2015-07-08 第189回国会 衆議院 法務委員会 第30号
この事件でも、公判担当部ではない、東京地裁十四部というところが判断したというふうに伺っております。 公判前整理手続になっている事件は、公判担当の裁判所は、検察、弁護人双方の主張や証拠もよくわかっております。公判前整理手続中の身柄拘束に関する判断は、むしろ事情がよくわかっている担当部が行うべきではないかなと私は思っています。公判前整理手続になると、初公判までの時間がかかります。
この事件でも、公判担当部ではない、東京地裁十四部というところが判断したというふうに伺っております。 公判前整理手続になっている事件は、公判担当の裁判所は、検察、弁護人双方の主張や証拠もよくわかっております。公判前整理手続中の身柄拘束に関する判断は、むしろ事情がよくわかっている担当部が行うべきではないかなと私は思っています。公判前整理手続になると、初公判までの時間がかかります。
実際に公訴取消しをする前に、事後報告ではなくて事前に検事正は検事長の指揮を受けるということでございますし、実際に担当するのは、公判担当しているのは地検の検事正ではなくて担当検事だと思います。担当検事が、言わば上司を通して検事正に上申を上げて、検事正が事前に検事長の指揮を受けなければならないと。
是非でございますが、今、村木さんの方からもお話ございましたが、違う視点で一つの事件について向き合うということで、捜査をする者は、もちろん検察官は、有罪にするためにというよりも、それもありますが、同時に社会正義のため、真実のため、中立的な公共、公益の代表者として行動するのは捜査官の場合でも同じでございますから、そこは忘れちゃいけませんが、しかし、捜査をする方はやはり捜査という方法で真実に迫っていく、公判担当
木庭健太郎君 つまり、この問題というのは、おっしゃったように、小林さん、三浦さん、国井さん、つまり、事件に直接かかわった人のほかに、例えばこの方たちがなぜ処分をされたかというと、最高検のこれ御発言ですけれども、例えばこの減給で辞職されたお二人ですね、いわゆる、今年の二月時点でこういう問題、つまり、どうも騒ぎが起きているよと、元主任検事による証拠品のフロッピーディスクの文書データが書き換えられているよと、公判担当検事
そこに公判担当、公判部、検察がいて、彼らはやっぱりいろんな情報交換をやっているし、チームなんですね。午前中やったら午後はこの事件。一件一件で余り対立すると非常にやりにくいといいますか、やっぱり仲間なんですよ、基本的に。
それで、公判担当検事とありまして、そのやっぱり裁判官と検事が一つの車輪の両輪になって、ペアになって、一種のチームなんですね、それで裁判が行われている。そこに毎回、事件ごとに違う弁護士が入っていくわけですよ。それで一件一件やるんですよ。一つのチーム対弁護士というような、そういう構造的な仕組みになっている。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 先生御指摘の件は、確かに、時によって大分仕組みは変わってきているようですが、例えば東京地検と地裁の関係でいうと、例えば五人一組ぐらいの検事が公判に専従する公判担当で、裁判の方の二つの部ぐらいと大体やると、担当するということになっているようですね。 その最大の理由はスケジュールらしいんですよね。
捜査検事あるいは公判担当の検事、どの体制を考えましても、検察官と検察事務官がそれぞれの事件を大変繁忙に対応しておられるというのはこれは常識でございまして、ここで、この中でどんなふうに被害者の権利回復、被害回復に向けた法務省としての責任を負っていかれるのかと。これ、実務、運用の問題としても大変重大だと思うわけです。
検察の方では、例えば捜査担当の検事と公判担当の検事を同一にしてスピードを上げる、そういうような動きも出ているというふうに聞いております。これは望ましいことだと思います。 私自身は、昨年の通常国会で、裁判員制度については反対の立場から何回か質問をさせていただきました。
そのためには、複雑な証拠関係を適切に精査していわゆる説得力ある公判活動を行うため、必要な事前準備のほかにやはり人員が必要でございまして、東京地方検察庁におきましては既にオウム関連事件に専従する公判担当検察官の増員を図っております。
○服部三男雄君 一部の報道によりますと、その大島調書、検事調書の取り調べが行われて弁護人の同意書面となって公判担当検事が要旨の告知を行ったと。その後にいわゆる朗読がなされたと。証拠調べが二度なされたような新聞報道がありましたが、その経緯についてお尋ねしたいんですがね。
ただ、国会の国政調査権に御協力しなければならないという立場から、公判廷で取り調べられ、例えば調書が朗読され、要旨の告知がなされて、法廷で明らかになった範囲のものにつきましては、御質疑の過程で特定の事項について御指摘をいただきますれば、公判担当検察官に報告を求めて、確認してお答えをするということはさせていただきたいというふうに思っているわけでございます。
しかも、裁判所から法務省の訟務担当の検事あるいは捜査、公判担当の検事という形で仕事をされて、どうもこの間の資料をいただいた中で見ても、三年くらいでまた裁判所に戻られるということになるわけですね。
○小澤(克)委員 そこで、先ほどお尋ねしたなかんずく行政部と訟務検事あるいは刑事部裁判官と一般の検事さんとの相互の交流というのは把握できないということでしたが、私の方で持っております数字で、裁判所から法務省その他の官庁へ転入した場合の中の地検検事、いわゆる捜査公判担当に転出した者が、昭和四十九年で判事補三名、五十年で判事補一名、五十一年判事補一名、五十二年判事補二名、五十二年で判事一名、判事補二名、
なかんずく、裁判所の行政部の裁判官が法務省において訟務検事になる例、あるいはその逆に訟務検事から行政部の裁判官になる例、それから捜査、公判担当の検事さんが刑事部の裁判官になる例、あるいはその逆に刑事部の裁判官が捜査、公判担当の、一般の検事という言葉があるかどうか知りませんが、訟務検事でない検事さんになる例、そういう実数がございましたら過去から挙げていただきたいのです。
しかし、捜査なり公判担当検事に裁判官が一時なって経験を積むという、それはそれなりのメリットはあるかもしれませんが、これはやっぱり外から見たマイナスが大きい、私はそう思わざるを得ないのですね。ですから、ここはぜひやめてもらいたいと思う。
それから、地検の捜査、公判担当と裁判官との交流というのですね、これも数がかなりあります。 それから、そういう人事交流は大体三年ぐらいでもとのポストに戻るというシステムがほぼ確立している、大体こういうふうに思われますが、率直に言いまして、これは私は決して好ましい現象じゃないと思うのですね。
法務大臣のことを、ロッキード公判担当の法務大臣と書いておる日刊新聞があるのですよ。私は驚きまして、この程度の頭かなと思ったのですよ。それから、ある新聞を見たら、ロッキード絡みの法務大臣の地位が注目されると書いてあるのですね。法務大臣とロッキード事件とどういう関係があって、それで一体いまどういう関係があるのでしょうか。私よくわからないものですから、まず教えていただきたい、こう思います。
次に、昭和四十九年ごろから判事及び判事補と捜査、公判担当の地検検事との人事交流が行われているわけですが、実情はどのようになっておりますか。
○柴田(睦)委員 修習生を出て裁判官になった人を地検の検事すなわち捜査、公判担当の検事にするということがやられるようになったのは、その前に本人の希望があってかえるということはあるでしょうけれども、そういう人事交流が地についたといいますか、いつもやられるようになったというのは大体昭和四十九年ごろからだと思うのです。
但し公判担当その他で支障があるときは次順位の裁判官が担当する。」こういうような趣旨の決定が出されたようでございます。こういう事実について調べたことがございますか。
金嬉老の殺人等の事件につきましては、公判担当検事も、静岡地検の捜査担当検事もいるはずでございます。金被告の弁護人側はむしろ行き過ぎとすら思われる証拠保全の措置を時期を失せずとっている態度に比べても、私は検察庁の行動、捜査体制は不可解というほかなく納得できないのであります。むしろ外にきびしく内にやさし過ぎる。私が松本委員なんかと一緒に教えられた、この強きに弱く弱きに強い。