2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
なれ合い評価、寛大評価が公務員内部で行われているんじゃないんですか、そのように思うわけでございます。 それは、とりもなおさず、どこに関連してくるかというと、昇給の仕組みにも関連しているわけでございます。この昇給の仕組みについてお伺いします。
なれ合い評価、寛大評価が公務員内部で行われているんじゃないんですか、そのように思うわけでございます。 それは、とりもなおさず、どこに関連してくるかというと、昇給の仕組みにも関連しているわけでございます。この昇給の仕組みについてお伺いします。
○仙谷国務大臣 この数年、自民党、公明党政権下でも行われた横異動の最も大きなものは、多分、農林水産省の食糧庁職員を税務署の職員に移した、税務大学校での研修を間に挟んで、そういう職種転換、配置転換が行われたということが、つまり霞が関内部のというか、国家公務員内部での横異動の典型的な事例だったと思います。
ですので、企画立案のところについての人事評価は大臣等の意見が十分に入るということは結構でございますが、そうでない厳格な、中立が必要なポストについては、やはりその公務員内部の評価を重視するというふうな使い分けが必要ではないかというふうに考えております。
公務員内部に、そういう意味ではある種の亀裂が生ずるわけであります。公務労働にも支障を来しかねない懸念がされます。これは、国家公務員だけではなく地方公務員、ひいては民間賃金制度にも重大な影響を持つことになる。 地方においては、いわゆる公務員の賃金あるいは人事院勧告というものを参考にする民間企業というのはたくさんあるわけですね。したがって、この結果のもたらす影響というのは非常に大きいものがある。
それよりも、厚生年金がどんどん成熟してまいりましたときに、厚生年金の計算方式の方を適用する共済が圧倒的にふえてきているという状況から見ましても、厚生年金の水準にほぼ合致してきているのが現在の公務員の一般労働者の場合でありまして、よく先生方が国会の御審議やマスコミ等で宣伝されておりました多額の差というのは、公務員内部にも起こってきている現在の制度上の矛盾というようなことがあるのではないかと思っております
○政府委員(大嶋孝君) 地方公務員内部のことで申し上げますけれども、地方公営企業職員それから単純労務職員につきましては、その職務の実態に着目をいたしまして、できるだけその能率性を反映させる、また、その職務が民間企業に類似しているといったことのために、服務規程あるいは勤務条件等の点につきまして一般職員と企業職員につきまして差がついておるということが原因ではなかろうかと考えております。
そこで、この配分をいたしまする際に、一番われわれといたしまして関心を持たなければならないと思いましたのは、第一は、やはり公務員内部のいろいろな事情、問題点、課題というものに対してできるだけこたえるような措置を講じていかなければならぬという点がございます。
その傾向を踏まえながら、公務員は公務員内部の事情がいろいろございますので、そういう点を配慮しながら配分に努めたということでございますが、その中で、いままでも累次申し上げておりますように、世帯形成時の職員、それから中堅の職員の関係、これは従来からいろいろな事情もございまして、どうも冷遇と言っては言葉が十分ではございませんですが、それにふさわしい処遇ということで果たせなかった面が残されておるわけであります
そういうような中において、各種のいろんな複雑な背景がございましてこういう閣議決定があったものと思われますが、やはり人事院の与えられた職務と権限とその枠というものがこれは厳然としてございますので、それらをにらみ合わせながらどうこうするかということは今後の問題として対処していかなきゃならぬと思いますが、基本はやはり官民の較差の問題、その他やはり公務員内部における相互の均衡の問題、それが第一でございまして
詳細のことは時間の関係もございましょうし、差し控えたいと思いますけれども、大体におきまして、公務員内部の年齢構成あるいは高齢者の職員の構成において占める比率あるいは退職勧奨の実態、その他につきましていろいろ検討を重ねております。各省庁からも実際に実情を詳細に承りまして、検討の資料を集めております。また、民間との対比ということもこれも大変重要でございます。
○説明員(茨木広君) これはちょうどその五等級のところは、まず公務員内部で申し上げますというと、本省庁のやはり係長ないし主任にこれは相当するわけでございます、本省に持ってまいりますとですね。
これは公務員内部の規律という観点からいいますと、あるいはそういう解釈も考え得るということ、そういうおそれが多分にあったと私は思うのであります。
そこで再検討して、下級職については、これは民間との関係もあるでしょうけれども、公務員内部の縦の問題としても重要なんですよ。ですから私は申し上げておる。そういう意味では等級別定数にあまり拘泥せずに、資格のついた者はやはり昇格をさせる。下位等級者についてはそう厳格なことはしません、相当弾力性をもってやりますと、こうあなたがお答えになったものと私は理解をしておきたいのだが、どうですか。
公務員内部の矛盾とか断絶という問題について目を閉じるということになるわけですよ、そういうやり方をやっていくと。だから私は民間追従というもの、徹底した民間追従じゃ困る。無方針ですよ。無原則ですよ。いつの間にか公務員の内部じゃ非常な疎外感を持っているということではいけないのじゃないか、そういうものについての人事院総裁の考え方はどうですかということを伺っている。
やはり給与関係としては、それ自体としまして公務員内部においていろいろ要求がたくさんございまして、その関係の中におけるバランスということもまた十分配慮していかなければならない性質のものでございます。そういう意味で、特許庁につきましては、そういう現在における優遇措置というものも他面では考えながら、他面では昇格状況につきまして毎年配慮をしておるという状況でございます。
しかしながら、先ほど申しましたように、そういう民間の状況をそのまま公務員に当てはめるというわけにもまいりませんので、公務員内部の均衡という問題を考慮しまして、初任給につきましてはそれ相当のほかの大卒に近い給与とのバランスをとり、そして、いま申しました三十二、三歳程度まで民間としては昇給をしていくわけでございますけれども、公務員としましてはそれから先さらにずっと昇給するようにほかの職員とのバランスをとってやっております
ただし、この三十八条第五号の団体に当たるかどうかという問題もさることながら、われわれとしては個人個人、一人一人の公務員が適格性を持っておるかどうか、それらにやはり重点を置いて考えていけば、まあ三十八条第五号の指定を待たずとも、公務員内部の秩序なり適正というものは、これははかり得るものではないか、筋道としてはそういうものだろうと私は思っております。
そういうことも考慮いたしますとともに、それからやはり民間におけるいわゆるベースアップの上下の傾向というもの、こういうものを考えまして、その両者を勘案して公務員内部のバランスということを中心にしてきめるというのが現在の俸給表の改定のやり方でございます。
その場合におきまして、公務員内部におきましても、同じ課長と申しましても、本省課長と管区の課長、さらに県、小機関の課長とではそれぞれ段階が異なって、職務内容に応じて段階を異ならしておるわけでございます。
一方の柱として今度は公務員内部のいろいろなバランスというものを考えなければならないわけであります。これは最近イギリスあたりでもそういうことを非常に強調しておる。これは各国通じての給与の根本の問題であろうと思います。そういうたてまえから官民較差の大きなワクをきめまして、今度はその中での配分の問題になりますと、御指摘のとおりにいいものも出てくる。
やはり総合的に研究施設でございますとか、いろいろな将来に対する研究の熱意を高揚する施策でありますとか、いろいろな方面から考えていただきませんと、これはよく御存じの通り教職員の例をごらんになりましても、公務員内部にはおのずからそこに給与の均衡といいますか、給与は御存じの通り一つの納得の問題でございますから、全体の公務員がある程度納得し得る一つの均衡をとった給与体系を作る必要もございますので、もちろん民間給与