1975-12-11 第76回国会 参議院 運輸委員会 第5号
公労法そのものは憲法秩序の枠をはみ出しているんで、だから私も、ここにありますが、三木さんが、当時のこの三木国民協同党のその代表が、国会の中で、公労法は暫定的であるべきだ、速やかに廃止すべきだということを言っているんです。言っているにもかかわらず依然として公労法があるから法を守らないのは違法だ、そしていま青木先生からの御指摘のように、調停、仲裁という機能は現実に十分生かされていない。
公労法そのものは憲法秩序の枠をはみ出しているんで、だから私も、ここにありますが、三木さんが、当時のこの三木国民協同党のその代表が、国会の中で、公労法は暫定的であるべきだ、速やかに廃止すべきだということを言っているんです。言っているにもかかわらず依然として公労法があるから法を守らないのは違法だ、そしていま青木先生からの御指摘のように、調停、仲裁という機能は現実に十分生かされていない。
この実態というものは公企体労働者をはじめ国家公務員、地方公務員の賃金が常に民間よりも低くずっと押えられてきているためでありまして、公労法そのものが全く賃金を低く押え、しかもストライキをやらせないという手かせ足かせとなったために、すべての労働者の賃金を低く押え込む役割りをむしろ果たしておる、こういうところから労働者の生活権というものを否定しておるのじゃないかという考え方が生まれてきまして、たとえ法定禁止
この点については、このおい立ち等についていまから別に触れようとは思いませんけれども、最近、公労委の委員長でありました今井さんがこの公労法そのものについての考え方というものを述べておいでになる。これは文献として、生き証人として非常に大切なものでありますが、それに触れるまでもなく、「国鉄経営の在り方についての答申書」の注の(六)にこういうことがあります。
そうすると、公労委自体が無力であったけれども、これはいたしかたなかったのだ、違法でもなかったのだということになると、公労法そのものが、こういったような紛争に対して、もはや役に立ってないということになるのじゃないですか。 つまり、さびついた機械みたいなものである、あるいはこわれたラジオみたいなものであって、幾らたたかれても音(ね)が出ない。
先ほど来ここで質問をしておりますことは、国鉄の運賃並びに財政再建のこの法律案の審議に先立ちまして、政府のほうが公労法の十六条の問題を取り上げまして、そうして国会にその意見を仰ぐ、こういう形をとっているのでありますけれども、公労法そのもののたてまえからいうと、仲裁裁定は労使双方履行しなければならない、それを守るという前提に立ってその承認を国会に求めるのがほんとうじゃないのか。
したがいまして、この公労法そのものには、私も近日中に勉強しただけの知識でありますが、学説等、いろいろな場合にいろいろな学説があり、また判例があるということも承知をいたしておりますので、この「議決を求めるの件」の事由の第二項のところに、「右裁定第一項の実施については、目下検討中であるが、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案が国会において審議中であり、現段階においては
三十五条等から考えてみても、あるいはまた公労法そのものの制定の趣旨から考えてみても、そういうふうには理解されないと思うのです。これは国会の承認を求める一種の承認案件のようなかっこうになっているわけです。
、もう私はこれでやめるつもりでありますけれども、結論を申し上げますと、一昨年の十二月二十七日に公労委がこの問題に対して調停案を出しておるわけでありまして、それは労働時間の短縮とともに、やはり国鉄の合理化、近代化では、労使とも協力をしろということになっておりますので、この調停案は労使双方で受諾しておられるわけでありますから、これに基づいておやりになるのはもちろんのこと、そんな調停案よりは、もっと公労法そのものに
○山田(耻)委員 純粋な立法の趣旨から私お尋ねをしてみたいと思うのでありますが、やっぱり公労法の適用を受けておる組合並びに公労法そのものを含めてでありますけれども、憲法二十八条によっておる団結権、団体交渉権は全くそのとおり付与されておる。これは憲法上の保障があるんだ。ただ争議権については、これはもって書かれておるような理由で与えられていない。
このときは、あのようなつまり情勢下における政策上の発言だったというふうに理解しておったわけですが、再確認をされるところを見ると、きょうのまたあなたのお話を聞いておりますると、公労法そのものの制度上の変革をも含んで、私はこういう発言をしたのだというふうな意味の御答弁をさっきなさったようですけれども、これは非常に重大な問題だと思うのですね。
問題は、要するにいまの公労法のもとにおいてどうしたら一体職員の待遇というものを改善することができるか、それに努力することと、第二は、公労法そのものの基本的改正をしてもう少し民間企業的の精神をこれに持たせると、二つに分けるべき問題であると思います。あとのほうの公労法の改正というものに対しては、私はこれは相当近い将来において改正される機運にあると思うのです。
しかし、問題は公労法そのものにある。あなたの言われるとおり、われわれから見ても、公労法は実にマンマンデーで、実にはがゆいことでありますが、それが現在の公労法なんです。これはいかんともすることができない。これはあなた方がつくった法律でありますから、公労法は。だからひとつ、こういうマンマンデーでなく、カイカイデーに解決することができるような公労法を今後つくっていただきたい。
したがって、団体交渉の結果生まれた予算措置なども、法律にしなければこれができないわけなのですけれども、そういう調停委の権限などというものはまことに哀れな姿になっておりますが、ひとつ公労法そのものを国務大臣として改正する、そうしてこの団体交渉の結論に対してりっぱな法的予算措置が講ぜられるような制約を設けられるような進歩した公労法にさせるように、大臣、どうぞ御努力願いたい。よろしゅうございますか。
そこで仲裁裁定も、私は心中しましたように、一方では大量の処分者を出しておきながら、政府もまた公労法そのものを実直には守っておらない。これはあとで処分の内容につきましては、これは別の機会に間違ったことはどんどん指摘をして皆、直してもらおうと思いますけれども、私の調査した内容ではそういうことになる。
私どもは、なるほど公労法そのもの自体を、これは違憲の疑いがある。すなわち労働者の基本権、団体行動権を奪い取っておる。そうして、そのかわりに設けられた仲裁裁定というのを、けさ私が申し上げたように、完全実施されたためしがない、今日まで。こういう経緯をたどっておる中で、ただ労働者だけに姿勢を正せ、法律を守れ、私は今回、まあこの法律を守る守らぬの議論を、この委員会でする気持はありません。
これは場所を変えてやれば、公労法そのものが違憲だとか合憲だとかいうことは、専門的に検討されると思いますが、加賀山委員が今言われたような、こういう重大な事態に立ち至って、国民に迷惑を及ぼすというときに、もう少し政治的にどうしたらいいかということを、この委員会に出られるときに、一応の検討をしていただいて私は出られるべきだと思う。
このために公労法の全文がまだきまらないというだけであって、公労法そのものは、大体そういうところで一応の草案を得ております。
そのだらしのないことを今日まで継続してきたのがすなわち自由民主党の諸君、そうしてそのだらしのないことをばもっとだらしのあるように変えろ、こう主張いたしておりましたが、幸いに今公労法そのものをば廃止する意思はないけれども、裁定については当然尊重しなければならぬという前の石田労働大臣の方針と何ら変りはない、こういうふうにおっしゃいますから、あなたのアナウンスは一つ解説版のアナウンスだ、こういうふうにしまして
それからまた法、法と言いますけれども、もしもそういうような不明瞭な形でしか行われないものが公労法だとすれば、そうすれば、公労法そのものというものは非常にこれはおかしい法だということを事実立証していることにもなるのですよ。まず第一に法を守らないのは当局側であり、政府側である。そういう点ははっきりある。
社会党の立場を離れましても、これは公労法そのものが完璧ではないところに、国鉄の問題というものは起因をしておる、こういうふうに考えておるわけであります。
そのできない争議行為をあえて行なつた場合には、第四十条によりまして団体が刑罰を受ける、こういうことになつておりまして、従いまして先ほど先生がおつしやつたのは、公労法においてもやはり十八条を発動するためには個人が対象になるので、団体は対象にならない、こういうことをおつしやつたのですけれども、公労法そのものは労働組合運動を規制するものである、こういう工合な労調法の精神ですね、それを私は少くとも考えておりますが
それを裁判所まで行くということになると、すでに調停委員会あるいは公労法そのものの本質を沒却しておるのであります。ところが、幸いにして仲裁委員会その他があるのでありますから、そういうところへ公労法違反であると思うがどうかという、少くとも相談をするとかあるいはそれの判定を待つとか、中立者の判定を求めるような形で行かなければならぬ。