2017-03-24 第193回国会 衆議院 法務委員会 第6号
現在、書記官が多くの時間を費やしておりますのは、法廷に立ち会いをする公判部の書記官であっても、期日前ですとか期日間の当事者間のさまざまな調整や事件の進行管理が中心でありますし、裁判官が起案されました判決のチェックをすることなども含めて、裁判官と一体でチームになって仕事をし、訴訟の進行を担うという役職になっております。
現在、書記官が多くの時間を費やしておりますのは、法廷に立ち会いをする公判部の書記官であっても、期日前ですとか期日間の当事者間のさまざまな調整や事件の進行管理が中心でありますし、裁判官が起案されました判決のチェックをすることなども含めて、裁判官と一体でチームになって仕事をし、訴訟の進行を担うという役職になっております。
村木氏側から公判に証拠請求されたためで、「主任検事は、裁判を担当する地検公判部に捜査報告書が引き継がれたことを知らず、報告書はそのまま村木氏側に開示されたとみられる。」「捜査報告書の存在の重要性に気づいたのは、大阪拘置所での勾留中に開示証拠をチェックしていた村木氏本人だった。」
につきましては、本年六月二十七日に、東京地検検事でございました田代政弘について虚偽有印公文書作成、同行使、偽証の事実により、東京地検次席検事であった大鶴基成について偽計業務妨害の事実により、東京地検特捜部長であった佐久間達哉について虚偽有印公文書作成、同行使、偽計業務妨害の事実により、東京地検検事であった木村匡良について虚偽有印公文書作成、同行使、偽計業務妨害の事実により、東京地検特捜部副部長及び同地検公判部副部長
この点に関して言えば、起訴に責任を負いつつ捜査を行うことの重要性を指摘する意見もございまして、最終的には、議論の結果として、公判部に総括審査検察官制度というものを設けまして、特捜部の捜査に対する横からのチェックをしっかりと行っていくということにしたところであり、その運用に十全を期していくべきだというふうに考えているところでございます。
公判部の、しかも今後、公判請求された場合に、公判を担当するその検察官が特に指名されて全証拠を見て、そして公判になった場合に弁護人はこういうことを言ってくるんじゃないか、そういう弁護人の目も持って全部の捜査の過程をちゃんと検証し、その結果を特捜部における検討あるいは上司を含めての検討の資料にしていくということですから、これはそういうことでぜひ生かしていきたい。
ただ、公判は一般には公判部で行いまして、公判部に、特捜で実際に捜査をした人間が公判の立会いもやったというのが今回ちょっと問題になっておりますが、そこはチェックのシステムにはなっているんで、ところが、その公判部が途中で引き返すというシステムになっていなかったといったこと、あるいは特捜部の在り方はどれがいいのか、今の現状は良くないのではないかというようなことも含めて検察の在り方検討会議で提言いただいておりますので
それから、もう一点だけ追加しますけれども、特捜部の在り方について、特別公判部というのが一つあって、これは特捜部、特別に公判部を組んでやるというやり方なんですが、この厚労省の事件で前田検事が公判にもかかわっていたということになりまして、ですから公判でもチェックできなかったわけですね、言ってみれば。
しかし、なかなか合意に至らなくて、今回の提言の範囲、つまり横からのチェックということになって、まあ公判部がありますから、公判部の方でもう一遍よくチェックをしてみて、これはやっぱりちょっといろんな難点がありますよということになれば、例えば引き返す勇気というのも必要ですよということも書いていますし、また、特捜について上級庁が担当の部局をつくろうというようなことも、これは最高検の方でスタートをしておりますし
チェックする機会があるのにそれをやっていなかったということになりますから、私はちょっとこれ資料をお願いしたいんですが、特捜でやった事件の、特別公判部でやったのは結局仲間内で公判もやっているんじゃないかという疑義がありますので、その数について報告していただきたい。これ、ちょっと磁気資料を調べるのに時間が掛かるとおっしゃっていましたので、是非委員会で資料を要求していただきたいと思います。
これは、そういうことを笠間検事総長がおっしゃって、それがすぐそのまま実現するという話じゃないけれども、それも一つの考え方かもしれないし、あるいはもっと別に、検察の横の方に、検察の内部でチェックするシステムができるかもしれないし、あるいは公判部がまた別の目でちゃんとチェックをしていくというようなこともあるかもしれないし、いろいろなチェックのシステムをつくっていかなきゃならぬということで、今鋭意議論をしております
それから、さっきチェック体制みたいなもので、公判部と捜査する在り方、いわゆる組織をどう考えるのかということを、それはもうその検討会議でやらせなくちゃいけないですよ。それは、大臣がそういうことを検討しろと言わなければならない問題だろうと思いますし、もっと根本を言うと、そこまで必要なのかどうか私はちょっとやや悩んでいるんです。
フロッピーディスクの最終更新日時と上村被告らの供述が矛盾することを理解していたか、特捜部から事件を引き継いだ公判部は矛盾にいつ気づいたのかなど、九項目について質問書を送ったと。これに対して、最高検に対して大阪地検が回答をしています。五十ページだとも言われています。 これは本当に核心部分なんです。
そこに公判担当、公判部、検察がいて、彼らはやっぱりいろんな情報交換をやっているし、チームなんですね。午前中やったら午後はこの事件。一件一件で余り対立すると非常にやりにくいといいますか、やっぱり仲間なんですよ、基本的に。
○矢野委員 その七月から発足するという裁判員公判部ですが、このセクションで検討されるのかどうかはちょっと私わかりませんけれども、裁判員制度がスタートした後の公判において、いわゆる死体の写真につきましてはイラストにして裁判員に開示をするんだという情報が先行しておるというのか、流れておるようでございますが、現段階での検討状況というものがあるならば、教えてください。
○大野政府参考人 ただいまお話のありましたように、最高検察庁におきましては、裁判員制度が円滑に実施できるよう、検察としても万全の体制で臨む必要があるということで、ことしの七月一日をもって、最高検に新たに裁判員公判部というものを設置することとしたわけであります。
既に、地方検察庁のレベルでは、裁判員裁判については特別公判部というところが取り扱うというふうに聞いておりますけれども、今般新たに、最高検察庁の中に裁判員公判部というものを設けられるというふうに伺いました。その職務内容について、端的に教えてください。
その概要は、今、特別公判部というのを地検が持っておるわけでございますが、これから裁判員制度に入ると、捜査した者が公判も立ち会って一貫して、何といいますか、捜査、公判を、要するに裁判員に分かっていただくような立証を心掛けていくという観点から、今は完全に、例えば東京地検みたいな大庁では捜査と公判というのは分かれた部で構成されておるわけですが、そういういわゆる主任立会制に似たものから公判に対する工夫をしていくと
におりましたときには、外国人、これはアメリカ人だったんですけれども、捕まってきたときには、裁判所始まって以来の通訳つきの裁判だということで地方紙に大きく載ったぐらいの、そういうようなことだったんですが、東京地裁などでも外国人担当部というのがあった、とてもじゃないけれどももう間に合わなくなりまして、各部ともどももう外国人がかなりの割合を占めているというような実情になってきておりまして、私も最後出るときに東京地検の公判部
本年度、制度が始まってまだ間もないわけでございますが、二名の弁護士さんから検事に任官していただきまして、いずれも東京地検の公判部で現在勤務中という状況でございます。 今後とも、適任者がおられれば積極的に採用してまいりたい、こう考えているわけでございます。
○井嶋政府委員 主任検事個人のことをこの場でいろいろ議論いたしますことは必ずしも適当ではないのではないかと思うわけでございますが、当時、検察官として公訴を維持する立場の者が、当時の大阪地検の公判部でございますが、その立場の者がその起訴をした心証を引き継いで公判活動をしておるわけでございますから、そういった心証なり意気込みを論告で述べたということはあるのかもしれません。
○筧政府委員 委員御指摘のように、事件によりまして、特捜部の、いわゆる主任立ち会いと申しておりますが、主任と公判部の検事が一緒に立ち会う場合もございますし、公判部の立ち会う場合もございます。本件につきましては、私、どういう立ち会い体制をとっているか、現在のところ承知しておりません。
○稲葉(誠)委員 普通、特捜でやった場合は公判で特捜が立ち会う場合と公判部で立ち会う場合とあるでしょう。これは業務上横領だけれども、公判部に回したのですか。立ち会いはどうしているのですか。
東京地検公判部の検事諸君にきいてみた。なんとか第二の事件を防ぐ方法はなかったろうかと。大量に起きる交通事故、その処理に機械的に対応するという悪い癖が、検事にもついてしまっていたのではないか。父親に証人に立ってもらって、無念のほどをぶちまけてもらえばよかった。弁護人側証人に反対尋問して、殺されたのがもしもあなたの一人息子だったら、どんな気持ちだろうと尋ねてみるべきだった。
○小林(進)委員 稲葉委員の発言ではありませんけれども、こういうKDDの社長や室長がともかく一千万円か二千万円の金を自分の私物のように使ったなどということは、東京地検だか公判部だか特捜部だかわかりませんが、そういうりっぱな検事さんが血みどろになって争っていただくような事件ではない、副検事で間に合うじゃないかと言われればそう思う。それこそさっきの安川君あたりで間に合う問題なんじゃないか。