2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
先ほどの答弁を繰り返す形になってまず恐縮でございますが、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、無罪判決があった場合、当該事件における捜査・公判活動の問題点について検討するなどし、適正な捜査、公判の実現に努めているものと承知しております。
先ほどの答弁を繰り返す形になってまず恐縮でございますが、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、無罪判決があった場合、当該事件における捜査・公判活動の問題点について検討するなどし、適正な捜査、公判の実現に努めているものと承知しております。
その上で、あくまで一般論として申し上げますれば、検察当局におきましては、無罪判決があった場合、当該事件における捜査・公判活動の問題点について検討するなど、適正な捜査、公判の実現に努めているものと承知しております。
また、個別具体的事件における検察当局の捜査・公判活動上の問題点の検証を検察当局以外の機関が行うことも、検察権の行使が裁判官の職権行使の独立性に密接に関連することから同様の問題がございます。
また、個別具体的事件における検察当局の捜査・公判活動上の問題点の検証を検察当局以外の機関が行うことも、検察権の行使が裁判官の職権行使の独立性に密接に関連することから同様の問題があると考えているところでございます。
検察当局におきましては、緊急事態宣言が出された場合でも必要な捜査・公判活動等を適切に行うことが求められているところでありまして、その場合には、緊急事態措置の内容、個別具体的な捜査・公判活動等の必要性、緊急性、当該捜査・公判活動等に必要な体制等を踏まえて、体制の縮小等が可能なものについては適切に体制の縮小等をしつつ、実施すべき必要な捜査・公判活動については適切に実施していくものと承知しております。
検察当局においては、各種研修において、性犯罪に直面した被害者の心理に精通した臨床心理士や精神科医による講義等を実施するなどして、その理解を深める取組を行うとともに、被害者の心情に十分配慮しながら事情聴取を行うなど、御指摘のような二次被害を与えることのないよう捜査、公判活動を行うべきでございます。
その上で、今お尋ねでございます、私の経験でそういった撤回に応じたことがあるかということでございますが、個々の具体的な事案における公判活動にかかわることですので、個別のお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、当該供述の内容が明らかな客観的事実に反しているような場合、このような場合には、当該供述の証拠価値は、当該客観的証拠との対比において、ないものと評価される場合がありますので
検察当局におきましても、先ほど申し上げましたとおり、検察改革について不断に行っているところでございまして、無罪判決や再審無罪判決があった場合には、当該事件に関しまして、捜査、公判活動の問題点について検討をするほか、捜査、公判に関し反省すべき点について、必要に応じ、検察庁内で勉強会を開催したり、検察官が集まる各種会議の場におきましても事例報告などをいたしまして、検察官の間でこの問題につきましての意識を
また、被害者との関係におきましては、当然、捜査、公判に当たりまして被害者と十分にコミュニケーションをとって、被害者の心情に配慮した捜査、公判活動をしなくてはいけないわけでございますが、そういったコミュニケーションをとっている際においてもこういった制度があるということについては十分に御説明しないといけないと考えております。
そして、検察当局においては、引き続き、被害者の心情等に配慮した捜査、公判活動に努めるとともに、被害者の思いに沿いながら、現在取り組んでいる被害者保護の施策について広く周知をするように努めていくものと考えておるところであります。
いずれにいたしましても、個人が性別にかかわりなく尊厳を重んぜられて、その人権が尊重されるべきことは言うまでもありませんので、検察当局においては、今後とも、引き続き、それを前提といたしまして、法と証拠に基づいて捜査、公判活動に当たっていくものと承知しております。
いずれにせよ、検察当局におきましては、捜査・公判活動に問題点があった場合においては、検察官の間で問題意識を共有し、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓としているものと我々考えております。
○金田国務大臣 テロ等準備罪の捜査、公判活動についても、他の犯罪と同様に、刑事訴訟法に基づいて適正に行われるものと考えております。
○金田国務大臣 先ほどから申し上げましたが、テロ等準備罪の捜査、公判活動につきましても、他の犯罪と同様に刑事訴訟法に基づいて適正に行われるものでありますし、また、裁判所においてはその慎重かつ十分な吟味、検討が行われて初めて証拠とされるということも申し上げました。 それから、このテロ等準備罪、非常に厳格な要件として三つ設けております。
○金田国務大臣 テロ等の準備罪の捜査、公判活動につきましても、他の犯罪と同様に刑事訴訟法に基づいて適正に行われると考えています。したがいまして、共犯者の自白については一般に巻き込みの危険があると指摘されていることを踏まえまして、客観的な裏づけ証拠の収集に努めるとともに、その信用性については慎重に判断されるものと考えておる次第であります。
ただ、あくまで一般論として申し上げれば、適法、適正な収集手続により得られた証拠を他の事件においてさらに正当な捜査、公判活動に用いるということは許されていると理解しております。
理念」におきましては、特に、検察官が公益の代表であるということを強く打ち出す中身として、あたかも常に有罪そのものを目的とするものではない、あるいは独善に陥らない、あるいは、被疑者、被告人等の主張に耳を傾け、積極、消極を問わず十分な証拠の収集、把握に努め、冷静かつ多角的にその評価を行う、このようなことを掲げておるわけでございまして、現在、検察においては、この「検察の理念」というものに基づいて捜査、公判活動
○政府参考人(林眞琴君) 一般に正当な強制処分により適式に得られた証拠を他の事件において正当な捜査・公判活動に用いることは許されていると解されております。
郵便不正事件の村木事件におきましても、平成二十二年十二月、最高検察庁が、いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動の問題点等にという報告書をまとめております。詳細は省きますけれども、供述人五名の検察官調書の特信性を肯定したものの、三人の供述人の検察官調書については特信性を否定しております。
また一方で、こういったことにつきましては、やはり分析、検討の結果については検察全体で共有化して、これを今後の他の事件にも生かしていくということが非常に必要でございますので、検察当局におきましては、無罪判決あるいは再審無罪判決等がありました場合には、当該事件における捜査、公判活動の問題点等について検討した上で、教訓とするもの、反省すべき点、そういったことにつきまして、検察庁内で勉強会を開催したり、あるいは
そればかりではなく、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、的確に犯罪を認知・検挙し、公正な手続を通じて事案の真相を明らかにし、適正かつ迅速に刑罰権の実現を図ることにより、社会の秩序を維持し、国民の安全な生活を確保することを目的とする刑事司法の重要な一翼を担う検察の捜査・公判活動全体への不信を招くことにもなった。
そればかりではなく、」「刑事司法の重要な一翼を担う検察の捜査・公判活動全体への不信を招くことにもなった。」とあります。 厚生労働省元局長の村木厚子さんの事件では、こうおっしゃっておられます。
私は、前回の質問の際に、答弁の中で、これは林刑事局長なんですけれども、氷見事件及び志布志事件の捜査、公判活動について問題を検証している、問題点を検証して、その結果等を公表したという答弁をいただきまして、私もすぐにその資料を手元に取り寄せまして、読ませていただきました。
最高検においては、平成十九年八月十日に、氷見事件及び志布志事件の捜査、公判活動での問題点を検証して、その結果等を公表したところでございます。
○政府参考人(林眞琴君) お尋ねにつきましては、個別事件の捜査、公判活動に係る事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
なお、一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、無罪判決等があった場合、控訴の要否を検討する過程で当該事件における捜査、公判活動の問題点について検討するほか、捜査、公判について反省すべきところがあれば必要に応じ検察庁内で勉強会を開催したり、各種の会合において事例として報告するなどし、検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓としているものと承知しております
○政府参考人(上冨敏伸君) 具体的な事件におきます検察の公判活動につきましては、お答えを差し控えさせていただきます。 なお、一般論として申し上げますと、無罪判決に対して控訴をするか否かにつきましては、検察官において法と証拠に基づいて適切に判断しているものと承知しております。
続きまして、平成二十二年十二月、逮捕、起訴の判断等に問題があったと認められまして、最高検が作成そして公表されました「いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動の問題点等について」に関して質問をさせていただきたいと思います。 これは俗に最高検検証報告書と言われているんですけれども、この報告書の上で、被害者である村木元局長の意見聴取をしていないというのは、大臣、事実でしょうか。
その立場から、検察当局においては、検察当局の行う捜査、公判活動というのは、結局のところ、裁判、公判においてさまざまな問題提起がされるわけでございまして、そういうことがあれば、必ずそれについては、反省すべきところがあれば、必要に応じて検察庁内で勉強会を開催したり、あるいは各種の会合で事例として報告するなどして、そういった疑念を持たれないような立証活動とはどのようにすべきかというようなことは問題意識を共有
そういったものについては、先ほど申し上げましたように、そういった指摘について、その当否を含めまして、検察庁内でさまざま議論、問題意識を共有して、よりよい検察活動、あるいは捜査、公判活動の指針とするように努力しているものと承知しております。