1980-03-07 第91回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号
「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ」懲役何年と、こうあるでしょう。これにも該当するほどその違法性というのは明白なんですよ。 それで建設省、それから文部省もお見えになっていらっしゃるようですからちょっとお尋ねいたします。
「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ」懲役何年と、こうあるでしょう。これにも該当するほどその違法性というのは明白なんですよ。 それで建設省、それから文部省もお見えになっていらっしゃるようですからちょっとお尋ねいたします。
刑法第百九十三条に、「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ……二年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス)、(笑声)ほんとうにこれは笑いごとじゃないですよ。これは警察官や何かにはずいぶんあるのです。もっとも警察官の場合には特殊な公務員としてまた別ですけれども、いずれにしましても、中央官庁ではいやしくも行政指導が最も民主的に最も合法的に行なわれるということでなければならぬ。
これは「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行バシメ」云々ということでございまして、これに該当する、おのずからこの第二条に違反します場合はこれに該当する行為であるということになるわけであります。その場合におきましては、その当該関係のかたからその処罰を求めてこの告訴或いは告発という手続をおとりになりますれば、そのほうの公務員に対する処罰の手続はそのまま独自に進行するわけであります。
「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ權利ヲ妨害シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス」、これを「六月以下」を「二年以下」に改めました。更に百九十四條でありますが、これは「裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職權ヲ濫用シ人ヲ逮補又ハ監禁シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス」、この「七年以下」とありますのを「十年以下」に改めました。