1979-02-13 第87回国会 参議院 法務委員会 第2号
一方、立法の面で申し述べますと、第八十四回国会に提出し、現在継続審査に付されております刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を定める法律案は、御承知のように、一部の過激派等の刑事事件の公判審理における必要的弁護制度を悪用した審理阻止戦術に対処することを目的とするものでありまして、これまでのこの種事件における公判闘争の実跡等に照らし、これを防止し得る具体性、実効性のある方策が見出せない現状におきましては
一方、立法の面で申し述べますと、第八十四回国会に提出し、現在継続審査に付されております刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を定める法律案は、御承知のように、一部の過激派等の刑事事件の公判審理における必要的弁護制度を悪用した審理阻止戦術に対処することを目的とするものでありまして、これまでのこの種事件における公判闘争の実跡等に照らし、これを防止し得る具体性、実効性のある方策が見出せない現状におきましては
一方、立法の面で申し述べますと、第八十四回国会に提出し、現在継続審査に付されております刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を定める法律案は、御承知のように、一部の過激派等の刑事事件の公判審理における必要的弁護制度を悪用した審理阻止戦術に対処することを目的とするものでありまして、これまでのこの種事件における公判闘争の実績等に照らし、これを防止し得る具体性、実効性のある方策が見出せない現状においては
○中村(重)委員 それはこれから公判闘争が行われるから、事実関係は明らかになっていくであろうと思うのだけれども、私は、行政処分というものは別個の処分だから、それを問題にしているから、その事実関係について実は申し上げているわけです。あなたがいまお答えになったようなこととは違う。少なくとも現地の調査というようなものを、人の生活を断つようなそういう処分のやり方、ましてや教育に関係する問題ですよ。
その結果、金嬉老が弁護団を通じて、ああしたほうちょう等のものを示して、それを公判闘争に利用しようと思ったのかどうか、いよいよこれでここまで締められるともう終わりだということで、いっそのことということでああいう態度を示したことが、かえって逆に自分自身の優遇ということを取りやめさせるもとになった。考えれば皮肉な話でありますけれども、そういうことであったと思う。
おどらされた学生は犯罪者として起訴され、十年の公判闘争で苦しむ。一生を誤るということが現に起こっておるわけであります。こういう場合に、私は井上教授は犯罪者だと言うわけではもちろんありません。また、井上教授にも思想、信条の自由があることも当然であります。表現の自由のあることも当然であります。しかし、公共の福祉という限界がある。
これがきっかけとなって非常に長期的な、しかも公判闘争にまでも発展をするという事態に立ち至っているわけであります。この一つの事例をとってみましても、このことについてもちろんいろいろと考え方はありましょうけれども、たとえばこういうことを言っている方があります。
そうしてこの国会における麻痺状態というものを通じて、われわれは、農協法を守れないのでは、幾らわれわれがここで審議してもだめだから公判闘争でもって戦うという処置を講じなければならないと思いますが、そういうふうに、国会は国の最高機関であり、われわれは人民の代表として最高の審議権を持っているのだが、そこにおける監督官庁の答弁やなにかというものが、国会を軽視し、侮辱し、そういうような国の法律を無視したようなやり
それから法廷秩序維持の問題は、この委員会でもあるいは問題にしていただいたことがあるのかもしらぬと存じますが、ためにする、何と申しますか、法廷における一部の弁護人の御連中とかあるいは被告になった御連中が、ややもすると法廷を軽視いたしまして、戦前のいわゆる法廷戦術、法廷闘争というものの亜流がいまだに絶えませんので、それでは真実を探求すべき神聖な法廷で、そういういわゆる公判闘争式なことが行なわれますと、ほんとうに
これは、私は先般和歌山に参りまして次席検事と論争いたしましたけれども、次席検事自身が、これは自信がない、われわれは今度の地公法違反でもっていろいろ起訴しておりますけれども、これは公判闘争におきまして必ず白と出る、必ず無罪と出ると確信しております。ところが総理の見解によれば、それは白と出たら出たで仕方がないじゃないかというそうじゃないのです。白と出ることは決定的なんです。
このことは、法務大臣の下に、現在幾多の公判闘争を電産がやつておる模様でありますが、この中においてもこの法務大臣の主張は貫かれております。更に、通産大臣にこの点について明確にいたしますると、遺憾ながら、通産大臣の御出席が極めて短時間でございました関係上、政府委員の答弁を聞いております。
その点につきましては又大きな食い違いがありまして、今日の政府検察当局の公判闘争と全く、今端的に申上げると大きな食い違いがありますので、又その節にどちらが依然として正しい御答弁になるか、これ又百八十度違つておりますので、この点はその時に譲りたいと思います。従いまして爾余の質問は関連と若干違いますので、ここで吉田さんにお願いいたします。
特にここに掲げましたような、目的としておりますような多衆犯罪という事件は、これは非常に御存じのように公判闘争も相当頻繁に行われるような事件で、ございまして、そういう事件について裁判所が理由なく審理を遅延するということは、これは事実上到底なし得ないことであろうと、かように考えるわけでございます。
三次町の公安條例違反事件であつて、しかもこの公判の前に町の至るところに公判闘争に結集せいというビラが張られ、共産党員及び共産党員と思われる者百名以上が簡易裁判所に押とかけて来て、売国奴、弾圧等の言葉を用いて妨害したこの記事を読んでみても、当時の状況が目に浮かぶのであります。その都度裁判長は発言の停止を命じたが、なかなか応じない。
○田渕委員 この公判闘争のときにまいたビラの中にこれがあるのであります。「安芸署長らは、自分がしたことに自分が陷り、自分の手でした検束者たちを即時釈放してくれという陳情文を書いて検察庁に提出する等醜態を演じている。」というビラをまいているのであります。まことにこれはけしからぬことで、先ほど委員長が証人にお問いになつた、署長の飯田君に赤ん坊を置いて行つたということも、これも重大な問題だ。
最近のいろいろな公判闘争の事例を事務局の刑事局で整理をいたしてみたのであります。これはすべてではございませんが、手に入つた数十の事例につきまして多少分類的に整理をいたしたのでございます。時間がございませんから、ごく一端だけお耳に入れておきたいと思います。まず法廷において裁判官、検察官その他訴訟の関係人に対して、脅迫、罵倒または侮辱的な言動が再々なされております。
それから最後に一点だけ石田君にお尋ねいたしますが、いわゆる公判闘争なるものの報告をいろいろ集められていると思うのでありますが、私は一審には関係いたしませんが、私自身が関係したことですから申し上げてもいいと思いますが、控訴審を引受けたのであります。昭和二十一年の末ころに扶桑金属の隠匿物資の摘発に端を発しましたいわゆるあの神戸地方裁判所に起訴されたいろは事件というのがございました。
そのほかにもありますが、こういうことになりますと、騒擾というが、あなたの表現した言葉では騒擾ということになりますが、あるいは公判闘争ということになりましようが、判事のよからざる、行きわたらざる処置のために、不当に刺戟してこういうことになることがあるというりつぱな例証であると思う。私の言うことがうそと思うならば、職権をもつて萬歳規矩樓さんにお尋ねくださつてもけつこうであります。