1958-04-08 第28回国会 衆議院 法務委員会 第23号
それは、そのときの案は、第百九十七条の四として「公務員其地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコト又ハ斡旋ヲ為シタルコトニ付賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、もしこれが通りますならば私もけっこうと思います。
それは、そのときの案は、第百九十七条の四として「公務員其地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコト又ハ斡旋ヲ為シタルコトニ付賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、もしこれが通りますならば私もけっこうと思います。
○猪俣委員 三田村委員の説明の中に、第七十六国会でこの「公務員其地位ヲ利用シ」ということが問題になって、これが流れてしまったという説明がありましたが、これは、政府委員の説明がちぐはぐであって、いわゆる法益論にひっかかった、これはもう明らかなことであります。私どもは、今読んで見て、何とまあまずい答弁をした、私よりよっぽどまずい答弁をしたと思うくらいで、こういう答弁をやるからひっかかった。
わが国の立法例から、刑法の体系と申しますか、そういうものをずっとながめてみました場合に、「公務員其地位ヲ利用シ」、ただ地位を利用しという言葉だけでなく、「利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ付斡旋ヲ為スコト」、この言葉が続いてくるのでございます。
○三田村委員 十六年政府提案の法案は、「公務員其他位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ付斡旋ヲ為シ又ハ為シタルコトニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、社会党御提案の法案は、「公務員其地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコト又ハ斡旋ヲ為シタルコトニ付賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、大体、字句の配列と申
○佐竹(晴)委員 昭和十六年の第七十六回帝国議会におきまして、政府が提案いたしました刑法改正案には、「公務員其地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ付斡旋ヲ為シ又ハ為シタルコトニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」という規定がありました。
この百九十七条の四と新たになるはずのところの改正案を拝見いたしますと、「公務員其地位を利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコト又ハ斡旋ヲ為シタルコトニ付」というところまでは別に処罰の理由でも何でもないと思うのであります。ただ現実として考えますとこういうことが非常に行われている。
これは普通の自分の直接の職務に関して何か賄賂をもらつたということなら、これはもうすでに改正も何も必要ないので、明々白々でありますが、そうでなくて、「公務員其地位ヲ利用シ」というものが入つて、いわば法律的に申しましても、なかなか解釈がむずかしいというようなことが必要になつたところには、やはり私は公務員というものがあると思います。
○鍛冶委員 そこで私は、このあつせん収賄罪に移つて行きたいのですが、この改正案を見ますと、「公務員其地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為シタルコトニ付賄賂ヲ収受シ」とあつて、賄賂罪としての範疇においてこれを設けんとしておられるのであります。あつせんの対象になつたその公務員は職務がございます。あつせんした者は何らの職務もない、あれば普通の賄賂罪で行くのですから。