1960-04-28 第34回国会 衆議院 法務委員会 第24号 しかしながら御案内の通り、この政府間の相互請求権放棄に関しましては、現行の協定は御承知のように軍隊の構成員及び文民たる政府職員の行為、または財産に関しましては相互に放棄するわけでございますが、今回の新協定におきましては、防衛隊いわゆる日本の自衛隊と在日米軍との関係だけが相互放棄されるという形になるのが第一点でございまして、第二点は、ただいま先生からもお話がございました公務上外決定にあたりまして、仲裁人制度 大石孝章