歳に引き上げることについて政府において検討する旨規定されています。その後も、平成二十三年、国会及び内閣に対し、定年を段階的に六十五歳に引き上げることが適当とする人事院からの意見の申出もありました。
○武田国務大臣 行革推進本部から、定年引上げにとどまらず、能力・実績主義の徹底等も含めた公務員制度改革の徹底について提言を受けたということは承知をいたしております。