2016-04-21 第190回国会 参議院 法務委員会 第9号
被告人の供述証拠の取扱い、これに対するまず現状認識がここの通知の中にも書かれておりますが、従来、裁判、公判におきまして、被告人の供述というものが、多くの場合、捜査段階の供述調書というものが存在しておりまして、検察官といたしましても、被告人の供述を立証する立証手段といたしましては供述調書というもので立証する、こういったことが多かったと思われますけれども、最近、裁判員裁判が導入されて以来、この実務が、公判自体
被告人の供述証拠の取扱い、これに対するまず現状認識がここの通知の中にも書かれておりますが、従来、裁判、公判におきまして、被告人の供述というものが、多くの場合、捜査段階の供述調書というものが存在しておりまして、検察官といたしましても、被告人の供述を立証する立証手段といたしましては供述調書というもので立証する、こういったことが多かったと思われますけれども、最近、裁判員裁判が導入されて以来、この実務が、公判自体
○林政府参考人 公判前整理手続につきましては、争点を明確にした上で、公判自体が継続的、計画的に遂行されて、その上で、適正、迅速な裁判というものが実現することを目的とした制度でございます。そういった意味においては、公判前整理手続というのは非常に重要な手続を定めた制度であろうかと思います。
御指摘のように、事実をねじ曲げて、これを出したら公判自体が大変なことになるから隠ぺいしようとか、そういった意図はさらさらないという点は十分確認をしてございます。 こういった資料等がどういうふうに出されるかというのは、先ほども申し上げましたけれども、検察官の方で判断されることですし、裁判所あるいは弁護士の先生方からの要請等に基づいて判断されていく事柄、こういうふうに承知をいたしております。
で、公判自体はそのことで終了いたしまして、今後におきまして国側が積極的な主張あるいは説明を加えていく、こういう経過であったようでございます。 で、私が報告を受けましたのは以上の事実でございまして、その際に、新聞記事に出ておったような弁論が行なわれたということは、まだ確認いたしておりません。