2019-04-15 第198回国会 参議院 決算委員会 第4号
ところが、先ほど列挙しましたこの様々な公務員不祥事について、この間、人事院に繰り返し尋ねると、人事院の答えは決まって、自分たちにはそういうものを調査したり、あるいは内容を確認したり立入りをしたりという権限は与えられているんだけれども、国家公務員法の十七条の下にあるんだけれども、その行使はしないんだという答えが毎度決まって返ってきます。それはなぜだろうと、幾ら何でもおかしいんじゃないかと。
ところが、先ほど列挙しましたこの様々な公務員不祥事について、この間、人事院に繰り返し尋ねると、人事院の答えは決まって、自分たちにはそういうものを調査したり、あるいは内容を確認したり立入りをしたりという権限は与えられているんだけれども、国家公務員法の十七条の下にあるんだけれども、その行使はしないんだという答えが毎度決まって返ってきます。それはなぜだろうと、幾ら何でもおかしいんじゃないかと。
もう要は、公務員不祥事問題が起きるたびに、そこには触りたくないと。理由を尋ねると、この服務統督を管理するのは各省の大臣だと、そこを侵すことはできないと、こういう答弁であります。もう千回ぐらい聞かされました。そのたびにうんざりします。 だったら、何のために国公法の一条にこう書いてあるんですか、総裁。答弁書を読むのやめて、自分の言葉でお答えいただきたい。
最後、時間僅かで恐縮ですが、今の質疑を聞いていただいて、私の問題意識としては、与野党が、長官、この公務員不祥事が起きるたびに、例えば野党が政府をこれチェックする、追及するのは当たり前ですけれども、立場が変わってもそういう状況になると思うんですが、果たしてそれだけで公務員不祥事が解消できるのかという問題意識があります。
安倍一強と言われる強い内閣が内閣人事局を通じて国家公務員の人事を強く統制しているにもかかわらず、重大な公務員不祥事が続発しています。憲法七十三条が内閣に求める責務をあなたは総理として果たしていると考えますか。お尋ねします。 また、職員は懲戒処分に処せられたものの、厚生労働省を指揮統督する根本厚労大臣の責任に総理は全く言及されていません。
総務副大臣、もう一回お尋ねしますが、設置法四条の行政評価局のこの監視の権限というのは、平成に入ってしばらくした頃にこの参議院の当時の行政監視調査会で、肝煎りで、当時の様々な公務員不祥事に鑑みてこれを十分活用し、さらには当時の行政管理庁かな、に置かれていたと思いますが、現在の行政評価局、これを様々な公務員不祥事の監視に当たらせることとして、ここに記載をされている内容です。
そういうことになりますので、警察官というのは国民に範を示す立場にあるわけでありますから、ほかにも公務員不祥事はあります、総務省でも盗撮がありました、職員、そして環境省でも除染をめぐる収賄とかありましたけれども、しかし、警察関係の職員の不祥事というのはほかの公務員に比べて厳しく処分されるべきであると私は考えているんですが、まずこの点について松本大臣のお考えを伺いたいと思います。
当時は薬害エイズの問題をやったり、また社会福祉施設に対しましての不正補助金支給の問題等、公務員不祥事等々の事件、たくさんございました。そうした観点でこの委員会が設置をされましたわけであります。 本委員会に課せられております使命は、国権の最高機関である国会が、その機能を十分に発揮して、行政を恒常的に監視をするということでございます。御理解をいただきますことをお願い申し上げます。
若年定年退職者給付金の改正のもともとの背景になっておりますのが、国家公務員退職手当法の改正ということでございますけれども、今先生御指摘のとおり、昨年のさまざまな公務員不祥事、守屋前防衛事務次官の事案も含まれておりますけれども、こうした公務員の不祥事を通じまして、現行の国家公務員退職手当法に対しましていろいろな議論が行われたところでございます。
今も起こっていますけれども、厚生省や防衛省や農水省、緑資源機構もそうですけれども、汚職や談合事件が頻繁に起こっていたという時代、正に数え切れないほどの公務員不祥事をなくしてほしいと、そういうのがまず第一に国民の声としてあったのは事実ですね。 もう一つが、先ほども小川委員が追及いたしましたけれども、省庁の関係する業界や特殊法人へストレートに天下りをしていくということ。
国民からセクショナリズム、キャリアシステム、天下り、幹部公務員不祥事、年功的人事等について様々な批判があるというふうに指摘をされております。じゃ、人事院の考えていらっしゃる国民が求める公務員制度改革って一体どんなもんなのか、教えてもらいたいというふうに思います。そしてなおかつ、その認識が、いや、まずじゃ伺います、認識をどんなふうに思っていらっしゃるのか。
相次ぐ公務員不祥事を契機に、天下りの弊害を除去すべくその見直しに向けての機運が高まり、ここ数年来、政府・与党で検討が行われてまいりました。その際、天下りや役所のあっせん自体を禁止するのではなく、早期退職慣行の是正や、厳しい罰則を伴った行為規制等を掛ける方向で天下り是正へのアプローチがなされてきたことは御案内のとおりであります。
大臣、法的根拠もないまま慣習化され、公務員不祥事の温床ともなっているキャリア制度についてどうお考えなのでしょうか。率直にお答えください。 労働基本権問題について、渡辺大臣はかねがね、基本権の制限は正常ではないと述べ、専門調査会では、団結権、団体交渉権に加えて協約締結権、争議権を付与する方向で議論されることを期待しているなどと発言しています。
○政府参考人(鈴木明裕君) 官民交流法を最初に制定していただきました当時は、官民癒着とか公務員不祥事の続発という状況から、公務員の基本的地位や公務の公正な執行の確保という関係で、国民からの疑念を生じないようにするということを非常に重視をいたしました結果、雇用関係を継続することについて、あえてこれを禁止をしたということでございまして、その後、施行後六年が経過する中で、交流採用職員がまだ百八十四名、累計
○谷政府特別補佐人 交流採用についてでございますけれども、この法制定当時におきましては、官民癒着でございますとか公務員不祥事の続発という状況がございまして、全体の奉仕者としての公務員の基本的な地位、それから公務の公正な執行の確保との関係で、国民の皆様から疑念を生ずることのないようにしなければならないということを大変重視いたしました。
公務員不祥事が起こる原因には根が深いものがある。例えば、事務次官以外の同期職員が早期に退職する慣行、天下りの問題、キャリア・ノンキャリアの区分が退職するまで適用されること、官民・省庁間の人事異動の少なさ等の諸問題がある。これらについて、徐々に改善が図られてはいるが、早急かつ抜本的な取組が必要である。これらを放置したまま、倫理規程のみによって公務員不祥事を根絶しようとすることは現実的でない。」。
しかし、現在の公務員制度の下では、公務員が期待される役割と責任を果たすことが困難になってきており、また、相次ぐ公務員不祥事の発生や「天下り」の問題等も相まって、国民から厳しい批判が寄せられている。こうした批判に応えるため、公務員制度改革の実現が喫緊の課題となっている。
よく、公務員不祥事、公務員の逮捕といいますと、公務員が個別に犯罪を犯すというケースがあるわけでありますけれども、これはもう近畿郵政局長まで逮捕されている。日本を分けて、近畿全体の郵政事業を統括する、そういう近畿郵政局長まで逮捕されている。その近畿郵政局長以下そういう郵政事業庁の組織がそのまま選挙マシンとなって動くという、役所ぐるみの、そういう組織的な犯罪なわけであります。
結局、予算要求の時点では、過去の公務員不祥事に係る懲戒処分件数、これを考慮して予算要求したところでございます。 しかし、山下委員がおっしゃるとおり、この審査会の調査、直接に行う調査手続というのは、これは極めて重要な手続であると私どもも考えております。
こういう状況について、数はなんですけれども、マスコミの裏づける論調、例えば誤った特権意識と閉鎖人事が原因だとか、あるいはエリート意識が公務員不祥事を招いた、こういう人事院の分析でもありますけれども、世論としてはそういうことで、ついには、法整備を急がなきゃならぬ、こういう世論がある、批判があるというふうにしっかりと受けとめなきゃならぬというふうに思います。
今回の国公法の改正は、総務庁長官の先日の提案理由説明にもございましたけれども、一つは雇用と年金の連携の観点から定年退職者等に新たな再任用制度を導入するということ、それから公務員不祥事に対して厳正な対処をするとの観点からの懲戒処分の見直しの二点だということでございます。
○野呂田国務大臣 一般職におきましては、最近の公務員不祥事に関連し、非違行為をした職員が人事交流のため退職、出向し、復職した場合において、このような職員を形式上の任用関係の断絶を理由に懲戒処分ができないとすることは、公務における秩序維持という懲戒制度の趣旨から適当ではなく、また、非違行為をした後継続して職員である者との均衡を欠くという問題があるため、こういった場合について懲戒処分をすることができるように
ところで、最近までは今申し上げましたような形で各任命権者が調査を行う、あるいはそれに基づいて処分を行うということについてそれほどの御批判というものはお伺いしなかったわけでありますけれども、昨今の公務員不祥事においては、それがトップクラスの幹部職員に係るものがたまたまいろいろあったというようなこともございまして、内部でする処分で果たして十分なのかどうか、甘いのではないか、処分の厳正性が疑われるという批判