2020-11-17 第203回国会 参議院 内閣委員会 第2号
一方で、総理大臣は国家公務員たる会員としての地位を与えると。こういう役割分担を前提とした上で、基本的に、今御説明いただきましたけれども、整理された考え方というのも極めてシンプル。 要するに、総理による任命というのは、推薦された者についてなされなければならず、逆に、推薦されていない者を勝手に選んできて任命するということはできないというのが一点目。
一方で、総理大臣は国家公務員たる会員としての地位を与えると。こういう役割分担を前提とした上で、基本的に、今御説明いただきましたけれども、整理された考え方というのも極めてシンプル。 要するに、総理による任命というのは、推薦された者についてなされなければならず、逆に、推薦されていない者を勝手に選んできて任命するということはできないというのが一点目。
としてふさわしいかどうかを適切に判断し得るのは日本学術会議であること、日本学術会議は、法律上、科学者の代表機関として位置付けられており、独立して職務を行うこととされていること、昭和五十八年の日学法改正による推薦、任命制の導入の趣旨は前述したとおりであり、これまでの沿革からすれば、科学者が自主的に会員を選出するという基本的な考え方に変更はなく、内閣総理大臣による会員の任命は、会員候補者に特別職の国家公務員たる
この憲法第十五条一項は、まさに公務員の選定を民主的統制に置くことが求められる規定であり、それを受け定められた日本学術会議法第七条第二項、内閣総理大臣を公務員たる会員の任命者、任命権者として定めているわけであります。 したがって、内閣総理大臣は、会員の任命について、まさに国民からの負託をされ、そしてそれゆえに国民の責任を果たしていくという必要があるということであります。
市民に避難指示が出されていないときに、国家公務員たる検察官が福島地検いわき支部から郡山支部のある方へ移動した、そのときに身柄拘束をされていた十数人の方が同時に釈放されたということで、当時報道もあったと思います。
延長が一般職もいろいろ変わっておりますけれども、その中の一つとして検察官も従来規定がされておりまして、その定年と定年延長ということ自身と個々の職務の内容のどうこうということはとりあえず関係のない制度、つまり、一般的な職務、ある程度、公務員の中の新陳代謝を図りながら、きちっとした年齢まで働けるということを前提に、安心して人生設計をさせて、しっかり職務に当たらせるという定年制度の意義自身は、同じ国家公務員たる
一方で、防衛大学校につきましては、この学生については、特別職国家公務員たる自衛隊員の職務として厳しい教育訓練に従事するなど、他の一般大学の学生とは大きく異なる点があります。 それから、募集環境が今非常に厳しい中で、償還金制度ということになりますと、受験生に対しても心理的負担を与えて、受験生の減少を招きかねないということが考えられます。
○国務大臣(根本匠君) 要はパワハラ、今回パワハラもそしてセクハラも、要はセクハラもあってはならないことですから、それは公務員たるものそれぞれしっかりと胸に刻んで、特に幹部職員は全体の、要は職員も見る立場にあるわけですから、それをしっかりと心して対応してもらいたいと私は思います。
廉直性とは心が清らかで私欲がなく正直なことという意味ですが、公務員たる安倍総理ら閣僚にこうした倫理、道徳規範まで求められるのであれば、安倍内閣は、TPP加盟のため内閣総辞職以外に道はないのではないでしょうか。 また、安倍総理はうみを出し切る決意を繰り返し述べていますが、私がかつて勤めた霞が関には、国会を欺く捏造、改ざん、隠蔽、廃棄、詭弁、虚偽答弁といった恐るべきうみは一切ありませんでした。
○辻政府参考人 犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づきまして個別に判断されるべき事項でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げさせていただければ、国家公務員法における秘密漏えい罪がございまして、国家公務員たる職員が職務上知ることのできた秘密を漏らした場合には、この国家公務員法上の秘密漏えい罪が成立するものと承知してございます
しかし、目的が国民共有の知的資源としての役割ということについての大きさ、重さ、これに照らして、公務員たるものの一つの大きな矜持の中でこのことをしっかりと徹底してやっていただくことができるように、私も先頭に立って取り組んでまいりたいというふうに改めて申し上げたいと存じます。
ですから、国民的な議論に付すならば、これはそもそも憲法違反なことを、たとえ研究といえども、公務員たる自衛官の皆様に一度研究してみろと言っているとすると、これは憲法違反につながることの研究をせよということになるんですけれども、そうではないとするならば、大いに、安全保障のオルタナティブ、選択肢としてこういうものもありますよということを国民に情報提供するのは、極めて国益にかなっていると思うんですね。
○国務大臣(山本幸三君) 国家公務員法は、国家公務員たる職員に適用されるべき任用、分限、服務等の基準を確立することを目的としております。一方で、国の事務を誰が担うかについては、個別の事務の性質や状況に応じて各大臣が判断すべきものであり、必要に応じて民間委託等の活用を行ってきたところであります。
○安倍内閣総理大臣 既に調査をしていると思いますが、しっかりと調査を行うように、何といっても、公務員たるもの、守秘義務をしっかりと守るように徹底していきたいと思います。
次に、給与格差でございますけれども、まず、俸給表の改正について先生から言及がありましたが、今後も、医師である幹部自衛官、歯科医師である幹部自衛官につきましては、国家公務員たる医師の俸給表、これは医療職(一)というものになりますが、それで同様の経験年数の方がどの級にいるか等を考慮して、通常の自衛官の昇任とはちょっと違う格付をして不公平がないようにするということを今回も併せて制度として定めることにしておりますので
ですから、人事の評価というのは市民の評価と連動しているものであって、しかも、いやしくも公務員たるものが、規模が大きいからやります、小さいからできません、私たちはそれは要らないんだというようなことを考えている公務員も私は見たことがございません。 ですから、こういう制度をいかに有効に使うかが問題なのであって、きちんとした中で適切な運営を私は図っていただきたいと、このように期待をしております。
その中での罰則については、昭和二十五年の地方公務員法制定時の政府提案理由説明において、職員の政治的行為の制限の違反に対しては、懲戒処分により地方公務員たる地位から排除することをもって足る、この見地から罰則を付さないことにしたということであります。
先ほど大臣がおっしゃっていただいたとおりだと思うんですけれども、国家公務員法の第一条第一項なんですけれども、こちらの方には、「この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。」
何とお答えいただいたかというと、およそ公務員たるものは、公務で培った能力、知識、経験は生涯公共のためにささげるべきであって、これを民間企業の営利に生かそうというのはあってはならないことである、恩給制度があるから、ドイツの公務員は退官後の再就職など考える必要がないと言い切っていたということなんですね。
いろいろ心の中にということも様々あったかもしれませんが、国家公務員としての、ノーブレスオブリージュという言葉がありますけれども、我々も含めて明確な、そうした国家公務員たるべき人間はどういう行動を取るべきかということを再度胸の中に置いて行動しなくてはいけないものだと私は思っておりまして、今回のことだけでなく、常に私は、国交省の職員が日常の職務において誇りとやりがいのある、そうした環境をつくるということが
○布村政府当局者 繰り返しのお答えになるかもしれませんけれども、国家公務員あるいは地方公務員としての制限というものが具体化されたことを踏まえ、地方公務員たる教育者あるいは公務員ではない教育者にとって、どのような行動、活動を制限すべきかどうかといった点につきましては、先ほども触れさせていただきましたけれども、教育基本法の十四条というところで、政治に関する教養を高める、関心を高めるという規定とともに、「