2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
もちろん、これはいろいろな事情を考えて、そこまでやらなくてもということで、実は黒なんだけれどもそうだと判断されたケースもあれば、限りなく黒なんだろうけれども、ちょっと公判維持するまでにはということで処理しているケースももちろんあるんだとは思いますけれども、ただ、他方、必ずしもそうでないケース、つまり、ちょっとこれはどうなんだろう、白に近いのかなというケースから、明らかに誤認だったというケースも恐らくあるんだと
もちろん、これはいろいろな事情を考えて、そこまでやらなくてもということで、実は黒なんだけれどもそうだと判断されたケースもあれば、限りなく黒なんだろうけれども、ちょっと公判維持するまでにはということで処理しているケースももちろんあるんだとは思いますけれども、ただ、他方、必ずしもそうでないケース、つまり、ちょっとこれはどうなんだろう、白に近いのかなというケースから、明らかに誤認だったというケースも恐らくあるんだと
人間は不完全、弱いものだ、現に、誤った思い込みや、成績を上げようと、不適切な捜査、無謀な起訴、公判維持活動などがなされ、裁判官も真実を見抜けず、冤罪を生んできた過去の歴史がある、こう述べているわけですよね。
現に、誤った思い込みや、成績を上げようと不適切な捜査、無謀な起訴、公判維持活動などがなされ、裁判官も真実を見抜けず、冤罪を生んできた過去の歴史もございます。 人間の弱さが冤罪を生まないよう制度的な縛りを掛けることはもちろん必要であり、一定の範囲ではありますけれども、取調べの録音、録画の原則義務付け等が初めて本法案によって実現します。 大半の警察官、検察官は今も適切に職務を遂行しております。
法と証拠に基づいて適切に捜査、公判維持を行っていると常々、答弁また質問主意書でも返事が返ってきておりますが、つまるところは、検察はミスを犯さない、検察が間違いを犯すことはない、こういうことを言っているのでしょうか。
○辻委員 この去年の村木裁判の結果として、当時の特捜部長や副部長が起訴されていて、その公判維持の中で、前田元検事の証言というのが、ある意味有罪の立証に有効性を持つのではないか、そういう兼ね合いで前田元検事の裁判が真相解明から遠い経過をたどったのではないかという指摘があるということだけ申し上げておきたいと思います。
また、捜査、起訴、公判維持という検察官の事務については、限定的に指揮監督できることになっています。そうであれば、捜査、起訴、公判維持に係らない検察の組織、人事に関する事項については法務大臣に指揮監督権があり、今副大臣おっしゃいましたように、所管大臣として法務大臣が検事総長に国会に出席を命じることができるはずであります。
○桜内文城君 メールだから一般的だとも言えなくもないとは思うんですが、そもそも、いろんな事件の性質にもよるかとは思うんですけれども、今回のこの村木さんの事件の逮捕、起訴等々について、大阪地検は大阪高検、最高検とも協議して、了承を受けて逮捕、起訴を行って公判維持を進めてきたというふうに、これはやはり同じく、同じ日の西川局長の御答弁でございます。
これまでのあれこれの判決文を拝見をしても、論理的には情況証拠の一つであるというふうにいいながら、有罪証拠として使われたときには、捜査においても、起訴、不起訴の判断においても、公判維持や判決の心証形成においても、そして刑の執行ですね、中でも死刑執行の判断においても、このDNA鑑定が決定的な影響を及ぼしているんではないですか。極めて危険な証拠だと私は思いますけれども、局長、いかがです。
プライバシーに配慮しなければならないとか、その後の公判維持にどうこうとか、中身の話は私してないですよ。 今、個別に質問を受けるか受けないか詳細は知らない、こうお答えになった。あるいは、その後、説明することがあるのかもしれませんと、こうおっしゃった。にもかかわらず、にもかかわらず、リーク、これは私が使った言葉じゃありません、大野さん自身が予算委員会でお使いになった言葉です。
○与謝野国務大臣 人権に配慮し、公判維持に支障のない範囲において、コメントすべきはコメントしても許されることであると思っておりますが、人権に対する配慮ということもまた大事なことだと思っております。
○仁比聡平君 ちょっと別な角度で聞きますけれども、多くの国民の皆さんは、検察官の独占をしておられる起訴独占主義や公判維持の活動ですね、これは被害者を中心とした被害感情を含めた公益の代表というふうに理解をこれまでしてきたんだと思うんです。今の局長のお話であれば、そこには、その構造には限界があるということなんでしょうか。
○仁比聡平君 公判維持の問題についてもお尋ねをしたいんですが、公判で検察側はこう主張しておられたというんですね。被告らは自発的かつ詳細に供述しており、取調べは適正。アリバイを証言しているのは中山被告の同級生や支援者ばかりで信用できないと。 これ伺いますと、論告求刑においてこういう主張をされたと。
命じた人がそういう罪に問われていなければ、その人に対しては調べた上でやる必要はあるかもしれませんけれども、やはり、言われてそれに従った、そういうようなことについて、それを告発しろと後になって今の時点で調べようと思っても、刑事事件として果たして告発しても公判維持ができるかどうか、その辺も含めてなかなか難しいんじゃないでしょうか。
二つ目の理由というのは、要するに公判維持、裁判係争中だということのようでありますが、これは長官、お詳しいように、刑事裁判で、警察が調べて検察庁送りにして、検察がまさに裁判で争うときに、裁判で明らかにするまで秘匿しておくという意味が、こういう場合もそれはあるかと思うんですよ。 しかし、これは民事で、そして被告になっている場合でしょう。
また、それが公判維持されなくちゃいけないということで、綿密な連携をするということでやっているということでございます。
私ども、証券会社の検査を幅広くやりましたり、あるいは新規の課徴金等々いろいろございますけれども、告発については、やはり刑事事件でございますので、公判維持に向けての厳密な事実解明ということも求められますから、そういった面では一生懸命やっているところですけれども、相場操縦の十件というものをどうかというのはあるかと思いますが、そういう努力の中でやっているというふうに御理解いただければありがたいと思います。
○仁比聡平君 この際、ちょっとお尋ねをしたいと思うんですけれども、検察官の処分に当たってこの罰金刑が新設をされるということによって、事実認定が微妙な事案、特に証拠の面で公判維持が難しいのではないかというふうに思われるような事案が、これはもちろん自由刑を前提に公判請求ということではこれは余りにも酷でもある、だけれども罰金ならということで、安易に略式手続に付されるということは、これはあってはならないのではないかと
いろいろそれは検察官とすると、今までの取調べ状況から見て、とてもじゃないがこれは公判維持することができないというふうな立場からそういう起訴しなかったのかもしれないけれども、しかし民衆の意思が、まあ民衆の意思がなんてちょっとオーバーだけれども、起訴しなさいと言われたんなら、負託を受ける者としたら受けて立って堂々とやったらいいんじゃないかという理屈も私はあると思うんです。
そうすると、これは樋渡さんに聞くけれども、サボられちゃ困るんですよ、検察官、どうせもうおれたちは嫌だと言っているんだ、指定弁護士さんの指図は受けない、非協力、そういう態度に出られたんじゃ、これ、とてもじゃないけれども公判維持なんかできませんし、それはよほど検察官も頭切り替えて、ちゃんと、指定何だっけな、指定弁護士か、の指示にやっぱりそれは忠実に従ってもらわなきゃならぬのじゃないですか。
その主な論点を申し上げますと、政治資金とわいろの関係について、あっせん収賄罪の要件について、議員の不逮捕特権と院の逮捕許諾について、罪証隠滅のおそれについて、国会の会期末に逮捕許諾請求した理由について、政治献金とされる金銭の受領及び返却について、公判維持の可能性について、贈賄側及び関係者の供述の任意性及び信憑性について、内閣官房副長官の職務権限について等であります。