○山本(政)委員 私の申し上げるのは、だからあなたがそういうお答えをなさるだろうと思ってあれしたわけですが、その公務員傷というものが、実は事変による、たとえば軍用列車とか先駆列車あるいは装甲車というものの乗務をやったり、あるいは軍需列車の転轍ですか、そういうものをやった、そういう作業中に起きた人たちのことを言っておるわけです。 そういうことを私はなぜ言うかといったら、そんなに多くないはずです。
身分は公務員ではないけれども、公務員とほとんど同じような仕事をする、こういうような状態でいろいろと他の法律の規定を受けることはいま答弁のとおり、しかし、身分がないために公務員傷に対する補償というものはほとんどないということになりますと、これは少し欠陥があるのではないか。この点に対しては見舞い金程度でよろしいという考えなんですかどうか。 大臣、これはひとつ十分考えておかないとだめだと思います。
○島本委員 この受託者は国家公務員法の適用はないけれども、公務中の負傷や死亡というようなものについて、公務員法の第九十三条の公務員傷に対する補償というものの適用がないということは、そうするとおかしいことになるじゃありませんか。
現在各現業で働いているところは、大体出勤、退庁というものは勤務と認めて、その間のこういう災害というものは公務員傷と認めている現実があるわけです。それを法務省のあなた方が、法文解釈だけにあまりこだわって、そうして不利な解釈をするということは、非常に不利益を全労働者に及ぼすわけです。
それだったならば、軍人であって、軍務で公務疾病なり公務員傷なりをした、それだったら、そのほうの法律を変えるべきじゃないですか。それをほかの法律で拾う、いわゆる援護法でみる場合は、その人は軍人であった軍隊時代に公務でけがをした、あるいは病気になったということを認めてこの障害年金を支給するようになるわけなんです。
だから私は公務員傷をした人、公務でなくなった人、こういう人は恩給法のワクからはずして、援護法の中で処遇を高めて守ってあげるという立場をおとりになる基本国策を検討される。一応傾聴すべき意見だと長官にほめていただきましたので、私が今指摘した問題を十分検討していただきたいと思います。
従いまして戦犯中に負傷または疾病にかかった場合の取扱いにつきましても、民自案は公務員傷として、あるいは公務疾病としてのお取り扱いをされるようでございますが、われわれはその点は認めていないのでございます。 大体おもなる点を申し上げますと、これはわれわれがすぐれておると申し上げるよりは民自案との間の相違点でございます。お答えを申し上げます。
業務上の俗に申しますと公務員傷、業務上の負傷でございますから、その家族に対しましては四箇月間標準報酬の金額を一〇〇%、つまり月給を差上げる。その後過ぎますと、その太〇%を二年八箇月間は、もしや治療を続ける状態でありますと、継続して行く、まず一応この方法をとりまして、家族にも一応安心感を与え、治療の方法もその方法をとつて、そして十分治療を徹底して参るようにいたしたいと存じております。