1949-06-29 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号
○法制局參事(菊井三郎君) 只今御指摘になりました点は、鈴木委員のおつしやる通りでありまして、現在衆議院議員選挙法には、第六十七條第五項に「法律ノ定ムルトコロニ依リ衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得サル國又ハ地方公共團体ノ公務員ニ係ル第一項乃至第三項ノ届出ハ其ノ者カ公務員タルコトヲ辞シタル後ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス」、こういうような公務員の立候補に関する制限規定がございますので、こういうような規定につきましては