1983-11-27 第100回国会 参議院 法務委員会 第4号
しかしながら、特に人事院あるいは公労委というふうな制度を設けまして、特に公務員につきましては、スト権あるいは団体交渉権についての一定の制約を加える代償としていわゆる人事院制度、公労委制度というふうなものもできているのであります。しかるに、去年この人事院勧告を全く政府は実施しなかった。そしてまたことしは不当にも、六%の人事院勧告にもかかわらずこれを二%に値切るという暴挙をあえてしたわけであります。
しかしながら、特に人事院あるいは公労委というふうな制度を設けまして、特に公務員につきましては、スト権あるいは団体交渉権についての一定の制約を加える代償としていわゆる人事院制度、公労委制度というふうなものもできているのであります。しかるに、去年この人事院勧告を全く政府は実施しなかった。そしてまたことしは不当にも、六%の人事院勧告にもかかわらずこれを二%に値切るという暴挙をあえてしたわけであります。
それからもう一点、公労委制度の問題でございますけれども、私ども労働問題を担当します官庁といたしましては、やはり公労委の仲裁裁定制度というのが公企体労働者の労働基本権が制約されていることの代償機関であるということから、法の三十五条に書いてありますように政府はできる限りの努力をしていただきたいというふうに思っております。
○大森昭君 例年、いまのような答弁でいきますと、いつの時代でも財源が不足することはあたりまえの話になっておりまして、そういうことでこれからもやるということになれば公労委制度も仲裁制度も必要ないのでありまして、予算の限度をオーバーした場合には全部議決案件になるというように思われるのでありますが、少なくとも公労法上からいきますと、三十五条で「委員会の裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに
○細野政府委員 ただいま御指摘ございました地方調停委員会を含む公労委制度全体につきまして、三公社五現業職員の労働基本権を制約しているところの代償措置として重要な役割りを持っているという先生御指摘の点につきましては、私どもも十分承知をしているわけでございます。
○細野政府委員 先ほどもお答え申し上げましたように、地方調停委員会を含む公労委制度というものの全体の重要性については、私どもも十分理解をしているつもりでございますので、御指摘のように、この種の問題につきましては今後も慎重な配慮をしてまいりたいというふうに考えているわけでございます。
しかし、三公社五現業の職員につきましては、御承知のように公労委制度あるいは特に強制仲裁制度というものがございまして、労使で紛争が解決しない場合には、スト権というようなものがなくても公正なる第三者によって適正な仲裁が行われる。
先生御指摘のように日本の場合に、公共部門の労働者につきましては、それなりのスト禁止等の措置をいたしておりますけれども、労働条件が民間の労働者に比べて遜色がないという保障をいたすために公労委制度あるいは人事院勧告制度というものが整備しておるわけでございまして、その点が、先生も御指摘のようにILOあるいは世界の諸国において、ようやく認識をされ始めた、こういうふうに考えております。
○藤井国務大臣 御承知のごとく公共企業体にはスト権は禁止しておりますけれども、そのスト権を禁止している代償措置としては公労委制度というのがあるわけでございますから、この公労委制度を積極的に活用していくということにおいて労使関係の正常化を図れる、このように私は思うわけでございます。
公労法ができまして、スト権の代償としてできた調停、仲裁、公労委制度ができましたけれども、実際には先生方も御存じのように、昭和二十四年から二十九年まで、われわれ国鉄労働者だけで前後七回、二百十七億九千七百万という仲裁裁定の不履行の金額が存在しているのです。そこから問題が実は出発しているということなんです。
何さま公労委制度等の問題についてもスト権と関係して非常に検討されることと考えておりますが、その結論はとにかく秋までには出てくる、また出ることを期待もして、政府もそう約束しております。
○田畑金光君 そこで、私は、公務員の場合はさておきまして、公社関係の問題について若干お尋ねしたいのですが、御承知のように、三公社五現業の場合は争議権を禁止されておりますが、その代償として公労委制度というのがあるし、強制仲裁制度というものがあるわけですね。
私は、少なくとも公労委制度を残存させようとする限り、これらの欠陥を除去し、特に、財源の保証については政府が責任を持つ体制を早急に確立すべきだと思いますが、この点に関する政府の所見を承ります。 第六として、私は、公共企業体においても、現在民間企業で普遍化しつつある労使協議制を、英断をもって取り入れるべきだと考えます。