2012-02-22 第180回国会 衆議院 法務委員会 第1号
このことについて思い起こされるのは、昨年の七月でしたでしょうか、引き返す勇気ということで、検察改革の一環として検事総長が言われていたと思うんですけれども、「「引き返す勇気」を実効化するための体制として、以下の事由が生じた場合には、高等検察庁に報告し、地検、高検において公訴の取消しや無罪論告の必要性を含めた公判遂行の方針について協議し、その経過・結果を最高検に報告する」ということで、以下の事由の2として
このことについて思い起こされるのは、昨年の七月でしたでしょうか、引き返す勇気ということで、検察改革の一環として検事総長が言われていたと思うんですけれども、「「引き返す勇気」を実効化するための体制として、以下の事由が生じた場合には、高等検察庁に報告し、地検、高検において公訴の取消しや無罪論告の必要性を含めた公判遂行の方針について協議し、その経過・結果を最高検に報告する」ということで、以下の事由の2として
その中身としては、検察官による被疑者取調べの録音、録画の範囲を試行的に拡大するというようなこと、あるいは最高検察庁に監察指導部を設置して、検察官の捜査、公判遂行上の違法、不適正行為に関し必要に応じて監察を実施するというようなことをしているところでございます。
本年の七月八日に、刑事部長、公判部長通知ということで、公判段階における組織的なチェック体制の構築、引き返す勇気を実効化するための体制ということで、次席検事、公判部長、支部長等の責任ある立場の者が高検に報告をして、地検、高検において、公訴の取り消しや無罪論告の必要性を含めた公判遂行の方針について協議をする、その経過、結果を最高検に報告する、それは、幾つかの事例が生じたような場合と。
メンバーの方々を拝見をいたしますと、取調べあるいは取調べ体制、あるいはそれを包む検察庁内部の仕組みというものについて、中から従来批判的と申しましょうか問題提起をされていた方、あるいは法廷を通じて検察庁の取調べや公判遂行の在り方について非常に大きな問題意識を持たれている方、あるいは検察庁のトップクラスとして経験のあってガバナンスの在り方としても問題意識を持っていらっしゃる方、多様な方々がいらっしゃいますので
ただ、その段階では、他の証拠に基づいて、当時の被告人村木さんの公判遂行は可能であるという判断をしたというふうに聞いております。
○西川政府参考人 その点につきましても、他の証拠もしくは残った証拠で公判の遂行が可能であると当時考えたと聞いておりますが、いずれにしろ、委員御指摘のとおり、公判遂行につきましても、最高検の検証、さらには法務大臣の第三者委員会における検証ということで、これから問題点等について検証していくということになろうというふうに思っております。
それから、御指摘を受けております公判遂行上それが相当であったかどうかという点についても同じように検証を実施しておりまして、検証終了後、御指摘の点も含めてその結果を公表することになるというふうに考えております。
今御指摘がございますように、検察の行動につきましては、基本的には公判遂行を通しましてそれが明らかになっていくものだと承知をいたしております。
○国務大臣(森英介君) 刑事事件における検察の職責は、端的に申し上げて、国家の刑罰権を適正に実現することであって、また、基本的にそのための公判遂行を通じて検察の捜査活動の結果が公にされるものと承知をいたしております。
○古本委員 先ほど同僚委員の質問に刑事局長がおっしゃっていましたね、ある意味、国民への説明責任をいかに果たしていくかというくだりで、公判遂行を通じ説明責任を果たしていく。なかなか深い言葉だと思うんですが、しかし、その言葉がしんしんと行き渡るようなことに果たしてなっているんだろうか。
そして、基本的には、そのための公判遂行を通じて検察の公判活動は公となり、説明責任が果たされるというように考えているところでございます。
また、個々の事件におきます捜査、公判遂行についての支援なども行うということでありまして、具体的には、個別の事件、裁判員法あるいは新しい刑事訴訟法等に関しましてさまざまな照会が来たものに対する回答であるとか、あるいは個別の裁判員裁判の実施に関連する広報の実施等につきまして必要な指導助言をしていくものというように聞いております。
また、平成十八年三月には、最高検察庁において、これまでなら立証が複雑困難であるとして長期間を要していたような事件の裁判についても短期間で終えることができるようにするための工夫等について、「裁判員裁判の下における捜査・公判遂行の在り方に関する試案」を取りまとめ、作成したと承知をしております。現在、これをもとにして、各地の検察庁においてさまざまな取り組みが積極的に行われているところでございます。
「裁判員裁判の下における捜査・公判遂行の在り方に関する試案」と題しております。 この試案では、証拠の厳選、わかりやすく簡にして要を得た冒頭陳述、論告の実施、簡にして要を得た供述調書の活用、ポイントを絞った効果的な証人尋問の実施などの工夫を行うことが示されておりますが、実際にも、各地の検察庁におきましてさまざまな取り組みが積極的に行われているものと承知しております。
最近でございますが、最高検においては、裁判員裁判における捜査及び公判遂行のあり方等について徹底的な見直しを行うという観点から、裁判員裁判の下における捜査・公判遂行の在り方に関する試案を作成して、全国の検察官に送付されたというふうに承知をしております。
○橋本敦君 言うまでもありませんが、刑訴法九十六条によって、裁判所は職権で、被告人が保釈条件に違反したとき、あるいは罪証隠滅をやったとき、あるいは公判遂行に必要な知識を有すると認められる者に対して威迫的な言辞を弄したとき、いろんな場合に職権で裁判所は保釈の取り消しができる。検察官もそういう事実があった場合は保釈の取り消しを職権の発動を促す意味で裁判所に請求することもできる。
全く相手がどう出るかわからないうちは捜査もせず、手持ちに何にも持たない、出たとこ勝負でやるなんという、そんな公判遂行はないと思うのですよ。
同年同月四日付、次長検事から検事長及び地検検事正に対し、最高裁大法廷において、尊属殺人罪を定めた刑法第二百条は、法のもとの平等を保障する憲法第十四条第一項に違反して無効である旨の判決があったこと、各庁に対応する裁判所に係属中の尊属殺人、同未遂、同予備被告事件につき、罪名及び罰条の変更手続をとること、また、求刑に当たっても、必要に応じ、十分配慮を加えられたいこと等を要旨とする「尊属殺人等被告事件の公判遂行等
ところが一方、四十八年四月四日付で次長検事から検事長及び地検検事正に「尊属殺人等被告事件の公判遂行等について」という通達が出ておるし、四十九年三月三十日には、法務省刑事局長安原美穂名義で、検事総長、検事長、検事正に通達が出ておるわけであります。これはまだ生きておるでしょうね。
法律上並びに事実認定上いろいろむずかしい問題があるということで、こういう関係の事件につきましては、検事においても平素から法律上の問題点であるとか事実認定上の問題点であるとか公判遂行上の問題点であるとか、そういうものにつきまして十分研さんにつとめまして、この種の検察が適正に行なわれるように練摩しておく必要があるということでございまして、こういう観点から各検察庁に公安労働係検事が設けられているというふうに