1982-03-23 第96回国会 参議院 逓信委員会 第2号
だから、したがって憲法で決められた労働基本権、団体交渉権ですね、それがもっともっと尊重されなきゃいけないし、公労法自体が結局憲法に反してこうした労働基本権を侵しているというのが私たちのかねてからの主張ですけれども、その点については電電公社もそういう観点で公労法の制約というものは取り除くべきである、こういうふうにお考えなんでしょうか。
だから、したがって憲法で決められた労働基本権、団体交渉権ですね、それがもっともっと尊重されなきゃいけないし、公労法自体が結局憲法に反してこうした労働基本権を侵しているというのが私たちのかねてからの主張ですけれども、その点については電電公社もそういう観点で公労法の制約というものは取り除くべきである、こういうふうにお考えなんでしょうか。
ストライキが違法だと言いますが、この公労法自体の違憲性は大変なやはり問題でありますし、 〔委員長退席、理事浜本万三君着席〕 また、同じ違法と言いましても、後で少し私の意見も述べますが、違法の度合い、違法に対する制裁のやり方が野放しでいいか。
一定の条件を整備してスト権を認めるように公労法を改正しろと、こういうわれわれも主張を持っているから公労法自体に賛否の立場や適否ということの判断はあるだろう。しかし、現行の公労法体系の中でいけば強制仲裁制度というのは明らかにストライキ禁止に対する代償措置ではないか。 私は現在の公労法をつくるときの労働法令審議委員をしているんですからずっと立法のいきさつよく知っているわけなんです。
そこで私はお尋ねをしたいのですが、公労法の諸規定、この公労法自体が憲法第二十八条違反の疑いも顕著でありますけれども、いずれにいたしましても、公労委の裁定、すなわちこれは三十五条の規定によって最終的な決定をしておりますね。そしてそれを本来ならば即時完全実施をしなければならない電電公社が、なぜ今日に至るまで遅延をしたのか。
したがって、われわれは、四十年から約十年たちました今日、公労法の内容について全体的に洗い直すべきである、ないしは公労法自体を実は廃止をしろという意見もあるわけでありますが、今回の改正はその中の公労委の委員の増員をするという部面に限られておるのは、はなはだ遺憾であると思います。
○国務大臣(竹下登君) これは、この公労法自体、昭和二十三年にできたそうでありますが、まあ、いろいろ歴史を調べてみますと、当時、いわば英訳されたものを日本語に直訳した法律である、こういうような議論も国会においてなされたようであります。
かような点については、この公労法自体の所管は、御承知のように、労働省でありますから、労働省においていろいろと研究を進められると思いますが、私も政府の一員といたしまして、よりよい方向に向かって法律なり、あるいは制度なりを改善していくという点については、もちろん、賛成でございまして、さような場合には十分協力をしてまいりたい、こう考えております。
しかしこの事態というものが起こってくる最大の原因というものは何かというならば、何といってもそれは公労法自体が持っておる矛盾、公労法に対して関係の労働者が、この法律を信頼するに足らないという気持ちを持っておるというところに根本的な問題があると思うのです。昭和三十二年以降、仲裁裁定は完全に実施しましたという答弁をされておる。私もそれは否定をいたしません。
○山田(耻)委員 おっしゃっておることは前に述べられた繰り返しでございますが、私は、争議の違法性については裁判で争っておる事柄もございますし、ここで公労法自体が憲法違反であるという立場について、あなたの御解明を求めようとも思いませんけれども、政府としてこうした緊急なる事態、国民に多くの御迷惑をかけるような事態に対して、行なおうとするストライキに対する違法性の追及なりそれを中心としたPRなりそういうものでなくて
その原因は、今日の公労法自体にも問題があるでしょう。公社制度そのものの体質にも問題があるでしょう。制約を受けている以上に問題があると思います。
従って公労法自体に議論はあっても、現に実施せられておる法律である限りにおいては、公然とストという言葉を使うのは、やはり私はこれを法秩序に対する挑戦であると思う。
○政府委員(亀井光君) 国内法の整備につきましては、先ほど大臣から御答弁ございましたように、この四条三項あるいは五条三項を削除することによって公労法自体におきまして広範囲に影響することはあるわけであります。従いまして、労働省だけでこの問題について結論をつけるというわけには参りません。各省側の意見も徴さなければならぬような次第であります。
○亀井政府委員 国内の関係諸法規と申しますのは、昨年の二月十八日に出されました労働問題懇談会の答申にございますように、直接的には公労法四条三項、地公労法五条三項、こういうものが条約に抵触するということで、この廃止を含めまして、公労法自体につきましての検討がなされなければならないと思います。
○亀井政府委員 公労法自体の中は、労懇の条約小委員会で御指摘ございましたように、いろいろ法律的な問題点のほかに、四条一項ただし書きの問題があるわけであります。これの削除という問題も含めまして、目下検討を加えておるわけでございます。
だんだん調べてみると、日本の公労法自体がいけない、言ういうことになっている。団交拒否をしている公労法がいけない。これはILOの精神に反するのだ。こういうことになって、四条三項は削除さるべきであるということになった。そういう経緯をもっている問題です。だから私は単に国内法を順守する建前というだけではこの問題については不十分だ。やはりこの法律自体が国際通念に照らして間違っておった。
結局、こういう十七条違反行為も、いろいろの模様があるので、態様があるので、一律に解雇をもって律するのは、むしろ適当ではないので、現に各公社法や国家公務員法で取扱っておられるような停職等の処分をもなし得ることを、公労法自体に明かにする方が、すっきりとするのではないかというだけの意味でありまして、そういう意味で、公労法自体のうちに、解雇以外の処分をなし得るということを書くだけのことでありまして、現在の実情
公労法がストライキ禁止規定に対して罰則をもって臨むのだという精神であればですね、これは公労法自体の中に、最後の方にそういう罰則規定というものは出てこなければいかぬわけなんです。これは普通の法律はみんなそうなるでしょう。何か一つの行為を禁止する、禁止のしっぽなしの場合もある。これは一種の訓示規定だ。ところが、禁止に反した場合には罰するというふうにいく場合には処罰規定というものをおくわけなんです。
横川委員御承知だと思いますが、公労法によりまして与えられた権利でありますが、同時に、その団結権に基いてなす行動は、何をやってもいいということではなく、公労法に明記いたしてあります通り、一定のストライキ行為なり怠業行為は、厳にこれは公労法自体が禁じております。従いまして、公労法によって与えられた団結権、同じ法律によって団結権行使の限界をきめられておる。
公労法自体としては、十七条でいわば私どもの考えから言うならば、普通にいう違法行為というものに対する違法性の与え方というものは、まあ二分の一とか三分の一程度しかこれは与えられておらないわけです、公労法自体の考えは。従ってですね、これは刑事罰を避けておるものなんですね。